行政書士日野事務所
帰化・在留手続き
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帰化

帰化とは

帰化とは、日本国籍を取得する制度です(国籍法4条1項)。
 いわゆる「日本人」か「外国人」かの区別はただ単に、「日本国籍あるか否か」だけの区別ですから、日本国籍を取得した瞬間に、「外国人」ではなくなり、「日本人」そのものであります。当然、選挙権もあります。国会議員に立候補でき、当選することもできます。
 その反面、生まれ故郷等の国では「外国人」となり、故郷へ帰るときには「外国人」として帰ることになります(二重国籍になる場合は別です。)。
 そして、世界の多数の国と異なり、日本の憲法・法令は、帰化された「日本人」への一切の差別を認容しない点では、比較的にはかなり徹底しているほうです(憲法14条)。

帰化の要件

帰化は、国籍法に基本的な必要条件が規定されています(国籍法4条2項1号乃至6号)。
但し、十分条件ではありません。

主な条件として

・20歳以上で本国法によって能力を有すること

・5年以上日本に在留していること

・一定以上の所得があること

などの審査があります。

法務局にて手続きを行い、平均1年程度の審査期間がかかります。

帰化申請書作成及び提出代行を行います。

帰化申請手続きは法務局で
法務局相模原支局帰化係 相模原市役所そば合同庁舎2階
電話:042−752−2110

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在留

外国人の方が、日本で就業するためには、在留資格が必要です。
 
永住許可申請 日本に永住したい場合
永住許可申請書が必要となります。

在留許可申請 外国人が新たに日本で生活する場合
定住者(在留邦人の家族等)・日本人の配偶者等(国際結婚等)・就労者(技能・技術・人文国際・興行・留学・投資経営・企業内転勤・短期・就学・研修 等)の在留資格で外国人を招聘(呼ぶ)ために在留資格認定書証明書の申請が必要となります。

こういった手続きの代行を行います

在留資格の取得は入国管理局で
東京入国管理局(管轄関東全域)
東京都千代田区大手町1−3−1
電話:03−3286−5241

横浜支局 (管轄神奈川県内)
神奈川県横浜市中区山下町37−9(石川町駅(JR)徒歩10分)
電話:045−661−5110

横浜支局川崎出張所(管轄神奈川県内、一部の手続き除く)
小田急線新百合ヶ丘駅徒歩5分
電話:045−965−0012

成田空港支局
電話:0476−34−2221

外国人在留総合インフォメーションセンター

東京 03−3213−8523〜7

横浜 045−651−2851〜2

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