| 風適法基本10項目 その5 遊技場(麻雀・ぱちんこ・ゲームセンター) もくじ 遊技場営業(7号8号)の営業行為の規制 ◇まあじゃん屋 |
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賭博行為や売春の温床になりやすいという理由で、遊技場は戦前から遊技場取締規則などによって規制を受けていました。その当時の遊技場とは、玉突、囲碁、将棋、釣堀、射的、大弓などでした。戦後これらの規則はいったん廃止され、一部は風俗営業取締法に取り込まれました。戦後の遊技場営業は、もっぱら「射幸心を刺激し過ぎないこと」や「青少年の健全育成」といった目的を主眼にして規制がかけられてきました。昭和23年制定の風俗営業取締法を見てみますと、当時の風俗営業は
第一条 この法律で、風俗営業とは左の各号の一に該当する営業をいう。 一、待合、料理店、カフェーその他客席で客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業 二、キャバレー、ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業 三、玉突場、まあじゃん屋その他設備を設けて客に射幸心をそそる虞のある遊戯をさせる営業 と、3種の区分に分類されいます。
第1号と第2号の営業は接待やダンスによる風紀の乱れ、特に売春行為への発展を防止する目的であると思われますが、第三号の風俗営業は「射幸心」という言葉にもあるように、客が経済的に破綻することを防止し健全な勤労観念を保持することが目的です。玉突場とはビリヤードのことですが、昭和29年に第三号中に「ぱちんこ屋」が付け加えられた翌年の昭和30年に、「玉突場」が第3号から、つまり風俗営業から削除されました。このように風俗営業の内容は時代の変化に応じ、その時代において風俗環境に悪影響を与えるおそれの高い業種を取り入れ、逆にそのおそれが低下した業種を除外しています。ビリヤードが対象から外された理由には、ビリヤードが大衆娯楽から健全なスポーツへと発展していったことや、大衆娯楽の主流がパチンコなどへ移行していったことなどが考えられます。
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遊技場営業に対する規制には刑法の賭博罪を念頭に置いた部分が少なからずあります。賭博行為を規制するのは、「国民の射幸心をあおるのは勤労によって財産を得ようとするという健全な経済的風俗を害する」(最高裁判例昭和25年11月22日)という理由によります。
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☆以下は風俗営業全般におおむね共通する規制です。
◇許可証等(特例風俗営業者の認定証も含む)の掲示義務 第六条 風俗営業者は、許可証(第十条の二第一項の認定を受けた風俗営業者にあつては、同条第三項の認定証)を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
別の経営者に名義を貸して経営させる行為は許可制度の意味を失わせる行為ですから許されません。 第十一条 第三条第一項の許可を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に風俗営業を営ませてはならない。
◇法令で定められた構造設備の基準を保持し、変更する際には必要な手続を行う義務 第十二条 風俗営業者は、営業所の構造及び設備を、第四条第二項第一号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
◇営業時間の制限(原則として午前零時から日の出までは営業できません) 風適法では風俗営業の営業時間について原則として日の出から午前零時までと定めていますが、ぱちんこ店については都道府県条例によって「午前11時から午後11時まで」といったように、法律より厳しい規制がされている場合がほとんどです。ゲームセンターについては、18歳未満の者の入場時間は風適法により午後10時まで、ただし条例で風適法より厳しい基準を定めることが可能で、たとえば東京都であれば16歳未満の者は午後6時までしか入場できません。 第十三条 風俗営業者は、午前零時(都道府県が習俗的行事その他の特別な事情のある日として条例で定める日にあつては当該事情のある地域として当該条例で定める地域内は午前零時以後において当該条例で定める時、当該条例で定める日以外の日にあつては午前一時まで風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内に限り午前一時)から日出時までの時間においては、その営業を営んではならない。 2 都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、前項の規定によるほか、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、風俗営業の営業時間を制限することができる。
◇営業所内の照度を維持する義務 風適法第十四条
◇条例に定める数値を超える騒音を出さない義務 第十五条 風俗営業者は、営業所周辺において、政令で定めるところにより、都道府県の条例で定める数値以上の騒音又は振動(人声その他その営業活動に伴う騒音又は振動に限る。)が生じないように、その営業を営まなければならない。
◇清浄な風俗環境を害するおそれのある広告、宣伝の規制
料金表示は、下記「料金の種類の一覧」の内容の料金を客に見やすいように提示しなければなりません。提示方法は施行規則24条にある3つの方法のいずれかで行います。
第十七条 風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その営業に係る料金で国家公安委員会規則で定める種類のものを、営業所において客に見やすいように表示しなければならない。
風適法施行規則第二十四条 法第十七条 の規定による料金の表示は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。 一 壁、ドア、ついたてその他これらに類するものに料金表その他料金を表示した書面その他の物(以下この条において「料金表等」という。)を客に見やすいように掲げること。 二 客席又は遊技設備に料金表等を客に見やすいように備えること。 三 前二号に掲げるもののほか、注文前に料金表等を客に見やすいように示すこと。
ゲームセンターの場合は条例により18歳未満の者の入場時間についてより厳しく定めることができるので、その場合にその旨の表示もしなければなりません。そのほかの都道府県条例で、これらと異なる時間制限を設けていることがありますので、ご注意ください。風俗営業者は風適法を遵守しなければなりません。 第十八条 風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨(第二条第一項第八号の営業に係る営業所にあつては、午後十時以後の時間において立ち入つてはならない旨(第二十二条第四号の規定に基づく都道府県の条例で、十八歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後十時前の時を定めたときは、その者についてはその時以後の時間において立ち入つてはならない旨))を営業所の入り口に表示しなければならない。
◇18歳未満の者が立ち入れないことを営業所の入り口に表示しなければならない義務 ゲームセンターの場合は条例により18歳未満の者の入場時間についてより厳しく定めることができるので、その場合にその旨の表示もしなければなりません。
都道府県は風俗営業者の行為について条例で制限できます。店内で飲酒させない、従業員の負担で特殊な服装をさせない、第三者に賞品の買取をさせない、など、さまざまの条例規定があります。
客引き、客引き目的の立ちふさがり、夜10時以降の18歳未満の者による接客、18歳未満の店内立ち入り、営業所内で20歳未満の者への酒・たばこの提供等の行為をさせてはいけません。
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7号営業は客の射幸心をそそるおそれのある(要するにギャンブル性のある)営業で、主にまあじゃん屋とぱちんこ屋のことですが、「射的」や「輪投げ」などを含む「その他遊技場」もあります。 しかし、ぱちんこ屋とそれ以外の営業とでは取り扱いはかなり異なり、ぱちんこ屋は賞品を客に提供できたり、遊技機の認定制度やぱちんこ屋特有の規制もあります。
風適法第2条第一項 七 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業
◇7号営業の構造設備の技術上の基準について
風適法施行規則第六条に掲げる構造及び設備の技術上の基準
法第二条第一項第七号に掲げる営業(まあじゃん・ぱちんこ屋等について) 一 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。 二 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。 三 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。 四 第二十一条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 五 第二十三条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 六 ぱちんこ屋及び令第七条に規定する営業にあつては、当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。 七 ぱちんこ屋及び令第十一条に規定する営業にあつては、営業所内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。 |
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第7号営業の定義を読むと、「まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他・・・・」とあり、まあじゃん屋とぱちんこ屋は射幸心をそそるおそれがあるということで第7号に区分されていますが、まあじゃん屋とぱちんこ屋だけが第7号の対象なのではなく、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれがある遊技をさせる営業全般をカバーできる表現になっていますので「その他遊技場」という営業の種類が想定されています。ぱちんこ屋の定義については風適法でははっきりしませんが、遊技の結果取得した球やメダルの数量に応じて賞品を提供する営業であると考えられます。まあじゃん屋についての定義は法令中にも解釈基準にも見当たりません。いわゆる一般的なマージャン営業は、「一時の娯楽に供する物」を賭けて遊べる部分があるので、射幸心をそそるおそれがあるとして許可の対象になっていると思われます。(現金等を賭けたら賭博罪に該当します)
射幸心があおられすぎないようにするため、遊技料金を制限しています。 法第十九条 の国家公安委員会規則で定める遊技料金に関する基準は、次の各号に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一 まあじやん屋 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める金額を超えないこと。 イ 客一人当たりの時間を基礎として遊技料金を計算する場合 次に掲げるまあじやん台の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 全自動式のまあじやん台 一時間につき六百三十円 (2) その他のまあじやん台 一時間につき五百三十円 ロ まあじやん台一台につき時間を基礎として遊技料金を計算する場合 次に掲げるまあじやん台の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 (1) 全自動式のまあじやん台 一時間につき二千五百二十円 (2) その他のまあじやん台 一時間につき二千百二十円
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ぱちんこの原型はすでに大正時代からあったという話がありますが、昭和24年に名古屋で「正村ゲージ」が開発されると、大衆娯楽として急速に発展してゆきました。賭博罪にならないためには玉を現金に換えることはできませんので景品と交換するわけですが、やがて営業所の外で景品を現金と交換する仕組みが生まれ、そこに暴力団等が介在したり、経済的破綻者を生むなど社会問題化するにおよび、ぱちんこ営業は昭和29年に風適法に組み入れられ、その後、遊技機の性能について基準が設けられ、都道府県がその検査を行うようになりました。
ぱちんこ屋とは・・・ 風適法施行令第七条 回胴式遊技機、アレンジボール遊技機、じやん球遊技機その他法第二十三条第一項第三号 に規定する遊技球等の数量又は数字により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせる営業で、当該遊技の結果に応じ賞品を提供して営むものとする。
前述の「風俗営業に共通する規制」のほか、ぱちんこ営業特有の規制があります。これらは厳格に守っていただきたい部分です。
@現金または有価証券を賞品として提供してはならない A客に提供した賞品を買い取ってはならない B玉、メダル等を客に営業所外に持ち出させること C遊技玉等を客のために保管したことを表示する書面を発行すること
第二十三条 @第二条第一項第七号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 一 現金又は有価証券を賞品として提供すること。 二 客に提供した賞品を買い取ること。 三 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。 四 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。 A 第二条第一項第七号のまあじやん屋又は同項第八号の営業を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。 B 第一項第三号及び第四号の規定は、第二条第一項第八号の営業を営む者について準用する。
また、7号営業として、またはパチンコ営業に限りという形式で、条例によって営業時間や営業所の場所等についてより厳しく定められている場合もあります。例えば東京都の場合、7号営業が許される時間隊は午前10時から夜11時までとなっていますし、大阪府においてはぱちんこ屋等の営業時間について同様となっています。
法第十九条 の国家公安委員会規則で定める遊技料金に関する基準は、次の各号に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一号 まあじゃんや(省略) 二号 ぱちんこ屋及び令第七条 に規定する営業 当該営業所に設置する次に掲げる遊技機の種類に応じ、それぞれ次に定める金額を超えないこと。 イ ぱちんこ遊技機 玉一個につき四円 ロ 回胴式遊技機 メダル一枚につき二十円 ハ アレンジボール遊技機及びじやん球遊技機(玉又はメダルを使用するものに限る。) 次に掲げる遊技機の区分に応じ、 それぞれ次に定める金額 (1) 玉を使用する遊技機 玉一個につき四円 (2) メダルを使用する遊技機 メダル一枚につき七十円 ニ その他の遊技機 遊技機の種類及び遊技の方法並びに他の遊技機に係る遊技料金その他の事情を考慮して国家公安委員会が定める金額 三号 その他の営業 営業の種類及び遊技の方法並びに前二号に掲げる遊技料金その他の事情を考慮して国家公安委員会が定める金額を超えないこと。
施行規則第29条2項 一号 法第十九条 の国家公安委員会規則で定める賞品の提供方法に関する基準は、次のとおりとする。 一 次に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ次に定める物品を賞品として提供すること。 イ ぱちんこ屋及び令第七条 に規定する営業で遊技球等の数量により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせるもの 当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額と等価の物品 ロ 射的、輪投げその他これに類する遊技を客に行わせる営業 当該遊技の賞品としてあらかじめ客に表示されている物品と同一の種類の物品 ハ イ及びロに掲げる営業以外の営業 遊技の種類及び遊技の方法並びにイ及びロに定める物品その他の事情を考慮して国家公安委員会が定める物品 二号 前号イに掲げる営業において提供する物品は、客の多様な要望を満たすことができるよう、客が一般に日常生活の用に供すると考えられる物品のうちから、できる限り多くの種類のものを取りそろえておくこと。
施行規則第29条3項 法第十九条 の国家公安委員会規則で定める賞品の価格の最高限度に関する基準は、一万円を超えないこととする。
◇ぱちんこ等の性能の基準
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風適法第2条第一項 八
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。) 第二十三条 @第二条第一項第七号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 一 現金又は有価証券を賞品として提供すること。 二 客に提供した賞品を買い取ること。 三 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。 四 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。 A 第二条第一項第七号のまあじやん屋又は同項第八号の営業を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。 B 第一項第三号及び第四号の規定は、第二条第一項第八号の営業を営む者について準用する。
法第二条第一項第八号に掲げる営業
一 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。 二 善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。 三 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。 四 第二十一条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 五 第二十三条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 六 遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備又は客に現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。
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