| 風適10項目 その3 風俗営業許可 もくじ 許可の意味 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
◇許可とは
風適法第三条 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「風俗営業」という言葉は、法律では、キャバレー、クラブ、パチンコ店、麻雀店、ゲームセンター、などが「風俗営業」であり、性的サービスを提供する営業については「性風俗関連特殊営業」に含まれます。風俗営業と性風俗関連特殊営業とでは法律上の取扱が全く異なります。 風適法では、風俗営業として8種類が定められており、開業にあたってはそれぞれの営業の種別に応じた条件を満たし、風俗営業許可を取得しなければなりません。 営業の種別に応じて定められている許可の基準を大別すると「構造設備の基準」「申請人等が一定の要件に該当しないこと(人的基準)」および「場所の基準」があります。 事業者は風俗営業許可取得後もこれらの基準を維持しなければなりません。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客室内の見通し、照明の明るさ、店舗面積、店内設備などについて営業の種別ごとに細かい規定があります。これら条件を満たしていることが確認されないと風俗営業許可は交付されません。つまりこれら条件を満たしていることを証明する作業が許可申請だということです。
※詳細は、後記の各営業の項をご参照ください。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
申請人(許可を受ける人)自身と管理者、申請人が法人の場合はその役員全員について、次の全てに該当していないことが求められます。一つでも該当してしまうと許可は得られません。 @破産して復権していない人。 ※管理者とは 〜 風俗営業者は必ず1名の管理者を置かなければなりません。経営者は管理者を兼ねることもできます。管理者は実際に営業を管理できる存在でなければなりませんので、通勤が不能な遠隔地を住所とする者は管理者にふさわしくありません。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・詳細は条例で
・用途地域による規制
・保護対象施設
□神奈川県条例の場合(神奈川県警のホームページ) 大学以外の学校 →100メートル 大学・図書館・児童福祉施設・患者を収容できる病院→30メートル (但し商業地域以外は70メートル) □東京都条例の場合
・近隣商業地域の場合 大学・病院(1種助産施設含む)・診療所(8床以上) →50メートル 第2種助産施設・7床以下の診療所→20メートル ・商業地域の場合 大学を除く学校・図書館・児童福祉施設(助産施設除く) →50メートル 大学・病院・(1種助産施設含む)・診療所(8床以上) →20メートル 第2種助産施設・診療所(7床以下) →10メートル
・パチンコ店2階の歯科診療所は保護対象施設に当たるか(九州大学) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@許可基準を満たしているかどうかを検討 許可を取る営業の内容を確認し、実際に行う予定の営業が上記で述べた各種の基準に抵触しないかどうかを検討します。 ・店舗賃貸の前の周辺調査 ・店内設備についての注意 ・身分関係の基準についての注意 ↓ A必要書類をそろえて申請
・申請手数料
・許可申請における提出書類についての注意 ↓ 店舗の構造設備が申請内容と違わないか、または構造設備等に不備や問題点が無いかどうかを検査します。実施時期は申請日からおおむね1,2週間程度が多いようですが、本部検査が終わってから検査が実施される地域もあるようです。 ※風俗環境浄化協会は、風適法39条2項6号及び7号において、営業所の構造設備が基準にあっているかどうかについての調査を委託されて行う旨が定められています。なお、調査を行う協会の職員は、刑法その他の罰則の適用に関して公務員とみなされます。 ↓ C警察署から公安委員会への申請書類の送達、そして本部審査 都道府県警察本部で審査されます。この段階で書類に不備があったり問題が発見され、構造設備の変更や書類の訂正、追加書類の提出等を求められることがあります。職権での部分的訂正もありえます。 ↓ D許可証交付 警察署から許可の通知が来たら営業を開始しても構いません。もしすでに作成が完了していれば風俗営業許可証と管理者証が交付されます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
許可営業というのは、「とりあえず禁止されている営業であって、その営業を行いたい者は、法令で定めた基準を満たした者に限り、行政庁の許可によって開始できる営業」であると言えます。許可の場合、その営業が法令の基準を満たしているかどうかの審査があって、それをパスしないと許可がでません。許可を得ていない者がその営業を行うと処罰の対象になります。 ◇届出営業とは 届出営業の場合は、その営業は「法令違反をしない限りは誰が行ってもよいのだけれど、営業を行うに際しては、行政庁への届け出が義務付けられている営業」のことでしょう。許可は行政によってお墨付きを得てからやるのですが、届け出営業は一定の書類を行政に提出するだけですから、届出したからといって、お上公認というわけではないのです。 この違いは大きいと思いますが、世間ではなかなか認識されていません。性風俗営業で「風適法届出済」だけでなく「許可取得済み」などという看板を目にすることがありますが、性風俗に許可がでないのはもちろん、「届出済」だからといっても警察の検査を経ているとは限りません。 ◇性風俗なのに届出だけでよい理由とは さて、それではどうして風俗営業を許可制にし、それよりもダーティなイメージの性風俗を届出制にしたのでしょうか。それは風俗営業制度の歴史と関係があるでしょう。そして、ひとことで言うならば、いかがわしい営業に対して行政がお墨付きを与えるわけには行かないという考え方があります。 言い換えると、許可を与えられる営業は社会のためになる(国民に娯楽を提供するという意味で)営業であって、いかがわしい(健全な社会において望ましくない)営業についてはあくまで情報を出させて行政が状況を把握するにとどめるという方法につながります。 ところが世間では風俗営業と言うと売春営業等の性風俗営業を想像しますが、風適法を知らない人たちのイメージとは異なり、法律上の風俗営業は性風俗関連営業とは一線を画した比較的まじめな営業であると言えます。 風俗営業を適正化の目的別に考えますと、「性風俗的な営業」と「経済風俗的な営業」に別けることができます。「性風俗」は性の乱れに影響するものであり、「経済風俗」は市民の経済的破綻(これは7号)に影響します。そして風俗営業の規制の中身を見ますと、性的サービスも、また著しく射幸心をあおるサービスも、やってはいけないことになっています。 ◇風俗営業と性風俗特殊営業の区別 つまり、風俗営業そのものは、風俗環境を害するサービスを行ってはならないことになっていて、要するに風俗営業は健全な営業であるが、ちょっと油断すると、お店で性行為(売春など)が行われたり、景品の換金(賭博など)が行われたりと、そういった犯罪の温床になってしまう恐れが高い営業であると考えられています。これに引き換え、届出営業のうち性風俗関連特殊営業などの性風俗サービス提供営業については、はじめから営業の健全化、適正化が行政側から期待されておらず単に監視対象でしかないと考えることがでそうです。 では届け出営業はどうかというと、性風俗サービス(居酒屋は別と考えてください)については、警察がどのようにチェックしようとも、その営業形態が法律スレスレまたは望ましくない営業になってしまいますから、行政指導によって適正な営業をさせることが非常に困難な営業と考えられています。例えば売春をさせるかさせないかは、サービス提供者のちょっとした判断とさじ加減にもよることですから。 要するに、「こんな営業は事前にチェックしたところで焼け石に水だ、もうあきらめた」と行政にさじを投げられてしまったような営業だと言えそうです。もしファッションヘルスなどを許可制にしたらどうなるでしょうか。国家が売春宿を公認しているとか公娼制度復活だとか、いろいろ非難されてしまう恐れがあります。 もちろんこれらも法律上は売春は行わないはず営業ですが、実際のところはなかなかそうも期待できません。そして取り締まりに限界があり、しかも本音では売春営業も必要悪であると(異論はあるでしょうけれども)考えざるをえないのも現状でしょうから、警察行政としては断固として許可制には出来ず、かといって売春を取り締まるためには野放しにするわけにもゆきません。 ですから届け出制にして、情報だけを取り入れて、いざ売春などの違法な行為が目に余ったときには直ちに摘発できるような制度にしたとも考えられます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風営適正化法は平成18年施行法から罰則が2倍に引き上げられました。無許可で風俗営業を行うと2年以下の懲役または200万円以下の罰金(併科あり)に問われます。(49条1項1号) 警察は定期的に、または必要に応じて無許可営業をしている店舗を摘発しています。とくに平成17年頃から全国的に取締りが厳しくなっており、無許可営業店はかなり数を減らしました。 確かに風俗営業には許可後に面倒な手続がいろいろありますし、さまざまの規制もあります。例えば定期的に管理者講習に参加したり、住所や役員の変更の際に届出をする義務がありますし、深夜0時以降の営業ができなくなるということもあります。これらの義務を怠ると行政処分や刑事罰の対象となりえますが、よほど悪質でない限りは行政処分で済むケースがほとんどです。しかし無許可営業の罪は風適法の刑罰の中でもっとも重い罪が適用されます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風俗営業許可申請の大半は行政書士が携わっているようです。行政書士は行政庁に提出する書類の代行や手続の代理を行うことが仕事で、司法書士や社会保険労務士等と同じく国家資格をもって業務を扱っています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政書士のぞみ合同事務所 風俗営業の許可申請についてご相談ください 風適法のひろば管理人が対応します |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
☆当サイトの掲載情報の無断転載を禁止します。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||