風適法基本10項目 その8 性風俗関連特殊営業 

もくじ


◎店舗型性風俗特殊営業
◇禁止区域等
◇営業時間の制限
◇広告宣伝の方法
年少者の立ち入り禁止表示
◇その他の禁止事項
◇店舗型性風俗特殊営業分類

◎無店舗型性風俗特殊営業

映像送信型性風俗特殊営業





店舗型性風俗特殊営業

 

江戸時代の遊郭、戦前の貸座敷営業に相当する、店舗で性風俗サービスを提供する営業です。昭和41年の法改正で「個室付浴場業」が風営法に導入され、昭和47年に「モーテル営業」が加えられました。その後昭和59年法改正において「風俗関連営業」としてほぼ現在のかたちに整理されました。現代では特に年少者への影響を防止するための配慮が加えられ、営業所の立地や広告宣伝方法についての規制が加えられています。

 

禁止区域等

官公庁施設、学校、図書館、児童福祉施設、その他条例で定める施設の周囲200メートルの区域内においては営業できません。また、これ以外に条例で禁止地域を定めることができます。但し、これらの法令を施行される際すでに届出をして合法に営業を営んでいる営業については適用されません。

 

法第二十八条  店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施設(官公庁施設の建設等に関する法律第二条第四項 に規定するものをいう。)、学校(学校教育法第一条に規定するものをいう。)、図書館(図書館法第二条第一項に規定するものをいう。)若しくは児童福祉施設(児童福祉法第七条 に規定するものをいう。)又はその他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定めるものの敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲二百メートルの区域内においては、これを営んではならない。

2  前項に定めるもののほか、都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、地域を定めて、店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止することができる。 3  第一項の規定又は前項の規定に基づく条例の規定は、これらの規定の施行又は適用の際現に前条第一項の届出書を提出して店舗型性風俗特殊営業を営んでいる者の当該店舗型性風俗特殊営業については、適用しない。

 


営業時間の制限

店舗型性風俗特殊営業の営業時間は条例で定められます。風俗営業が法により原則午前0時から日の出までとなっているのと対照的です。特殊地域に限られた営業ですので、法律の規定によるよりは、その地域の特色に合わせるべきだということでしょう。

東京都条例の場合は、午前0時から日の出までとなっています(条例第十一条)

 

法第二八条四項

  都道府県は、善良の風俗を害する行為を防止するため必要があるときは、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、店舗型性風俗特殊営業(第二条第六項第四号の営業その他国家公安委員会規則で定める店舗型性風俗特殊営業を除く。)の深夜(午前零時から日出時までの時間をいう。以下同じ。)における営業時間を制限することができる。

 

広告宣伝の方法

 

@次の区域及び地域では広告物を表示することが禁止されています。

・広告宣伝区域等(官公庁施設、学校、図書館、児童福祉施設、その他条例で定める施設の周囲200メートルの区域)

・法第28条2項により条例が広告及び宣伝を制限すべき地域として定める地域

 

A広告宣伝区域等において、住居にビラ等を配り、差し入れることはできません。

 

B広告宣伝区域等において、ビラ等を頒布することはできません。

 

C広告宣伝区域等以外の地域でも、18歳未満の者が居住している住居にビラ等を配り、又は差し入れることはできません。

 

D広告宣伝区域等以外の地域でも、18歳未満の者に対してビラ等を頒布することはできません。

 

E以上のほか、清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告宣伝をしてはいけません。

 

※広告物とは

 常時又は一定の期間継続して公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板、建物その他工作物等に掲出・表示されたもの、などを言う。

 

※ビラ等とは

 ビラ、パンフレット、これらに類する広告若しくは宣伝の用に供される文書図画

 

法第28条第5項

 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業につき、次に掲げる方法で広告又は宣伝をしてはならない。

一  次に掲げる区域又は地域(以下この条において「広告制限区域等」という。)において、広告物(常時又は一定の期間継続して公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう。以下同じ。)を表示すること。

イ 第一項に規定する敷地(同項に規定する施設の用に供するものと決定した土地を除く。)の周囲二百メートルの区域

ロ 第二項の規定に基づく条例で定める地域のうち当該店舗型性風俗特殊営業の広告又は宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域

二  広告制限区域等において、人の住居にビラ等(ビラ、パンフレット又はこれらに類する広告若しくは宣伝の用に供される文書図画をいう。以下同じ。)を配り、又は差し入れること。

三  前号に掲げるもののほか、広告制限区域等において、ビラ等を頒布すること。

四  広告制限区域等以外の地域において、人の住居(十八歳未満の者が居住していないものを除く。)にビラ等を配り、又は差し入れること。

五  前号に掲げるもののほか、広告制限区域等以外の地域において、十八歳未満の者に対してビラ等を頒布すること。

六  前各号に掲げるもののほか、清浄な風俗環境を害するおそれのある方法

 

法第28条第6項

 前項第一号から第五号までの規定は、第三項の規定により第一項の規定又は第二項の規定に基づく条例の規定を適用しないこととされる店舗型性風俗特殊営業を営む者が当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の外周又は内部に広告物を表示する場合及び当該営業所の内部においてビラ等を頒布する場合については、適用しない。

 

同第7項

 第五項第一号の規定は、同号の規定の適用に関する第一項の規定又は同号ロの規定に基づく条例の規定の施行又は適用の際店舗型性風俗特殊営業を営む者が現に表示している広告物(当該施行又は適用の際現に前条第一項の届出書を提出して店舗型性風俗特殊営業を営んでいる者が表示するものに限る。)については、当該施行又は適用の日から一月を経過する日までの間は、適用しない。

 

 

年少者の立ち入り禁止表示

 

営業所の入り口には、18歳未満の者が立ち入ってはならない旨を表示しなければなりません。また、その営業について広告宣伝するときは、18歳未満の者がその営業所に立ち入ってはならない旨を明らかにしなければなりません。

 

法第28条第8項

 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業につき広告又は宣伝をするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を明らかにしなければならない。

 

同9項

店舗型性風俗特殊営業を営む者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨を営業所の入り口に表示しなければならない。

 

その他の禁止事項

 

・接客従業者を高額な借金等で拘束すること。かつての娼妓営業が多額の前借金により身柄が拘束されていたことが社会問題になった時代がありました。例え自由契約によるものであって、債務返済契約で接客従業員の離業を妨害することはできないということです。

 

・高額債務を負担している接客従業員のパスポートや身分証明書類等を営業者が管理する行為も禁止されます。

 

・売春等の行為を防止するために必要な措置を講じる義務があります。

 

・その他、客引き、営業所で十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること、18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること、営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること、が禁止されています。

 

 

法第28条10項

 第十八条の二の規定は、店舗型性風俗特殊営業を営む者について準用する。

 

法第十八条の二

  接待飲食等営業を営む風俗営業者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

一  営業所で客に接する業務に従事する者(以下「接客従業者」という。)に対し、接客従業者でなくなつた場合には直ちに残存する債務を完済することを条件として、その支払能力に照らし不相当に高額の債務(利息制限法 (その他の法令の規定によりその全部又は一部が無効とされるものを含む。以下同じ。)を負担させること。

二  その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させた接客従業者の旅券等(出入国管理及び難民認定法第二条第五号 の旅券、道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項 の運転免許証その他求人者が求職者の本人確認のため通常提示を求める書類として政令で定めるものをいう。以下同じ。)を保管し、又は第三者に保管させること。

2  接待飲食等営業を営む風俗営業者は、接客業務受託営業を営む者が当該接客業務受託営業に関し第三十五条の三の規定に違反する行為又は売春防止法第九条 、第十条若しくは第十二条の罪に当たる違法な行為をしている疑いがあると認められるときは、当該接客業務受託営業を営む者の使用人その他の従業者で当該違反行為の相手方となつているものが営業所で客に接する業務に従事することを防止するため必要な措置をとらなければならない。

 

法第28条11項

 店舗型性風俗特殊営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。

一  当該営業に関し客引きをすること。

二  営業所で十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。

三  十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。

四  営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。

 





店舗型性風俗特殊営業分類

 

1号営業 ・・・ ソープランド

 浴場業(公衆浴場法 (昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項 に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業

2号営業 ・・・ 個室型ファッションヘルス
 

個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)

3号営業 ・・・ ストリップ劇場・個室ビデオ等 

専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場(興行場法 (昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項 に規定するものをいう。)として政令で定めるものを経営する営業

4号営業 ・・・ ラブホテル等 

専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業

5号営業 ・・・ アダルトショップ等

店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業

 

無店舗型性風俗特殊営業

 

平成10年法改正で新設された、店舗を構えずに従業員を顧客がいる場所まで派遣するというサービス営業です。店舗型営業は特殊地域に限っては存続が可能であったのですが、店舗型性風俗営業の営業可能地域が条例改正により縮小の一途をたどり、また性的サービスの問題が援助交際など一般市民にも普及してゆく中で、抜け道として編み出された営業形態です。性風俗営業を社会から締め出そうとした結果、かえって社会全体に分散してしまいました。

 

 

無店舗型性風俗特殊営業」とは、次のいずれかに該当する営業をいいます。

法第2条第7項

 

@ 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの 

      いわゆる「派遣型ファッションヘルス」のことです

 

A 電話・インターネット・郵便・口座振込み等による客の依頼を受けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープ等の物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの

      たとえば、「アダルトビデオの通販」など

 

店舗型営業と異なり、営業場所は顧客の所在地ですので、営業所という概念がありません。tまり営業場所の制限はありません。届出は事務所(事務所がない場合は住所)が存在する場所を管轄する警察署に対し、開業の10日前までに行います。

禁止事項については、店舗型とほぼ共通しています。18歳未満の者と従業員としたり客としたりする行為が禁止されていますが、念のために。

 


映像送信型性風俗特殊営業

 

インターネット等利用アダルト画像送信営業

事務所所在地を管轄する所轄警察署に所定の届出を行います。

 

法第2条第8項

専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。

 

インターネットの普及により、ネット上でポルノ画像や映像を配信する業者が出現したことに対応してもので、平成10年法改正で新設されました。

 

コンテンツの内容が「わいせつ画像」と判断されれば刑法175条の「わいせつ図画公然陳列罪」にあたってしまいますが、これを避けるためにサーバーを国外に設置する業者が存在します。サーバーが国外であるからといって刑法理論どうなのかは疑問が残るところです。少なくとも、国内サーバーにおいては、例え風適法の届出がされていてもワイセツ画像等の配信はできません。

 

◇届出 

映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者は、営業の本拠となる事務所(事務所がない者は住所)の所在地を管轄する警察署に所定の事項を記載した届出書を提出しなければなりません(法第31条の2第1項・第31条の7第1項)

1.氏名又は名称

2.住所

3.法人にあっては、その代表者の氏名

4.広告又は宣伝をする場合に使用する呼称

5.事務所の所在地

6.映像伝達用設備を識別するための電話番号等(客がアクセスする 電話番号、URL等)

7.自動公衆送信装置(サーバ・コンピュータ)が他の者の設置する ものである場合には、その自動公衆送信装置の設置者(プロバイ ダ)の氏名又は名称及び住所

8.営業を開始しようとする年月日

 

◇禁止行為

映像送信型性風俗特殊営業を営む者は、18歳未満の者を客としてはならず、客が18歳以上である旨の証明等を受けた後でなければ映像を伝達してはりません(法第31条の3第2項及び第31条の8第2項から第4項)。

 

◇行政処分

公安委員会は、映像送信型性風俗特殊営業を営む者が一定の違反等をしたときは、必要な行政処分を行うことができます(法第31条の4第1項、第31条の5、   第31条の9第1項及び第31条の10)。

 

◇プロバイダーの義務

自動公衆送信装置設置者(いわゆるプロバイダ)は、その者のサーバ・コンピュータに映像送信型性風俗特殊営業を営む者がわいせつな映像を記録したことを知ったときは、その映像の送信を防止するため必要な措置を講ずるよう努めなければならなりません(法第31条の8第5項、第31条の9第2項及び第3項)。

 




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