風適法基本10項目
その5  遊技場(麻雀・ぱちんこ・ゲームセンター) 


もくじ


遊技場営業の規制の経緯

刑法の賭博罪

遊技場営業(7号8号)の営業行為の規制
◇許可証等(特例風俗営業者の認定証も含む)の掲示義務
◇名義貸しの禁止
◇営業時間の制限
◇営業所内の照度を維持する義務
◇条例に定める数値を超える騒音を出さない義務
◇広告、宣伝の規制
◇料金の表示に関する規制
◇18歳未満立入禁止の表示
◇その他の条例による規制
◇風俗営業者共通の禁止行為 

7号営業(まあじやん屋とぱちんこ屋)について
◇7号営業の構造設備の技術上の基準について

◇まあじゃん屋
◇まあじやん営業の遊技料金等の基準
◇ぱちんこ営業
◇ぱちんこ営業特有の禁止行為等
◇ぱちんこ等の遊技料金等の規制(法19条、規則29条1項)
◇ぱちんこ等の性能の基準

◇ゲームセンター
◇8号営業の構造及び設備の技術上の基準


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遊技場営業の規制の経緯

賭博行為や売春の温床になりやすいという理由で、遊技場は戦前から遊技場取締規則などによって規制を受けていました。その当時の遊技場とは、玉突、囲碁、将棋、釣堀、射的、大弓などでした。戦後これらの規則はいったん廃止され、一部は風俗営業取締法に取り込まれました。戦後の遊技場営業は、もっぱら「射幸心を刺激し過ぎないこと」や「青少年の健全育成」といった目的を主眼にして規制がかけられてきました。昭和23年制定の風俗営業取締法を見てみますと、当時の風俗営業は

 

第一条

この法律で、風俗営業とは左の各号の一に該当する営業をいう。

一、待合、料理店、カフェーその他客席で客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業

二、キャバレー、ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業

三、玉突場、まあじゃん屋その他設備を設けて客に射幸心をそそる虞のある遊戯をさせる営業

と、3種の区分に分類されいます。

 

第1号と第2号の営業は接待やダンスによる風紀の乱れ、特に売春行為への発展を防止する目的であると思われますが、第三号の風俗営業は「射幸心」という言葉にもあるように、客が経済的に破綻することを防止し健全な勤労観念を保持することが目的です。玉突場とはビリヤードのことですが、昭和29年に第三号中に「ぱちんこ屋」が付け加えられた翌年の昭和30年に、「玉突場」が第3号から、つまり風俗営業から削除されました。このように風俗営業の内容は時代の変化に応じ、その時代において風俗環境に悪影響を与えるおそれの高い業種を取り入れ、逆にそのおそれが低下した業種を除外しています。ビリヤードが対象から外された理由には、ビリヤードが大衆娯楽から健全なスポーツへと発展していったことや、大衆娯楽の主流がパチンコなどへ移行していったことなどが考えられます。 


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刑法の賭博罪

遊技場営業に対する規制には刑法の賭博罪を念頭に置いた部分が少なからずあります。賭博行為を規制するのは、「国民の射幸心をあおるのは勤労によって財産を得ようとするという健全な経済的風俗を害する」(最高裁判例昭和25年11月22日)という理由によります。

 刑法から抜粋
  第二十三章 賭博及び富くじに関する罪

(賭博) 第百八十五条  
賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

(常習賭博及び賭博場開張等図利) 第百八十六条  
常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
2  賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。

(富くじ発売等) 第百八十七条  
富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2  富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3  前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。


 さて、ここで重要なのは第185条です。賭博とは、確実には予見できない事実に関して勝敗を決する方法によって財産上の利益を争う行為であると考えられています。そして、後半部分で「一時の娯楽に供する物」を賭けた場合は除かれていますが、一時の娯楽に供する物とは、「関係者が即時娯楽のために費消するようなものをいい、ありあわせの茶菓等がこれにあたり、金銭はその多寡に関係なくこれにあたらないという解釈があります。ただしこの判例は大正期のものであって、現代とは物質的な豊かさの点で経済観念がかけはなれていますから、「ありあわせの茶菓等」よりは緩やかに解釈されてよいものと思います。
 日本には競馬や競艇などの公営賭博事業が存在しますが、これは経済政策的理由から特別法によって換金をともなう賭博営業が許されているものです。これらの営業は刑法35条の「正当行為」として違法性が阻却されていると解釈されています。

  刑法 第三十五条  法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

しかし、賭博罪の処罰根拠が前述のとおり 「国民の射幸心をあおるのは勤労によって財産を得ようとするという健全な経済的風俗を害する」 ということであるなら、税収の確保といった経済政策的理由によって特別法で例外を設けることには法制度として矛盾があると思います。そのため公営賭博の収入の一部を社会福祉などの目的で寄付するなどして公共性を持たせ、公営賭博が国民の福祉に寄与しているという建前を強調しています。

 ぱちんこ営業はどうかと言いますと、特別法によって換金賭博営業が合法化されているわけでなく、公共的側面を持つわけでもありませんから、少なくとも法律上の定義としての「ぱちんこ営業」はあくまで「換金や行き過ぎた賞品交換をしない健全な営利民間事業」としてしか存在できません。ぱちんこ営業は遊技の結果によって景品を客に提供する営業です。この場合の景品が刑法185条後段の「一時の娯楽に供する物」にからはずれてしまうと違法な賭博営業になってしまいますから、景品は客の多様な要望を満たすほどの多数の種類の日用生活品であって、それぞれが1万円を越えない金額であること、といったように施行規則等で規制しています。この規制の程度が刑法の「一時の娯楽に供する物」として適切かどうかについて法律的な根拠はありませんが、国家公安委員会としてはこれでよいと考えているという事です。当然ながら風適法では、景品のかわりに現金や有価証券を提供することを禁止しているのですが、これに対して玉や景品を営業所外で買い取るという脱法行為が横行することが予想されるため、風適法第23条では、客に提供した景品を買い取ることや、玉やメダルの営業所外への持ち出しまでも禁止しています。さらに、ほとんどの都道府県条例においては、第三者による景品の買取行為を勧誘したり援助したりすることを禁止する規定が入っています。つまり、ぱちんこ遊技場が景品(賞品)を買い取ることはもちろん、第三者に買い取らせたり、第三者による買取を援助することも違法行為にあたるということです。


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遊技場営業(7号・8号)の営業行為の規制)

 

☆以下は風俗営業全般におおむね共通する規制です。

 

◇許可証等(特例風俗営業者の認定証も含む)の掲示義務
許可証および認定証を営業所内の客から見えやすい場所に掲示しなければなりません。コピーではだめで、原本を掲示してください。汚れないよう額縁などに入れて掲示したほうがよいでしょう。

第六条  風俗営業者は、許可証(第十条の二第一項の認定を受けた風俗営業者にあつては、同条第三項の認定証)を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

 

◇名義貸しの禁止

別の経営者に名義を貸して経営させる行為は許可制度の意味を失わせる行為ですから許されません。

第十一条  第三条第一項の許可を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に風俗営業を営ませてはならない。

 

◇法令で定められた構造設備の基準を保持し、変更する際には必要な手続を行う義務
構造設備を変更する場合には、変更届または構造変更承認申請などの手続が必要となることがあります。l

第十二条  風俗営業者は、営業所の構造及び設備を、第四条第二項第一号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。


◇営業時間の制限(原則として午前零時から日の出までは営業できません)

風適法では風俗営業の営業時間について原則として日の出から午前零時までと定めていますが、ぱちんこ店については都道府県条例によって「午前11時から午後11時まで」といったように、法律より厳しい規制がされている場合がほとんどです。ゲームセンターについては、18歳未満の者の入場時間は風適法により午後10時まで、ただし条例で風適法より厳しい基準を定めることが可能で、たとえば東京都であれば16歳未満の者は午後6時までしか入場できません。
客の入場の解釈については都道府県によって若干異なることがあるようです。規定時間内に遊技をやめさせていればよいのか、それとも時間外に客が店内に存在してはいけないのか。現状を見ると、厳しい解釈の方で適用されているようです。

第十三条  風俗営業者は、午前零時(都道府県が習俗的行事その他の特別な事情のある日として条例で定める日にあつては当該事情のある地域として当該条例で定める地域内は午前零時以後において当該条例で定める時、当該条例で定める日以外の日にあつては午前一時まで風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内に限り午前一時)から日出時までの時間においては、その営業を営んではならない。 

2  都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、前項の規定によるほか、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、風俗営業の営業時間を制限することができる。

 

◇営業所内の照度を維持する義務
客室内の全ての場所において照度の基準を維持していなければなりません。遊技場の場合は7号8号とも10ルックス以上が必要です。なお解釈運用基準の中で、照度の基準に満たない照度に自由に変えられるスライダックス等の設備を設けることは認められないとありますが、照度の基準以下にまで調節できない機能のスライダックスであれば差し支えないと考えられます。

風適法第十四条
 風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を、風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める数値以下としてその営業を営んではならない。 

施行規則第二十九条
第二十九条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

(風俗営業に係る営業所内の照度の測定方法)
施行規則第二十九条  法第十四条 の営業所内の照度は、次の表の上欄に掲げる営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める営業所の部分における水平面について計るものとする。
一 営業所に設置する遊技設備の前面又は上面
二 次に掲げる客席の区分に応じ、それぞれ次に定める客席の部分
イ いすがある客席 遊技設備に対応するいすの座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分
ロ いすがない客席 客の通常利用する場所における床面三 ぱちんこ屋及び令第十一条に規定する営業にあつては、通常賞品の提供が行われる営業所の部分

 

◇条例に定める数値を超える騒音を出さない義務
もし音響設備等の効果によって騒音が条例で定める数値以上になってしまうのであれば、防音設備を設けて数値を下回るようにしなければなりません。都道府県条例によって数値は異なりますが、昼間で40デシベル、夜間で50デシベルというあたりが最低値です。なお実際に測定してみるとぱちんこ店以外の騒音ですでに規定の数値を超えているケースが多く、ぱちんこ店からの騒音がどの程度であるのかを把握することはほとんど無理な場合が多いと感じています。現実には近隣に迷惑をかけていなければ問題にならないのかもしれません。

第十五条  風俗営業者は、営業所周辺において、政令で定めるところにより、都道府県の条例で定める数値以上の騒音又は振動(人声その他その営業活動に伴う騒音又は振動に限る。)が生じないように、その営業を営まなければならない。

 

◇清浄な風俗環境を害するおそれのある広告、宣伝の規制
清浄な風俗環境を保持するための規定です。解釈基準によれば、表現の自由及び営業の自由が保障されていることにかんがみ、視覚に訴える広告又は宣伝を規制する場合は、公衆の目に触れやすいものの規制に限る、聴覚に訴える場合は、通常周囲の騒音との関係で、付近にいる公衆が聞くことのできる程度のものを規制の対象とする、とあります。
よく問題となるのがぱちんこ営業の宣伝です。解釈基準の中では、「遊技盤上の遊技くぎの操作による遊技球のサービス等、著しく射幸心をそそるおそれのある行為が行われていることを表すもの等が規制の対象となる」とあります。具体的には以下のようなケースがありえます。

  • (1) 遊技機の性能に調整を加えたことを窺わせる表示
       「甘釘」、「天国調整」、「回転数大幅アップ」
       「モーニングサービス」、「イブニングサービス」

    (2) 営業者による賞品買取り行為が行われていることを窺わせる表示
       「等価交換」、「等価好感」、「換金率」、「○円交換」、「高交換率」、
       「○枚交換」、「等価優良店」、 「交換所あちら→パーラー○○」

    (3) 数字、文字、写真等に、より著しく多くの遊技球やメダルの獲得が容易であるかのごとく表した誇大な表示
       「大放出○万枚」、「万枚オーバー」
      「ドル箱を重ねて遊技球等を客に獲得されたことを表した誇大な状況を撮影した写真」

    (4) 賞品提供を遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する等価の物品で行っていない旨の表示
       「7で大当たりするともれなくドル箱1箱進呈」
      「イベントタイムに参加し遊技球の最高獲得者に○○進呈」
      「確変中にお止めの方、1箱保証」  「賞品を破格の料金で提供」
      「先着○名、○回まわしてフィーバーしない方、○個(○枚)提供」
  • 第十六条  風俗営業者は、その営業につき、営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。

 

◇料金の表示に関する規制

料金表示は、下記「料金の種類の一覧」の内容の料金を客に見やすいように提示しなければなりません。提示方法は施行規則24条にある3つの方法のいずれかで行います。

 

第十七条  風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その営業に係る料金で国家公安委員会規則で定める種類のものを、営業所において客に見やすいように表示しなければならない。

 

風適法施行規則第二十四条

 法第十七条 の規定による料金の表示は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。 

一  壁、ドア、ついたてその他これらに類するものに料金表その他料金を表示した書面その他の物(以下この条において「料金表等」という。)を客に見やすいように掲げること。 

二  客席又は遊技設備に料金表等を客に見やすいように備えること。 

三  前二号に掲げるもののほか、注文前に料金表等を客に見やすいように示すこと。

 

 料金の種類の一覧

営業の種別

料金の種類

7号 まあじゃん・ぱちんこ

法第十九条に規定する遊技料金 →  ※(遊技料金等の基準) 施行規則第29条1項を参照

8号 

ゲームセンター

一 ゲーム料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が遊技をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金
二 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金


◇18歳未満の者が立ち入れないことを営業所の入り口に表示しなければならない義務

ゲームセンターの場合は条例により18歳未満の者の入場時間についてより厳しく定めることができるので、その場合にその旨の表示もしなければなりません。そのほかの都道府県条例で、これらと異なる時間制限を設けていることがありますので、ご注意ください。風俗営業者は風適法を遵守しなければなりません。

第十八条  風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨(第二条第一項第八号の営業に係る営業所にあつては、午後十時以後の時間において立ち入つてはならない旨(第二十二条第四号の規定に基づく都道府県の条例で、十八歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後十時前の時を定めたときは、その者についてはその時以後の時間において立ち入つてはならない旨))を営業所の入り口に表示しなければならない。

 

 

18歳未満の者が立ち入れないことを営業所の入り口に表示しなければならない義務

風俗営業の営業所には、8号ゲームセンター等の場合をのぞき、18歳未満の者を立ち入らせてはならず、営業所では18歳未満立ち入り禁止の旨の表示を営業所の入口に表示しなければなりません。

ゲームセンターの場合は条例により18歳未満の者の入場時間についてより厳しく定めることができるので、その場合にその旨の表示もしなければなりません。

  • 第十八条  風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨(第二条第一項第八号の営業に係る営業所にあつては、午後十時以後の時間において立ち入つてはならない旨(第二十二条第四号の規定に基づく都道府県の条例で、十八歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後十時前の時を定めたときは、その者についてはその時以後の時間において立ち入つてはならない旨))を営業所の入り口に表示しなければならない。


◇管理者の選任と義務
  詳細はリンク「管理者の選任と義務」をクリックしてください。

◇その他の条例による規制

都道府県は風俗営業者の行為について条例で制限できます。店内で飲酒させない、従業員の負担で特殊な服装をさせない、第三者に賞品の買取をさせない、など、さまざまの条例規定があります。

  • 第二十一条  

    第十二条から第十九条まで及び前条第一項に定めるもののほか、都道府県は、条例により、風俗営業者の行為について、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な制限を定めることができる。

 

 

風俗営業者共通の禁止行為 

客引き、客引き目的の立ちふさがり、夜10時以降の18歳未満の者による接客、18歳未満の店内立ち入り、営業所内で20歳未満の者への酒・たばこの提供等の行為をさせてはいけません。

※客引き目的の立ちふさがり、つきまとい等は平成18年5月1日から施行された改正法で新設されています。

  • 第二十二条  風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
    一  当該営業に関し客引きをすること。
    二  当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
    三  営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせ、又は客の相手となつてダンスをさせること。
    四  営業所で午後十時から翌日の日出時までの時間において十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
    五  十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(第二条第一項第八号の営業に係る営業所にあつては、午後十時(同号の営業に係る営業所に関し、都道府県の条例で、十八歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後十時前の時を定めたときは、その者についてはその時)から翌日の日出時までの時間において客として立ち入らせること。)。
    六  営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。



◇このほか、ぱちんこ店・ゲームセンター特有の規制については、続きの部分で記載します。


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7号営業(まあじやん屋とぱちんこ屋)について

 7号営業は客の射幸心をそそるおそれのある(要するにギャンブル性のある)営業で、主にまあじゃん屋とぱちんこ屋のことですが、「射的」や「輪投げ」などを含む「その他遊技場」もあります。 しかし、ぱちんこ屋とそれ以外の営業とでは取り扱いはかなり異なり、ぱちんこ屋は賞品を客に提供できたり、遊技機の認定制度やぱちんこ屋特有の規制もあります。

 

 

風適法第2条第一項

七  まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

 

  

◇7号営業の構造設備の技術上の基準について

ぱちんこ店の場合に構造設備のことで問題になりやすい点は遊技機の機能以外にことではあまりありませんが、気になる点をあげると次のポイントです。

  • @客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
      接待飲食店であればわいせつなサービスを行う目的で「ついたて」や「まじきり」を設置するおそれがありますし、客室空間の面積の要件もあるので、見通しを悪くすることは非常に重要な問題になりえますが、ぱちんこ店の場合は具体的に何をもって「見通しを妨げる」ことになるのか少々疑問に思います。基本構造物や遊技台、補給設備等などは仕方がないとしても、それ以外の物品で見通しを妨げる形状のものは極力置かないようにするべきでしょう。

    A善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
     ぱちんこ店でわいせつなポスター等を貼ることはあまり想定できませんが、広告宣伝規制の場合と同様の配慮をすべきです。射幸心を著しくそそるおそれのある広告物等を店内に掲示したり設置したりしないようにしましょう。

    B客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
     これは実際にはほとんど気にされていないのではないでしょうか。趣旨としては客などを監禁することを懸念してのことかもしれませんが、よくわかりません。遊技場でこれを厳格にあてはめると面倒なことになってしまうような気がします。

    C第二十一条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
     接待飲食店の場合は室内を暗くして雰囲気を演出することが考えられますが、ぱちんこ店の場合はスロットコーナーが比較的暗いとは言え、10ルックス以下になることは現実にはまずないだろうと思います。遊技機自体が発する光だけでも10ルックスは確保できるかもしれませんが油断は禁物です。

    D条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
     ※条例に定める数値を超える騒音を出さない義務 を参照してください。


    Eぱちんこ屋及び令第七条に規定する営業にあつては、当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。
     ぱちんこ店はぱちんこ営業で使用する遊技機しか置いてはならないと言う意味です。回胴式遊技機、アレンジボール遊技機、じやん球遊技機等以外の遊技機、たとえば麻雀卓やテレビゲーム機等を置いてはならないということです。ですのでぱちんこ店とゲームセンターを合体させて営業することはできず、営業所を完全に区画して別々の営業所として許可を取得することになります。

    F営業所内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。
     賞品を提供する設備、すなわち景品カウンターコーナーは、営業所内の客から見えやすい場所に設置しなければなりません。どんな賞品が置かれているのかという事は、ぱちんこ営業の客にとって重要な問題のはずですから、客が見ようと思えば簡単に見ることができる位置に設置されることが望ましいです。少なくとも景品コーナーの見通しを妨げるような構造は避けるべきでしょう。


風適法施行規則第六条に掲げる構造及び設備の技術上の基準

 

法第二条第一項第七号に掲げる営業(まあじゃん・ぱちんこ屋等について)

一 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

二 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。 

三 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。 

四 第二十一条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 

五 第二十三条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 

六 ぱちんこ屋及び令第七条に規定する営業にあつては、当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。 

七 ぱちんこ屋及び令第十一条に規定する営業にあつては、営業所内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。

 

まあじゃん屋

 第7号営業の定義を読むと、「まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他・・・・」とあり、まあじゃん屋とぱちんこ屋は射幸心をそそるおそれがあるということで第7号に区分されていますが、まあじゃん屋とぱちんこ屋だけが第7号の対象なのではなく、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれがある遊技をさせる営業全般をカバーできる表現になっていますので「その他遊技場」という営業の種類が想定されています。ぱちんこ屋の定義については風適法でははっきりしませんが、遊技の結果取得した球やメダルの数量に応じて賞品を提供する営業であると考えられます。まあじゃん屋についての定義は法令中にも解釈基準にも見当たりません。いわゆる一般的なマージャン営業は、「一時の娯楽に供する物」を賭けて遊べる部分があるので、射幸心をそそるおそれがあるとして許可の対象になっていると思われます。(現金等を賭けたら賭博罪に該当します) 

 

まあじやん営業の遊技料金等の基準

 射幸心があおられすぎないようにするため、遊技料金を制限しています。
第29条1項

  法第十九条 の国家公安委員会規則で定める遊技料金に関する基準は、次の各号に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 

一  まあじやん屋 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める金額を超えないこと。 

イ 客一人当たりの時間を基礎として遊技料金を計算する場合 次に掲げるまあじやん台の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

 (1) 全自動式のまあじやん台 一時間につき六百三十円

 (2) その他のまあじやん台 一時間につき五百三十円 

ロ まあじやん台一台につき時間を基礎として遊技料金を計算する場合 次に掲げるまあじやん台の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

 (1) 全自動式のまあじやん台 一時間につき二千五百二十円

 (2) その他のまあじやん台 一時間につき二千百二十円 

 

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ぱちんこ営業

ぱちんこの原型はすでに大正時代からあったという話がありますが、昭和24年に名古屋で「正村ゲージ」が開発されると、大衆娯楽として急速に発展してゆきました。賭博罪にならないためには玉を現金に換えることはできませんので景品と交換するわけですが、やがて営業所の外で景品を現金と交換する仕組みが生まれ、そこに暴力団等が介在したり、経済的破綻者を生むなど社会問題化するにおよび、ぱちんこ営業は昭和29年に風適法に組み入れられ、その後、遊技機の性能について基準が設けられ、都道府県がその検査を行うようになりました。

 

ぱちんこ屋とは・・・

風適法施行令第七条

回胴式遊技機、アレンジボール遊技機、じやん球遊技機その他法第二十三条第一項第三号 に規定する遊技球等の数量又は数字により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせる営業で、当該遊技の結果に応じ賞品を提供して営むものとする。

 

 

◇ぱちんこ営業特有の禁止行為等

前述の「風俗営業に共通する規制」のほか、ぱちんこ営業特有の規制があります。これらは厳格に守っていただきたい部分です。

 

@現金または有価証券を賞品として提供してはならない

A客に提供した賞品を買い取ってはならない

B玉、メダル等を客に営業所外に持ち出させること

C遊技玉等を客のために保管したことを表示する書面を発行すること
D遊技の結果に応じて賞品を提供すること

 

第二十三条 

@第二条第一項第七号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

 一  現金又は有価証券を賞品として提供すること。

 二  客に提供した賞品を買い取ること。

 三  遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。 

四  遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。 

A 第二条第一項第七号のまあじやん屋又は同項第八号の営業を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。

B 第一項第三号及び第四号の規定は、第二条第一項第八号の営業を営む者について準用する。

 

 

また、7号営業として、またはパチンコ営業に限りという形式で、条例によって営業時間や営業所の場所等についてより厳しく定められている場合もあります。例えば東京都の場合、7号営業が許される時間隊は午前10時から夜11時までとなっていますし、大阪府においてはぱちんこ屋等の営業時間について同様となっています。

 

 

ぱちんこの遊技料金等の規制(法19条、規則29条1項)

 

射幸心をあおりすぎないよう、遊技料金と賞品の取り扱いについて制限されています。

  

  ・遊技料金は次の金額(消費税、地方消費税を含まない)を超えられません。

 

     ぱちんこ遊技機〜玉1個につき4円  

     回胴式遊技機〜メダル1枚につき20円

  

      ・賞品の規制(法19条、規則29条2項1号イ)

・        遊技の結果表示された遊技球の数量に対応する金額と

         等価の商品でなければならない。

・        

    ・賞品の取り揃え(法19条、規則29条2項2号)

        客の多様な要望を満たすことができるよう、日用生活品の

        中からできる限り多くの種類のものを取り揃えておくこと。

        遊技機の台数以上(上限250種)の種類を用意する。

 

       ・賞品価格の最高限度(法19条、規則29条3項)

        賞品の価格の最高限度に関する基準は一万円を越えないこととする。

 

  

※施行規則第29条1項

  法第十九条 の国家公安委員会規則で定める遊技料金に関する基準は、次の各号に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 

一号 まあじゃんや(省略)

二号 ぱちんこ屋及び令第七条 に規定する営業 当該営業所に設置する次に掲げる遊技機の種類に応じ、それぞれ次に定める金額を超えないこと。 

  イ ぱちんこ遊技機 玉一個につき四円 

  ロ 回胴式遊技機 メダル一枚につき二十円 

  ハ アレンジボール遊技機及びじやん球遊技機(玉又はメダルを使用するものに限る。) 次に掲げる遊技機の区分に応じ、

     それぞれ次に定める金額 

    (1) 玉を使用する遊技機 玉一個につき四円

    (2) メダルを使用する遊技機 メダル一枚につき七十円 

  ニ その他の遊技機 

     遊技機の種類及び遊技の方法並びに他の遊技機に係る遊技料金その他の事情を考慮して国家公安委員会が定める金額 

三号 その他の営業 営業の種類及び遊技の方法並びに前二号に掲げる遊技料金その他の事情を考慮して国家公安委員会が定める金額を超えないこと。 

 

施行規則第29条2項 

一号 法第十九条 の国家公安委員会規則で定める賞品の提供方法に関する基準は、次のとおりとする。 

 一  次に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ次に定める物品を賞品として提供すること。

  イ ぱちんこ屋及び令第七条 に規定する営業で遊技球等の数量により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせるもの 当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額と等価の物品 

  ロ 射的、輪投げその他これに類する遊技を客に行わせる営業 当該遊技の賞品としてあらかじめ客に表示されている物品と同一の種類の物品 

  ハ イ及びロに掲げる営業以外の営業 遊技の種類及び遊技の方法並びにイ及びロに定める物品その他の事情を考慮して国家公安委員会が定める物品 

二号  前号イに掲げる営業において提供する物品は、客の多様な要望を満たすことができるよう、客が一般に日常生活の用に供すると考えられる物品のうちから、できる限り多くの種類のものを取りそろえておくこと。 

 

施行規則第29条3項

法第十九条 の国家公安委員会規則で定める賞品の価格の最高限度に関する基準は、一万円を超えないこととする。

 

 

◇ぱちんこ等の性能の基準

風適法第20条第1項では、営業所に設置してはならない遊技機の性能の基準については国家公安委員会規則で定めるとあります。ここで対象となる遊技機は「第四条第四項に規定する営業」とあります。第4条第4項では、以下の条文のとおり「ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。」とあり、政令では「第七条  法第四条第四項 の政令で定める営業は、回胴式遊技機、アレンジボール遊技機、じやん球遊技機その他法第二十三条第一項第三号 に規定する遊技球等の数量又は数字により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせる営業で、当該遊技の結果に応じ賞品を提供して営むものとする。」となっています。メダルや玉を使った遊技が対象だということです。


法第4条第4項
 第二条第一項第七号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)については、公安委員会は、当該営業に係る営業所に設置される遊技機が著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める基準に該当するものであるときは、当該営業を許可しないことができる



◇ぱちんこ遊技機等の検定制度
   (制作中)


(遊技機の規制及び認定等)
第二十条  第四条第四項に規定する営業を営む風俗営業者は、その営業所に、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして同項の国家公安委員会規則で定める基準に該当する遊技機を設置してその営業を営んではならない。
2  前項の風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該営業所における遊技機につき同項に規定する基準に該当しない旨の公安委員会の認定を受けることができる。
3  国家公安委員会は、政令で定める種類の遊技機の型式に関し、国家公安委員会規則で、前項の公安委員会の認定につき必要な技術上の規格を定めることができる。
4  前項の規格が定められた場合においては、遊技機の製造業者(外国において本邦に輸出する遊技機を製造する者を含む。)又は輸入業者は、その製造し、又は輸入する遊技機の型式が同項の規定による技術上の規格に適合しているか否かについて公安委員会の検定を受けることができる。
5  公安委員会は、国家公安委員会規則で定めるところにより、第二項の認定又は前項の検定に必要な試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の規定により設立された法人であつて、当該事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして国家公安委員会があらかじめ指定する者(以下「指定試験機関」という。)に行わせることができる。
6  指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
7  試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法 その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなす。
8  都道府県は、第二項の認定、第四項の検定又は第五項の試験に係る手数料の徴収については、政令で定める者から、実費の範囲内において、遊技機の種類、構造等に応じ、当該認定、検定又は試験の事務の特性を勘案して政令で定める額を徴収することを標準として条例を定めなければならない。
9  前項の場合においては、都道府県は、条例で定めるところにより、第五項の指定試験機関が行う試験に係る手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。
10  第九条第一項、第二項及び第三項第二号の規定は、第一項の風俗営業者が設置する遊技機の増設、交替その他の変更について準用する。この場合において、同条第二項中「第四条第二項第一号の技術上の基準及び」とあるのは、「第四条第四項の基準に該当せず、かつ、」と読み替えるものとする。
11  第四項の型式の検定、第五項の指定試験機関その他第二項の規定による認定及び前項において準用する第九条第一項の承認に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。



  ※遊技機の基準(20条、49条3項1〜3号、施行規則9条)

 
  ※風俗営業としてのパチンコ屋とは



  ※遊技機の変更承認手続(制作中)

 

 


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8号ゲームセンター

ゲームセンターは昭和59年の大改正の際に新たに風俗営業に加えられました。ビデオゲーム機スペースインベーダーの爆発的な人気がきっかけで全国にゲームセンターが作られて社会問題になりました。賭博の温床になるおそれ、少年を相手に射幸心をそそらせること、少年の溜まり場になり非行の温床になることなどが懸念されたことが主な理由です。

 

風適法第2条第一項

八  スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)


◇8号営業(ゲームセンター等)対象の遊技設備とは
(制作中)

◇8号営業(ゲームセンター等)特有の規制
 遊技場営業の営業行為の規制(←クリック)

第二十三条 

@第二条第一項第七号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

 一  現金又は有価証券を賞品として提供すること。

 二  客に提供した賞品を買い取ること。

 三  遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。 

四  遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。 

A 第二条第一項第七号のまあじやん屋又は同項第八号の営業を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。

B 第一項第三号及び第四号の規定は、第二条第一項第八号の営業を営む者について準用する。



 

8号営業の構造及び設備の技術上の基準

 

法第二条第一項第八号に掲げる営業

 

一 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。 

二 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

三 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。 

四 第二十一条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 

五 第二十三条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 

六 遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。

 

※7号営業(ぱちんこ・麻雀等)と8号(ゲームセンター等)営業の違い

 


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