従業者名簿の設置と確認資料の保存 従業者名簿の書式 従業者名簿くん1.02 EXCEL版(風俗営業者用) |
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◎風俗営業者のほか、風適法に関係する全ての営業者および深夜営業の飲食店では、営業所ごとに従業者名簿を備えなければなりません。その名簿には次の事項を記載しておいて下さい。 |
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| (従業者名簿) 第三十六条 風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者、第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者及び深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごと(無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び無店舗型電話異性紹介営業を営む者にあつては、事務所)に、従業者名簿を備え、これに当該営業に係る業務に従事する者の住所及び氏名その他内閣府令で定める事項を記載しなければならない。 (接客従業者の生年月日等の確認) 第三十六条の二 接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者は、当該営業に関し客に接する業務に従事させようとする者について次に掲げる事項を、当該事項を証する書類として内閣府令で定める書類により、確認しなければならない。 一 生年月日 二 国籍 三 日本国籍を有しない者にあつては、次のイ又はロのいずれかに掲げる事項 イ 出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項 に規定する在留資格及び同条第三項 に規定する在留期間並びに同法第十九条第二項 の許可の有無及び当該許可があるときはその内容 ロ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者として永住することができる資格 2 接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者は、前項の確認をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該確認に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。 (従業者名簿の備付けの方法) 規則第八十一条 風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者、法第三十三条第六項 に規定する酒類提供飲食店営業を営む者及び深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者は、その従業者が退職した日から起算して三年を経過する日まで、その者に係る従業者名簿を備えておかなければならない。 (電磁的方法による記録) 規則第八十二条 法第三十六条 に規定する事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。次条において同じ。)により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録(次条において「電磁的名簿」という。)をもつて同条 に規定する当該事項が記載された従業者名簿に代えることができる。 2 前項の規定による記録をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。 (確認の記録) 規則第八十三条 法第三十六条の二第二項 の記録の作成及び保存は、次のいずれかの方法により行わなければならない。この場合において、当該記録は、当該従業者が退職した日から起算して三年を経過する日まで保存しなければならない。 一 法第三十六条の二第一項 の確認をした従業者ごとに、同項 各号に掲げる事項及び当該確認をした年月日(法第三十六条 の規定により従業者名簿に記載しなければならないこととされている事項を除く。以下この条において「記録事項」という。)を当該従業者に係る従業者名簿に記載し、かつ、当該確認に用いた書類の写しを当該従業者名簿に添付して保存する方法 二 前号に規定する従業者ごとに、記録事項を当該従業者に係る電磁的名簿に記録し、かつ、法第三十六条の二第一項 の確認に用いた書類の写し又は当該書類に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取つてできた電磁的方法による記録を当該従業者に係る記録事項が記録された当該従業者に係る電磁的名簿の内容と照合できるようにして保存する方法 2 前条第二項の規定は、前項第二号の規定により記録事項を電磁的名簿に記録する場合及び電磁的方法による記録を保存する場合について準用する。 (従業者名簿の記載事項) 内閣府令第二十条 法第三十六条 の内閣府令で定める事項は、性別、生年月日、本籍(日本国籍を有しない者にあつては、国籍)、採用年月日、退職年月日及び従事する業務の内容とする。 (確認書類) 内閣府令第二十一条 法第三十六条の二第一項 各号に掲げる事項を証する書類として内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 一 日本国籍を有する者 次に掲げる書類のいずれか イ 住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(生年月日が記載されているものに限る。) ロ 住民基本台帳カード(生年月日が記載されているものに限る。) ハ 戸籍の謄本、抄本、全部事項証明書又は個人事項証明書 ニ 旅券法 (昭和二十六年法律第二百六十七号)第二条第二号の一 般旅券 ホ 道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項 の運転免許証(本籍欄に本籍が記載されているものに限る。) ヘ イからホに掲げるもののほか官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該者の本籍及び生年月日の記載のあるもの 二 日本国籍を有しない者(次号及び第四号に掲げる者を除く。) 次に掲げる書類のいずれか イ 外国人登録法第五条第一項 の外国人登録証明書 ロ 出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号 の旅券 三 出入国管理及び難民認定法第十九条第二項 の許可がある者 前号イ又はロに掲げる書類及び出入国管理及び難民認定法施行規則 (昭和五十六年法務省令第五十四号)第十九条第四項 の資格外活動許可書又は同令第十九条の三 の就労資格証明書 四 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者 第二号 イに掲げる書類(特別永住者として永住することができる資格が記載されているものに限る。) |
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