| 風適法基本10項目 その9 警察行政について もくじ
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戦前の内務省は現在の総務省、国土交通省、警察庁を合わせたほどの権限を持っており、日本全国の民政の大部分に関わっていた強力な官庁でした。地方の警察行政は府県の警察部の管轄でしたが、当時の府県知事は内務省の下部組織として中央から派遣されており、地方警察行政は内務省警保局の統制を受けていました。
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風適法は法律ですから全国津々浦々に適用されますが、細かい規制の制定などは各都道府県条例に委任されており、都道府県によって取り扱いが異なることがあります。 |
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風適法その他の法令を違反した時のペナルティにはおおむね2種類あります。 一つは罰則を課すための「刑事処分」であり、もう一つは「行政処分」です。
◇刑事処分 風適法の遵守事項の中には罰則が定められているものが多くあります。これらの規定に違反した時には、司法警察職員による犯罪捜査、検察官による起訴、刑事裁判という刑事訴訟法の流れに従って処理され、最終的には懲役や罰金、科料などの刑罰が科されます。殺人や窃盗などに対する処分と同様、司法が下すペナルティです。なお、罰則規定に違反して刑事処分を受けたからといって行政処分が課されないわけではありませんのでご注意ください。
◇行政処分 風俗営業者に許可を出し、適正に営業がなされるよう指導監督することが公安委員会の役割ですが、もし風俗営業者が法令に違反した場合には、「許可取消し」「営業停止」「指示」という3つの処分を行うことができます。風俗営業許可を取り消す際の根拠条文が風適法には第8条と第26条の2箇所にあります。
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●第8条の営業許可の取消し
「2」の<欠格要件に該当した場合>であっても、すみやかに是正、回復することができ、かつ、現に是正、回復している場合等で、悪意がない又はごく軽微な場合を除き、許可を取り消されることとなります。たとえば役員就任後に、その役員が人的欠格要件に該当していたことが判明し、法人が速やかにその役員を解任する手続を始めている場合は、許可取消しにならないことがあります。なお、平成18年5月から施行された改正法では欠格事由が拡大され、たとえば承認なしに構造設備を変更し営業するなどの行為により処罰された場合には許可取消しになりえます。 |
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●第26条の行政処分 第26条では、業務の適正化のため、違反の程度に応じて処分を行います。次の場合には、公安委員会は風俗営業の許可を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて当該風俗営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができます。 @法令及び条例に違反し、しかも著しく善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全の育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき A風適法にもとづいて行なれた公安委員会の処分に違反したとき B公安委員会が定めた風俗営業許可の条件に違反したとき
通常はすでに指示処分が行われ、その指示処分に従わない場合に「許可の取消し等」のが取られますが、次のような場合はただちに「許可取消し等」処分となります。
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法第八条
公安委員会は、第三条第一項の許可を受けた者(第七条第一項、第七条の二第一項又は前条第一項の承認を受けた者を含む。第十一条において同じ。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。
第二十五条
公安委員会は、風俗営業者又はその代理人等が、当該営業に関し、法令又はこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該風俗営業者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。
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