風適法基本10項目 その7 その他の飲食店営業 

もくじ


◎飲食店営業
◇飲食店営業に対する規制等
◇少年指導員による助言


◎深夜における飲食店営業の規制等
◇報告と資料提出の義務

◎深夜酒類提供飲食店営業(届出営業)
◇深夜酒類提供飲食店営業の営業禁止地域
◇深夜酒類提供飲食店の開業後の変更届出の義務
◇深夜酒類提供飲食店の廃止届出の義務
◇深夜酒類提供飲食店と風俗営業2号の比較





飲食店営業

 

 設備を設けて客に飲食を提供する営業であって食品衛生法第52条第1項の許可(保健所の)が必要です。
 飲食店営業は一般的に保健所の管轄と考えられていますが、法令に違反し風俗環境を害するおそれのある飲食店に対しては都道府県公安委員会が必要な指示や処分ができる規定が風適法に盛り込まれています。

第34条

 公安委員会は、飲食店営業を営む者(以下この条において「飲食店営業者」という。)又はその代理人等が、当該営業に関し、法令又はこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該飲食店営業者に対し、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。
2  公安委員会は、飲食店営業者若しくはその代理人等が当該営業に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において著しく善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認めるとき、又は飲食店営業者がこの法律に基づく処分に違反したときは、当該飲食店営業者に対し、当該施設を用いて営む飲食店営業について、六月を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。


飲食店営業に対する規制等(喫茶店・居酒屋等も含みます)
次の行為は禁止されます。

@ ●午後10時以降、18歳未満の者に接客業務をさせること。

ただし、飲食店であっても、次の営業の場合にはこの規定の対象となりません。

A 営業の状態として通常主食と認められる食事を提供する営業

B 「コーヒー、紅茶、ジュース等の飲みものやケーキ、パフェ、アイスクリーム、おしるこ等の菓子類」以外の飲食物(フライドチキン、サラダ、たこ焼き等)を提供する営業で、午後10時以降に酒類を提供しない営業


☆解説
 喫茶店は異性同士の交流の場所として利用されやすく、ある程度の風俗規制が必要であると従来考えられていますが、牛丼屋やラーメン屋などについては風適法による規制の必要が見当たりません。そこで上記のような表現で一線を画しています。
 しかしながら労働基準法第61条により午後10時から翌日5時までの時間における18歳未満の者の使用が原則として禁止されていますので、この規制について風適法の問題として注意する実益はあまりありません。
 しかし労基署ではなく警察行政として直接行政指導や処分を行う根拠となりえるか、という意味では意義があります。
 なお、従業者を雇用する際にその年齢が18歳未満であることを知らなかったということは言い訳になりません。経営者側には従業者の年齢を問いただし確認する義務があり、従業者が経営者を積極的にだますなどの場合でなければ経営者の責任が問われます。
A ●午後10時以降に18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。

上記@のAとBに該当する営業は対象となりません。また、保護者同伴の場合は18歳未満の者であっても立ち入らせても構いません。


☆解説
規制の理由は@の解説のとおりです。通常の喫茶店では夜10時以降に18歳未満の客を入れてはいけないのです。酒類を提供する牛丼屋は、主食を提供しているので対象外。お好み焼きやピザなどを提供する店も主食なので同様です。ドーナツやアイスクリームを提供する店は規制の対象です。屋台等の場合、立食をさせるだけなら対象外ですが、卓またはいすを設ける場合は規制の対象となります。仕出し弁当屋は飲食をさせないので対象外です。居酒屋は規制対象です。でもあまり守られていないようです。これらの線引きは大変あいまいでわかりにくくなっていますが、風俗営業店以外でも18歳未満の立入規制があるのです。この規定が実際にあまり使用されていないために問題となっていないようです。しかし店内で青少年がらみのトラブルが発生すればこの規定が発動されるおそれがないとは言えませんので、飲食店経営者としては知っておいていただきたいです。
なお、青少年の深夜の外出等については条例によって規制されていることが多いですので各地域の条例についても注意が必要です。神奈川県青少年保護育成条例では、次のようになっています。



(深夜営業を行う施設への立入りの制限等)
第5条の2 次に掲げる施設を経営する者及びその代理人、使用人その他の従業者は、深夜において
 は、当該営業の施設に青少年を立ち入らせてはならない。
 (1) 個室を設けて当該個室において客に専用装置による伴奏音楽に合わせて歌唱を行わせる施設 
 (2) 設備を設けて客に主に図書類を閲覧させ、若しくは観覧させ、又は客にインターネットの利用により情報を閲覧させる施設(図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館を除く。)
2 前項各号に掲げる施設を経営する者は、深夜に当該施設において営業を営む場合は、当該施設の
 入口等の見やすい箇所に、深夜における青少年の立入りを禁止する旨を表示しなければならない。
B ●営業所で未成年者に酒類又はたばこを提供すること。

 未成年者飲酒禁止法は平成12年に罰則が上げられましたが罰則の最高限度は罰金50万円です。風適法では同じ行為について1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっています。



風適法第32条第3項
 第二十二条(第三号を除く。)の規定は、飲食店営業を営む者について準用する。この場合において、同条第一号及び第二号中「当該営業」とあるのは「当該営業(深夜における営業に限る。)」と、同条第四号中「業務」とあるのは「業務(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。)」と、同条第五号中「十八歳未満」とあるのは「午後十時から翌日の日出時までの時間において十八歳未満」と、「を営業所」とあるのは「を営業所(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。)」と、「第二条第一項第八号の営業に係る営業所にあつては、午後十時(同号の営業に係る営業所に関し、都道府県の条例で、十八歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後十時前の時を定めたときは、その者についてはその時)から翌日の日出時までの時間において客として立ち入らせること」とあるのは「保護者が同伴する十八歳未満の者を客として立ち入らせる場合を除く」と読み替えるものとする。

風適法第22条  風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。 (3号を除外)
一  当該営業に関し客引きをすること。
二  当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
四  営業所で午後十時から翌日の日出時までの時間において十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
五  十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(第二条第一項第八号の営業に係る営業所にあつては、午後十時(同号の営業に係る営業所に関し、都道府県の条例で、十八歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後十時前の時を定めたときは、その者についてはその時)から翌日の日出時までの時間において客として立ち入らせること。)。 六  営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。

風適法第50条第2項
第二十二条第三号若しくは第四号(第三十二条第三項において準用する場合を含む。)、第二十八条第十二項第三号、第三十一条の三第三項第一号、第三十一条の十三第二項第三号若しくは第四号又は第三十一条の十八第二項第一号に掲げる行為をした者は、当該十八歳未満の者の年齢を知らないことを理由として、前項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。


少年指導員による助言
風適法には少年指導員制度があり、少年指導員は飲食店の経営者またはその代理人等に対し、少年の健全育成に障害を及ぼす行為を防止するために必要な助言を行うことができます。


第三十八条  公安委員会は、次に掲げる要件を満たしている者のうちから、少年指導委員を委嘱することができる。
一  人格及び行動について、社会的信望を有すること。
二  職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕を有すること。
三  生活が安定していること。
四  健康で活動力を有すること。
2  少年指導委員は、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等(性風俗関連特殊営業、飲食店営業、興行場営業、特定性風俗物品販売等営業及び接客業務受託営業をいう。第二号において同じ。)に関し、次に掲げる職務を行う。
一  飲酒若しくは喫煙をしている少年、風俗営業、店舗型性風俗特殊営業若しくは店舗型電話異性紹介営業の営業所若しくは第二条第七項第一号の営業の受付所に客として出入りし、又はこれらの営業所若しくは受付所の付近をはいかいしている十八歳未満の者その他少年の健全な育成の観点から障害があると認められる行為を行つている少年の補導を行うこと。
二  風俗営業若しくは性風俗関連特殊営業等を営む者又はその代理人等に対し、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するために必要な助言を行うこと。
三  少年の健全な育成に障害を及ぼす行為により被害を受けた少年に対し、助言及び指導その他の援助を行うこと。
四  少年の健全な育成に資するための地方公共団体の施策及び民間団体の活動への協力を行うこと。
五  前各号に掲げるもののほか、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止し、又は少年の健全な育成に資するための活動で国家公安委員会規則で定めるものを行うこと。
3  少年指導委員又は少年指導委員であつた者は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4  少年指導委員は、名誉職とする。
5  公安委員会は、少年指導委員に対し、その職務の遂行に必要な研修を行うものとする。
6  公安委員会は、少年指導委員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解嘱することができる。
一  第一項各号のいずれかの要件を欠くに至つたとき。
二  職務上の義務に違反し、又はその職務を怠つたとき。
三  少年指導委員たるにふさわしくない非行のあつたとき。

(夜0時以降に営業する飲食店)


@ ●上記、飲食店営業の規制と同じ内容の規制
A ●構造設備の維持
営業所の構造及び設備を次の基準に適合するように維持しなければなりません。
 客室の床面積を9.5平米以下にしてはいけません。たとえば小さな個室などを設ける場合はこれに該当します。 高さ100センチを超えるついたて、仕切り等で客室内の見通しを妨げる設備を置いてはなりません。
 わいせつなポスター等を掲示できませんし、店内の照度が20ルクス以下になってはなりません。客室の入口に施錠の設備をつけてはいけません。
 深夜に営業している飲食店にはいろいろなタイプのものがありますが、これらの基準を満たしていない店舗は繁華街ではとくに多く見かけます。
 客室を小さい個室にしたり、客席を仕切るついたてを高くしたり、照度を暗くしたりした方がムードがあって店の集客力があがるということですね。まさにこれが風適法の趣旨とあい反する部分です。
 こういった規制を無くすべきと言う議論にも一理あるとは思いますが、現状ではこのような法律になっています。これらの基準は酒類を提供しているかどうかに関係なく、深夜に営業している限り適用されます。

(深夜における飲食店営業の規制等)
第三十二条  深夜において飲食店営業を営む者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一  営業所の構造及び設備を、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持すること。二  深夜において客に遊興をさせないこと。

以下、施行規則第74条から抜粋

一  客室の床面積は、一室の床面積を九・五平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。
二  客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
三  善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備(第七十七条に規定する営業に係る営業所にあつては、少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を含む。)を設けないこと。
四  客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
五  次条に定めるところにより計つた営業所内の照度が二十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
六  第三十一条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第三十二条第二項 において準用する法第十五条 の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
七  ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
B ●深夜において客に遊興をさせないこと。

☆解説
「遊興」とは、遊び興じさせることであり、営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせる場合です。たとえば不特定多数の客に、歌、ダンス、ショウ、演芸、映画、生バンド演奏その他の興行等を見せる行為や、のど自慢大会等の客が参加する遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為です。
 カラオケを使用させる場合には、スポットライト、ステージ、ビデオモニター又は譜面台等の舞台装置を設けて不特定多数の客に使用させる行為や、不特定の客に歌うことをすすめる行為、ほめそやす行為なども該当しますが、特定の客が自分から歌うことを要望した場合にマイクや歌詞カードを手渡し、又はカラオケ装置を作動させる行為等はこれにあたらないとされています。要するに、夜中に大騒ぎしてはいけません、ということですね。



(深夜における飲食店営業の規制等)
第三十二条  深夜において飲食店営業を営む者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一  営業所の構造及び設備を、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持すること。二  深夜において客に遊興をさせないこと。

C ●営業所内の客席全体の照度を20ルクス以下にしないこと。

☆解説
うすぐらい客席ではいかがわしい行為が行われやすいという判断です。
以下は、規則抜粋


(深夜における飲食店営業に係る営業所内の照度の測定方法)
第七十五条  法第三十二条第二項 において準用する法第十四条 の営業所内の照度は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める営業所の部分における水平面について計るものとする。
一  客席に食卓その他の飲食物を置く設備がある場合 当該設備の上面及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分
二  前号に掲げる場合以外の場合
イ いすがある客席にあつては、いすの座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
ロ いすがない客席にあつては、客の通常利用する場所における床面(畳又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面)

(深夜における飲食店営業に係る営業所内の照度の数値)
第七十六条  法第三十二条第二項 において準用する法第十四条 の国家公安委員会規則で定める照度の数値は、二十ルクスとする。

D ◇都道府県の条例で定める数値を超える騒音を出さないこと。

☆解説
条例では用途地域、時間帯に応じて許容される数値を定めています。深夜の商業地域では50デジベルというあたりが多いです。


E ●客引き行為等の禁止
客引きや、客引きを目的として通行の邪魔になることも禁止されています。

たとえば居酒屋店(深夜営業の)の従業員が昼間に路上で客引きをしようとして人の身辺にたちふさがったり、つきまとったりすると風適法違反で6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に相当し、経営主体である法人も罰金刑を課されることがありえます。

(禁止行為)
法第二十二条  風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一  当該営業に関し客引きをすること。
二  当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
以下省略

法第三十二条  深夜において飲食店営業を営む者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一  営業所の構造及び設備を、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持すること。
二  深夜において客に遊興をさせないこと。
2  第十四条及び第十五条の規定は、深夜において飲食店営業を営む者について準用する。この場合において、これらの規定中「その営業」とあるのは、「その深夜における営業」と読み替えるものとする。
3  第二十二条(第三号を除く。)の規定は、飲食店営業を営む者について準用する。この場合において、同条第一号及び第二号中「当該営業」とあるのは「当該営業(深夜における営業に限る。)」と、同条第四号中「業務」とあるのは「業務(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。)」と、同条第五号中「十八歳未満」とあるのは「午後十時から翌日の日出時までの時間において十八歳未満」と、「を営業所」とあるのは「を営業所(少年の健全な育成に及ぼす影響が少ないものとして国家公安委員会規則で定める営業に係るものを除く。)」と、「第二条第一項第八号の営業に係る営業所にあつては、午後十時(同号の営業に係る営業所に関し、都道府県の条例で、十八歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後十時前の時を定めたときは、その者についてはその時)から翌日の日出時までの時間において客として立ち入らせること」とあるのは「保護者が同伴する十八歳未満の者を客として立ち入らせる場合を除く」と読み替えるものとする。
E ●従業者名簿を備え付けること

従業者(その営業所で働く従業者全員)の必要事項を記載して、その従業者の退職後3年間営業所で保管しなければなりません。昼の時間しか働かない従業者も含めて全員について必要です。必要事項は<性別、生年月日、本籍(日本国籍を有しない者にあつては、国籍)、採用年月日、退職年月日及び従事する業務の内容>です。労働基準法でも労働者名簿の備え付けが義務付けられていますが、風適法の従業者名簿の必要事項が追加されていれば労働者名簿でも差し支えありません。警察職員の立入の際に従業者名の提出を求められることがありえますが、いざというときにあわてないようにしていただきたいです。



風適法 (従業者名簿)
第三十六条  風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者、第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者及び深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごと(無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び無店舗型電話異性紹介営業を営む者にあつては、事務所)に、従業者名簿を備え、これに当該営業に係る業務に従事する者の住所及び氏名その他内閣府令で定める事項を記載しなければならない。

風適法に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令
(従業者名簿の記載事項)
第二十条  法第三十六条 の内閣府令で定める事項は、性別、生年月日、本籍(日本国籍を有しない者にあつては、国籍)、採用年月日、退職年月日及び従事する業務の内容とする。

風適法に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令(確認書類)
第三十六条の二第一項 各号に掲げる事項を証する書類として内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一  日本国籍を有する者 次に掲げる書類のいずれか
イ 住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(生年月日が記載されているものに限る。)
ロ 住民基本台帳カード(生年月日が記載されているものに限る。)
ハ 戸籍の謄本、抄本、全部事項証明書又は個人事項証明書
ニ 旅券法 (昭和二十六年法律第二百六十七号)第二条第二号の一 般旅券
ホ 道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項 の運転免許証(本籍欄に本籍が記載されているものに限る。)
ヘ イからホに掲げるもののほか官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該者の本籍及び生年月日の記載のあるもの
二  日本国籍を有しない者(次号及び第四号に掲げる者を除く。) 次に掲げる書類のいずれか
イ 外国人登録法第五条第一項 の外国人登録証明書
ロ 出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号 の旅券
三  出入国管理及び難民認定法第十九条第二項 の許可がある者 前号イ又はロに掲げる書類及び出入国管理及び難民認定法施行規則 (昭和五十六年法務省令第五十四号)第十九条第四項 の資格外活動許可書又は同令第十九条の三 の就労資格証明書
四  日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者 第二号 イに掲げる書類(特別永住者として永住することができる資格が記載されているものに限る。)

施行規則(従業者名簿の備付けの方法)
第八十一条  風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、店舗型電話異性紹介営業を営む者、無店舗型電話異性紹介営業を営む者、法第三十三条第六項 に規定する酒類提供飲食店営業を営む者及び深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く。)を営む者は、その従業者が退職した日から起算して三年を経過する日まで、その者に係る従業者名簿を備えておかなければならない。

施行規則(確認の記録)
第八十三条  法第三十六条の二第二項 の記録の作成及び保存は、次のいずれかの方法により行わなければならない。この場合において、当該記録は、当該従業者が退職した日から起算して三年を経過する日まで保存しなければならない。 一  法第三十六条の二第一項 の確認をした従業者ごとに、同項 各号に掲げる事項及び当該確認をした年月日(法第三十六条 の規定により従業者名簿に記載しなければならないこととされている事項を除く。以下この条において「記録事項」という。)を当該従業者に係る従業者名簿に記載し、かつ、当該確認に用いた書類の写しを当該従業者名簿に添付して保存する方法 二  前号に規定する従業者ごとに、記録事項を当該従業者に係る電磁的名簿に記録し、かつ、法第三十六条の二第一項 の確認に用いた書類の写し又は当該書類に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取つてできた電磁的方法による記録を当該従業者に係る記録事項が記録された当該従業者に係る電磁的名簿の内容と照合できるようにして保存する方法 2  前条第二項の規定は、前項第二号の規定により記録事項を電磁的名簿に記録する場合及び電磁的方法による記録を保存する場合について準用する。

F
●接客従業者の生年月日等の確認をすること

次の事項の確認に使った資料を従業者名簿とともに、その従業者の退職後3年間は保存しておかなければなりません。

・生年月日

・国籍

・外国人の場合は次の事項
     <在留資格・在留期間・資格外活動の許可の有無及びその内容>

・特別永住者の資格


(接客従業者の生年月日等の確認)
第三十六条の二  接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者は、当該営業に関し客に接する業務に従事させようとする者について次に掲げる事項を、当該事項を証する書類として内閣府令で定める書類により、確認しなければならない。
一  生年月日
二  国籍
三  日本国籍を有しない者にあつては、次のイ又はロのいずれかに掲げる事項
イ 出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項 に規定する在留資格及び同条第三項 に規定する在留期間並びに同法第十九条第二項 の許可の有無及び当該許可があるときはその内容
ロ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者として永住することができる資格
2  接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者及び第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者は、前項の確認をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該確認に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。


報告と資料提出の義務

午後10時以降から日の出までの時間に酒類を提供する飲食店と、深夜(0時以降)に営業する飲食店に対しては、都道府県公安委員会は報告や資料の提出を求めることができ、警察職員は必要な限度においてこれらの飲食店に立ち入ることができます。
風俗営業だけでなく一般の飲食店についても風適法は様々の規制をかけていますので注意が必要です。


深夜酒類提供飲食店営業(届出営業)

 

深夜0時以降に酒類を提供する飲食店営業です。
営業上の規制に関しては上記の「深夜における飲食店営業」の規制と同じで、さらに場所の制限と届出義務が課されています。
深夜(0時以降日の出まで)に酒類提供飲食店を営業する場合は、営業所ごとに、その営業所を管轄する所轄警察署へ届出をしなければなりません。これは昭和34年の法改正で新設された規定です。深夜における酒類提供が風俗環境へ影響するおそれが大きいことなどを考慮して届出制にしたものと思われます。届出は営業開始10日前までに行います。
営業開始届における提出書類は次のとおりです。

  • 営業開始届出書
  • 営業の方法
  • 営業所の平面図、求積図
  • 照明・音響設備図
  • 申請者の住民票(本籍地の記載のあるもの)
  • 申請者が法人の場合はさらに定款、登記事項証明書、役員全員の住民票(本籍の記載のあるもの)
  • 食品衛生法の許可証の写し

    ※外国人については住民票にかえて登録原票記載事項証明書を提出します。
     ※食品衛生の許可証の写しは法律上の提出義務はありませんが、行政指導
       として提出を強く求められます。
       保健所の手続をすみやかに進めて許可証の交付後に風適法の
       届出をすることになるでしょう。
     ※手続き上の取扱は地域によって若干異なります。
       提出書類や書類の書き方等
       が全国的に統一されているとは限りませんのでご注意ください。


☆解説
・酒類提供飲食店とは、設備を設けて客に飲食させる営業のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業で、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除いた営業のことです。この営業にあたるかどうかのポイントを以下に記載します。

・設備とは 〜 屋台等で単に立食をさせる営業は含まれないが、屋台等でも、卓やいす等を設けて客に飲食をさせるものを除く。 

・客に飲食させるとは 〜 単に調理をして飲食物を販売する仕出屋、弁当屋というを含まない。 

・他の営業と兼業しているかどうかは問わない。 

・営業の常態としての解釈について 

 ア、営業時間中、客に常に主食を提供している店であることを要し、例えば1週間のうち平日のみ主食を提供する店、一日のうち昼間のみ主食を提供している店等は、これに当たらない。

 イ、客が飲食している時間のうち大部分の時間は主食を提供していることを要し、例えば大半の時間は酒を飲ませているが、最後に茶漬けを出すような場合はこれにあたらない。

 ウ、「通常主食と認められる食事」とは、社会通念上主食と認められる食事をいい、米飯類、パン類(菓子パン類を除く)、めん類、ピザパイ、お好み焼き等がこれにあたる。

 

・酒類を提供して営むとは 〜 酒類(アルコール分1度以上)を客に提供して営むことをいい、提供する酒類の量の多寡を問わない。



深夜酒類提供飲食店営業の営業禁止地域

 都道府県条例で、この営業をすることができない地域を定めることができます。一般的に住居系の用途地域では営業が制限されています。

 

 ※神奈川県条例の場合 〜 住居専用地域及び住居地域(規則で定める地域を除く)においては、深夜において酒類提供飲食店を営んではならない(16条)


深夜酒類提供飲食店の開業後の変更届出の義務
深夜酒類提供飲食店営業において以下の事項の変更があった場合は10日以内(法人の名称、住所、代表者の氏名の変更であれば20日以内)に変更届出をしなければなりません。

 ・氏名及び住所 (法人の場合はその名称及び住所並びに代表者の氏名)
 ・営業所の名称
 ・営業所の構造及び設備の概要


◇深夜酒類提供飲食店の廃止届出の義務
営業を廃止した際には、廃止した日から10日以内に廃止届出書を提出してください。


深夜酒類提供飲食店と風俗営業2号(社交飲食店営業)の比較

深夜酒類提供飲食店と風俗営業の社交飲食店を比較して説明することがよくあります。
まず深夜酒類提供飲食店では客の接待ができません。接待をするには社交飲食店等の風俗営業許可が必要なのです。しかし風俗営業にはさまざまの制限があります。
 たとえば、風俗営業店は原則として深夜0時以降は営業できませんし、営業所内の構造基準や場所の基準、身分関係の要件などで厳しい基準があります。両方の兼業は認められていませんので、どちらかを選択することになります。
 同一の営業所で0時まで2号風俗営業で営業し、0時から深夜酒類提供飲食店を営業するという場合、つまり2号風俗営業許可申請をしつつ深夜酒類提供飲食店の開業届出をするといった方法は、時間外営業等の脱法行為を誘発するおそれがあるので、風俗営業の全ての客と接待従業者を帰らせ別会計にして営業するなどの措置を講じて、営業の継続性を完全に断つ場合に限って認められることがあります。
 脱法行為と受け取られやすいので、このような方法での営業は極力さけるように指導される傾向があります。真実に二つの営業を完全分離するのであれば結構ですが、合法を装うためにあえてこのような手続をすることは実益がないのでやめるべきです。

 

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