風適法基本10項目  その9 警察行政について 

もくじ


明治維新の警察

内務省

 現代の警察行政の図解

取り扱いの違い

刑事処分と行政処分


明治維新の警察

 

 江戸時代以前には世間で不浄の仕事と言われていましたが、明治維新の成立直後に近代国家の警察制度として確立したのは旧薩摩藩出身の川路利良でした。
 川路はフランスを視察しましたが、ナポレオン時代にその寵臣だったジョセフ=フーシェが作った警察制度を模範にして、警視庁の設立にあたりました。
 すでに明治4年において東京府は3000人の邏卒(警官)を配備していました。これは同年7月に行われる廃藩置県によって大名や不平士族が反乱を起こした場合に備えて、薩摩の下級士族を中核として組織されました。
 幕末、京都の治安維持が政情安定のカギであったように、また天皇を奪ったものが権力者としての大義名分を手に入れるという現実にも見れるように、帝都の安定と確保は政権維持のために最も重要な課題であったのです。
 警視庁は帝都の治安を維持するというよりは、明治政権そのものを守護する役目を背負って、明治7年に設立されました。そしてちょうどこの年、かつて警視庁の上部機関であった司法省を作った男、江藤新平が佐賀で反乱を起こすとともに、軍事的に空白と成った帝都の治安維持のため警視庁は政治的に重要な役割を果たしたのです。
 地方警察は各府県令の下に置かれましたが、警視庁だけは別で、内務省の直接指揮のもとに置かれました。もともと警察行政の管轄は民部省と大蔵省の間を行きつ戻りつした後、司法省へ、そして大久保利通が外遊帰国後に創立した内務省の管轄へとめまぐるしく動きます。
 明治初年においては、治安維持よりも内乱鎮圧の手段として、つまり軍事力に準ずる戦力としての役割が大きく、とくに地方に不平分子が存在する状態では、中央政府にとっては地方警察では頼りにならず、警視庁に頼るしかありませんでした。
 実際に西南戦争においては警視庁警視隊が九州士族軍と先頭を切って勇敢に戦い、多くの戦死者を出しました。現在では全ての警察は都道府県公安委員会の指揮下にありますが、かつて内務省の外局だった時代の名残として今でも警視庁という名称が残っています。

 

内務省   

 戦前の内務省は現在の総務省、国土交通省、警察庁を合わせたほどの権限を持っており、日本全国の民政の大部分に関わっていた強力な官庁でした。地方の警察行政は府県の警察部の管轄でしたが、当時の府県知事は内務省の下部組織として中央から派遣されており、地方警察行政は内務省警保局の統制を受けていました。
 明治維新は日本固有の風俗を否定する作業でもありました。民衆の風俗の中で、外国、特に欧米の文化価値に合わない風俗を欧米風に改めることが強制され、違式かい違条例など服装や生活様式の変更を義務付ける法令がつきづきと生まれました。娼妓規則や貸座敷規則などもこれに含まれます。警察はこれらの法令を民衆に徹底させ、文明国に相応しい人民を養成するという責務も負い、積極的に民衆の家庭生活に介入しました。
 たとえば戦前には警察が大掃除の指導をしていたと言います。介入と言えば、政府与党が選挙に介入する道具として内務省が警察を利用することがありました。公職選挙法違反を警察が率先して行っていたのです。野党を支援する人に対して恐喝や暴力を行い、警察の許可を受けている風俗営業者を私服で訪問して与党議員への投票を強要することもあったそうです。
 ただし、警視庁も内務省の言いなりばかりではなかったようで、娼妓自由廃業問題などで内務省と対立することがあって、警視庁の改革や格下げをしようとする動きが政府部内に幾度となく持ち上がりましたが不徹底に終わりました。戦後、内務省はGHQの指示で解体されました。

現代の警察行政の図解  

 

簡略して図解するとこのようになります。

 

たくさんのリンクを使わせて頂きました。問題ありましたらお知らせください。

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            内 閣 総 理 大 臣 

   ↓
         国 家 公 安 委 員 会    都道府県知事 

                  ↓              ↓

               警 察 庁      都道府県公安委員会  

                  ↓            ↓

                都道府県警察本部警視庁

                       ↓

                    所轄警察署 

                       ↓

                   駐在所・派出所 

 

現代の警察行政の図解  

 風適法は法律ですから全国津々浦々に適用されますが、細かい規制の制定などは各都道府県条例に委任されており、都道府県によって取り扱いが異なることがあります。
 また、根拠とする法令が同じ事柄であっても、法令の解釈や運用に違いが生じることは珍しくありません。 
 ある県では不要だった書類が、隣の県では絶対に必要な書類として扱われているということはよくあります。営業方法の規制についても地域よって若干の差異はあります。また所轄警察署によって対処の仕方が異なる場合もよくあります。
 こういったことは、各地域の実情が異なることなどから、ある程度はやむを得ないことではありますが、こういったことで申請人や営業者が不測の事態に出くわすことがあります。また、「地域的な差」に限らず、「時間的な差」にも注意が必要です。風適法関係の法令や解釈がかなり頻繁に変わりますので、情報には敏感にならざるを得ません。
 「一年前は一昔」というのが私の実感です。また警察担当者の人事異動により、取扱いが少々変わってしまうということはよくありえます。
 法令解釈については、まず風適法、そして風適法の委任に基づいた風適法施行規則や風適法施行令、手続書類については風適法に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令、遊技機の型式等についてはそれに関連する国家公安委員会規則、そして各都道府県条例、それらでもわからなければ風適法解釈運用基準を見ますが、さらにつきつめて行くと立法経緯を調べることになります。
 平成になってからの法改正の際には国会でほとんど議論されることがないためさびしく思います。
 いずれにせよ、これら一切を少数の行政担当者が理解し日夜運用してゆくなかで、刻々変る業界の実情に対応することは実に苦労が多いことであろうと思います。

 

刑事処分と行政処分

 

 風適法その他の法令を違反した時のペナルティにはおおむね2種類あります。

   一つは罰則を課すための「刑事処分」であり、もう一つは「行政処分」です。

 

◇刑事処分

  風適法の遵守事項の中には罰則が定められているものが多くあります。これらの規定に違反した時には、司法警察職員による犯罪捜査、検察官による起訴、刑事裁判という刑事訴訟法の流れに従って処理され、最終的には懲役や罰金、科料などの刑罰が科されます。殺人や窃盗などに対する処分と同様、司法が下すペナルティです。なお、罰則規定に違反して刑事処分を受けたからといって行政処分が課されないわけではありませんのでご注意ください。

 

◇行政処分

  風俗営業者に許可を出し、適正に営業がなされるよう指導監督することが公安委員会の役割ですが、もし風俗営業者が法令に違反した場合には、「許可取消し」「営業停止」「指示」という3つの処分を行うことができます。風俗営業許可を取り消す際の根拠条文が風適法には第8条と第26条の2箇所にあります。
処分の詳細は内容によって異なり、警察庁が定めたモデル処分基準をもとに処分が行われます。



第8条の営業許可の取消し
第8条では公安委員会が許可を取り消しできる場合を4つあげています。これらは風俗営業の適正化のための段階的処分ではなく、制度として許可を与えておくわけにゆかないようなケースをとりあげています。

  1. 偽りその他不正の手段により当該許可又は承認を受けたこと。
  2. 第四条第一項各号に掲げる者のいずれかに該当していること。
  3. 正当な事由がないのに、当該許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。

 「2」の<欠格要件に該当した場合>であっても、すみやかに是正、回復することができ、かつ、現に是正、回復している場合等で、悪意がない又はごく軽微な場合を除き、許可を取り消されることとなります。たとえば役員就任後に、その役員が人的欠格要件に該当していたことが判明し、法人が速やかにその役員を解任する手続を始めている場合は、許可取消しにならないことがあります。なお、平成18年5月から施行された改正法では欠格事由が拡大され、たとえば承認なしに構造設備を変更し営業するなどの行為により処罰された場合には許可取消しになりえます。

 「3.」の規定における「正当な事由」の解釈については、「経済情勢の変化や自然災害の発生等許可を受ける時点では予測し得なかった事態が発生したこと等営業を開始できない、又は営業を休止せざるを得ないことについて合理的な理由がある場合をいう。したがって、単なる経営不振や資金入手の見込み違いにより営業の開始又は再開が見込めない場合については「正当な事由」にあたらない」とあります。

第26条の行政処分
第26条では、業務の適正化のため、違反の程度に応じて処分を行います。次の場合には、公安委員会は風俗営業の許可を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて当該風俗営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができます。

@法令及び条例に違反し、しかも著しく善良の風俗もしくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全の育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき

A風適法にもとづいて行なれた公安委員会の処分に違反したとき
※風適法以外の法律に違反した場合も含まれます。
 たとえば客に対する詐欺や傷害事件等。

B公安委員会が定めた風俗営業許可の条件に違反したとき


・営業許可の取消し、営業停止、営業禁止命令、営業廃止命令

営業をできなくするための処分は営業の種別に応じて形態と呼び方が異なります。
風俗営業であれば許可の取消しとなりますが、ここではこれらの処分について「許可の取消し等」と表現します。

 通常はすでに指示処分が行われ、その指示処分に従わない場合に「許可の取消し等」のが取られますが、次のような場合はただちに「許可取消し等」処分となります。

@短期間に同じ違法行為を繰りかえすなど、行為が悪質な場合

A指導や警告を無視し、指示処分では改善の見込みがない場合

B指示処分の期間中に、当該指示処分には違反していないが、当該指示処分の処分事由にかかる法令違反行為と同種の法令違反行為をおこなった場合

C罰則の適用がある法令の違反で検挙され、起訴相当で送検された場合

D短期20日以上の量定に相当する処分事由にあたる違反行為の場合

モデル処分基準では処分の量定について、風俗営業、飲食店営業、興行場営業、特定性風俗物品販売等営業、接客業務受託営業の場合は次のとおりA〜Hに分類しています。

<風俗営業、飲食店営業、興行場営業、特定性風俗物品販売等営業、接客業務受託営業の処分の分類>

 A、風俗営業にあっては取消し。その他に会っては6ヶ月の営業停止命令
     ☆名義貸し違反
      遊技機規制違反である遊技機についての遊技機無承認変更
      遊技機規制違反である遊技機についての不正承認取得・
                             営業停止命令違反

 B、40日以上6月以下の営業停止等命令。基準期間は3月
     ☆上記以外の遊技機規制違反および不正承認取得
      広告宣伝規制違反に対する指示処分違反

 C、20日以上6月以下の営業停止等命令。基準期間40日
     ☆構造設備の無承認変更及び承認の不正取得
       客引き禁止違反・年少者接待及び接客従事禁止違反
       広告宣伝規制以外の指示処分違反
       許可条件違反

 D、10日以上80日以下の営業停止命令。基準期間20日
     ☆認定の不正取得
       構造設備維持義務違反・営業時間制限違反・騒音振動規制違反
       広告宣伝規制違反・遊技機変更届出義務違反・年少者立ち入らせ
       未成年者への酒類たばこ提供・現金又は賞品等提供禁止違反
       賞品買取禁止違反

 E、5日以上40日以下の営業停止等命令。基準期間は14日
     ☆特例風俗営業者の営業所の構造設備変更届出義務違反
       照度規制違反・遊技料金等規制違反・遊技球持ち出し禁止違反
       遊技急騰保管書面発行・管理者選任義務違反
       従業者名簿備え付け義務違反・

 F 5日以上20日以下の営業停止等命令。基準期間7日
     ☆変更届出義務違反・認定証返納義務違反・報告資料提出義務違反
       立入の拒否、妨害、忌避

 G、営業停止等命令を行わないもの(指示処分に限り、当該指示処分に違反した場合に当該指示処分違反を処分事由として営業停止等命令を行う。)
     ☆許可証及び認定証亡失滅失届出義務違反
      許可証掲示義務違反・許可証書換え義務違反
      許可証返納義務違反・料金表示義務違反・年少者立入禁止表示義務違反
      管理者講習受講義務違反

 H、5日以上80日以下の営業停止等命令。基準期間は以上の基準に準じて各都道府県において定める。
     ☆条例遵守事項違反


<店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業又は無店舗型電話異性紹介営業の処分の分類>

 A、8月の営業停止等命令

 B、2月以上8月以下の営業停止等命令。基準期間4月

 C、1月以上8月以下の営業停止等命令。基準期間2月

 D、20日常4月以下の営業停止等命令。基準期間1月

 E、10日以上2月以下の営業停止等命令。基準期間20日

 F、5日以上40日以下の営業停止等命令。基準期間14日

営業停止の処分は6月を超えない範囲でなされますが、停止期間は違反行為の程度によって異なり、モデル処分基準(別表)の量定が根拠となります。詳細は下記リンク「処分の量定」の警察庁資料をご覧ください。なお「営業停止」「許可取消し」等の場合は公開の聴聞手続を経て処分がなされます。
  ※営業停止命令等の基準(警察庁:PDF)
  ※処分の量定(警察庁:PDF)



・指示
「指示」は違反の防止及び違反状態からの改善のための措置を示すもので、営業者の自主的な努力を促すための行政処分です。改善すればそれで済んでしまうのでこれといった不利益はありませんが、特例風俗営業者の認定を受けるためには過去10年間に指示処分を含めた処分が無いことが要件とされています。「指示」は比例原則にのっとって、営業者に過大な負担を課さないように行います。また、指示の内容は、違反状態の解消のための措置、将来の違反の防止のための措置等を具体的に示すもので無ければなりません(解釈基準)


法第八条  公安委員会は、第三条第一項の許可を受けた者(第七条第一項、第七条の二第一項又は前条第一項の承認を受けた者を含む。第十一条において同じ。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。
一  偽りその他不正の手段により当該許可又は承認を受けたこと。
二  第四条第一項各号に掲げる者のいずれかに該当していること。
三  正当な事由がないのに、当該許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
四  三月以上所在不明であること。


第二十五条  公安委員会は、風俗営業者又はその代理人等が、当該営業に関し、法令又はこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該風俗営業者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。


第二十六条  公安委員会は、風俗営業者若しくはその代理人等が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は風俗営業者がこの法律に基づく処分若しくは第三条第二項の規定に基づき付された条件に違反したときは、当該風俗営業者に対し、当該風俗営業の許可を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて当該風俗営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2  公安委員会は、前項の規定により風俗営業(第二条第一項第四号、第七号及び第八号の営業を除く。以下この項において同じ。)の許可を取り消し、又は風俗営業の停止を命ずるときは、当該風俗営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む飲食店営業について、六月(前項の規定により風俗営業の停止を命ずるときは、その停止の期間)を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。




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