接待について

「接待」行為は異性同士の大人のためのサービスです。 接待が過剰になって性的サービスに移行すると規制の度合いを強める必要があります。接待の定義について風適法では「歓楽的雰囲気をかもし出す方法により客をもてなすこと」と言っています。さらに警察庁解釈基準においては具体的に、

<営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客に対して、その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として相手を特定して次のような(口述@〜D)興趣を添える会話やサービス等を行うこと。言い換えれば、単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為(ほぼ原文)>

とあります。かなりくどい表現ですが、通常の(歓楽的でない?)営業との違いをハッキリしておきたいものと思われます。特にスナック営業の場合に、スナックのママが客と会話する行為が接待にあたるかどうかを区別しようとすると、その線引きとしてこのような表現にならざるを得ないとも思えます。スナックの場合については微妙な問題なので、さらに詳細を見ておきますと、前述した「次のような場合」について、

 

@談笑・お酌等

<特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待にあたらない。(ほぼ原文)>

 つまり、飲食提供をするために必要な行為は接待にあたらないが、客に応接する行為がサービスの中心的部分になってしまうと接待にあたる、ということでしょう。スナックのママがカウンター内にいて客と世間話を若干したとしても接待ではないわけです。若干というのは程度の問題ですから、ママさんがしゃべりっぱなしの場合は接待にあたる可能性があるという意味にもとれます。実際には、カウンター設備とちょっとしたイス・テーブルしか置かない小型のスナックの場合は風俗営業許可を取らない場合が多いようです。しかし、ママや従業員が客と世間話をしたり、お酌をしたりすることが全くないとはなかなか想像しにくく、2号営業許可を取るべきなのかどうか判断に迷うことがあります。スナックの場合、営業が深夜に及ぶことを考えて深夜酒類提供飲食店の届け出だけで済ますケースが多いようですが、この場合は接待行為ができないことになります。

 旅館の場合はどうでしょうか。旅館ではお客が芸者さんやコンパニオンを呼んだりすることがあります。昭和59年の衆議院地方行政委員会で警察庁の保安課長さんが答えているのですが、「ホテル等にホステス等が入りましてやる場合はどうかということでございますけれども、これはそういうホステス等がどういうことをやるかということに係るわけでございまして、そこに入りましたホステスあるいは芸者さん等が「接待」に当たるような行為をする場合には、それは風俗営業の対象になるわけでございますが、そうでなくて、ただ給仕行為をするというようなものであれば、これは当然のことながら「接待」ではございませんので風俗営業の対象にならない、こういう形になるわけでございます。」と述べております。ついでに、1号から4号に関係しやすい、「踊り等」と「歌唱等」についても述べます。

 

A踊り等

<特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為は接待に当たる。これに対して、ホテルのディナーショウ等を見せ、又は歌若しくは楽器の演奏を聞かせる行為は、接待にあたらない。(警察庁解釈基準ほぼ原文)>

ホテルや演劇場のような大型会場の場合とショーパブの場合とを区別する表現として「特定少数の客に」とか、「専ら客の用に供している客室又・・・・」と示し、念を押す意味で「ホテルのディナーショウは接待にあたらない」と、ホテル業界に遠慮した表現になっています。要するに、従業員が客と談笑したりお酌したりしていなくても、特定少数の客に対して「客室または客室内の区画された場所」でショーを見せる営業は風俗営業許可が必要になる、と解釈できる表現です。一般的な接待の概念には「ショーを見せる」という意味は含まれていないと感じますが、解釈基準によって許可対象の範囲が不当に広げられているように思うのは私だけでしょうか。ここでまた、昭和59年7月3日衆議院地方行政委員会から抜粋しますと、警察庁防犯課長さんが述べるには、

「接待につきましては、法律上歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことを言うと書いておりまして、できるだけ法律上明確にしたいということで書いたわけでございますが、法律には限界があるわけでございますので、私どもといたしましては、第一線に対しましては通達等でできるだけ明確にしなければならないと考えておるわけであります。接待に含まれるものといたしましては、営業者、従業員等が客とともに歌や踊りに興ずるような行為、客の傍らにあって酒の酌をしたり談笑の話し相手になるような行為、あるいは積極的に客に歌うことを取り持ちしたり褒めそやすような行為、そういうようなその場の雰囲気を盛り上げる行為があるという場合に接待にあたる・・・・・・・(省略)・・・・・・・また、広い部屋等でショーを見せるというようなこともあるわけでございますけれども、客を特定しないでショーを見せるというような行為は、特定の客に対してもてなしているということにはならないというようなことから、接待には当たらないと考えておるわけでございます。そういうことできちっと区分けをいたしまして第一線を指導してまいりたいと考えておるわけでございます。」 

つまり、もともと接待の定義によって風俗営業の区分をはっきりすることには無理があることを行政も認めているのですね。それが通達によって明らかにされるというところが風適法らしい部分でもあります。通達が不明瞭だったり撤退しなかったりすると、現場警察官の恣意的な解釈で国民が迷惑するということですが、現実にはやむをえないところではありましょう。この説明では、単にショーを見せるだけでは接待にならず、その場の雰囲気を盛り上げるようなサービス行為があってはじめて接待にあたると言っています。解釈基準とはちょっと差がありますね。

ショーを見る客の特定のされ方とか、「少数」の意味については解釈基準では語られないままなので、これでは明確な区分は難しいです。仕方が無いとはいえ不透明な表現です。ホテルのディナーショーとフィリピンパブのショーをはっきり区別する根拠としては少し弱いと感じます。

 

B歌唱等

<特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をし、若しくはほめはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待にあたる。これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくはほめはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待にはあたらない。(ほぼ原文)>

宴会場の司会者や従業員の場合、どう考えたらよいでしょう。仲居さんが客のそばでカラオケをすすめたり手拍子をしたり、歌をほめたりすると接待になってしまうということでしょうか。このあたりの区別も非常に微妙です。

 

C遊技等

<客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。(ほぼ原文)>

客と一緒にゲームをすると接待にあたるが、客に一人であそばす場合は接待ではないということです。最近ダーツが流行っていますが、従業員が客と一緒にダーツゲームを競うと接待に当たるということでしょうか。

 

Dその他

<客と身体を密着させたり、手を握る等の身体に接触する行為は、接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のため必要な限度で接触する行為は、接待に当たらない。また、客の口許まで飲食物を差し出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。これに対して、単に飲食物を提供し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。(ほぼ原文)>

 警察庁の解釈基準の示し方は、法律の規定が風俗営業の範囲を広くカバーするような曖昧な表現を示したうえで、但し書きとしてこれとこれはのぞかれる、というふうに例外をつくる表現方法が多いです。これは風俗業界が時代の変化に合わせて多様化していることへ柔軟に対応したいということでしょう。 解釈基準は行政庁の見解に過ぎず、この基準が最終的な法的拘束力を持つとは限りませんが、やはり条文解釈上の重要な指標になります。



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