| 風適法基本10項目 その2 風適法の目的と全体像 もくじ 風適法の目的 |
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昭和59年の法改正までは「風俗営業取締法」という名称でした。 法1条 この法律は,善良な風俗と清浄な風俗環境を保持し,及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため,風俗営業及び性風俗特殊営業等について,営業時間,営業区域等を制限し,及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに,風俗営業の健全化に資するため,その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。 風俗営業の歴史を振り返ってみれば、行政には、性風俗を積極的に容認しつつ特殊地域に封印することで、取締りの効率化を図りたいという意図が濃厚にありました。 現代の風営制度では、特殊地域でのみ許される性的サービス営業(かつての貸座敷や遊郭等に相当する)を「性風俗関連特殊営業」として届出義務と一定の法令遵守義務を課しています。また現在の風適法では、性や売春だけでなく、賭博行為の防止、青少年の保護育成という目的をもふまえた制度になっています。 |
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・風俗営業取締法施行当時(昭和23年頃) 当時は公安委員会の許可が必要とされる風俗営業は以下の3種で、風俗営業以外の性風俗関連営業等はまだ存在していませんでした。
・昭和34年の法改正 1号から7号にわたる現在まで残る風俗営業分類の原型が作られました。はじめて「ぱちんこ屋」が風俗営業に加わりました。ただし、玉突場は風俗営業からすでにはずされており、8号のゲームセンターは後の昭和59年の改正で追加されます。 この改正では「飲食店」全般について、法令等に違反した場合で善良の風俗を害するおそれがあるときは公安委員会は一定の指示や処分ができるという規定が追加されました。さらに、飲食店が深夜において営業する場合について都道府県条例で制限できるという規定も盛り込まれました。
・昭和41年 個室付浴場業と興行場が規制の対象になりました。トルコ風呂やストリップ劇場に対する場所的制限が主な目的でした。
・昭和47年 モーテル営業が規制の対象になりました。これらはもちろん風俗営業許可の対象でも、届出義務の対象でもありません。
・昭和59年 法律の抜本的な改正により体系が整理整頓されました。風俗営業以外の営業として、「深夜における酒類提供飲食店営業」と「風俗関連営業」に分けられ、届出義務が課されるようになりました。飲食店全般について、法令等に違反した場合に公安委員会が指示や処分ができる規定も残りました。その後さらに数度の小さな改正を重ねて現在にいたります。このときから法律の名称は「風俗営業等の規制及業務の適正化等に関する法律(風適法)」に変わりました。・平成10年 無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業等の規制の新設 ・平成17年(同18年5月1日施行)法改正の概要 @人身取引防止のための法整備
B性風俗営業の集客行為の規制強化
C少年指導委員(無報酬の地方公務員)の職務の明確化
D罰則強化 性風俗営業の禁止区域等営業を始めとする各種法定刑の引上げ |
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風俗営業は適正に営まれれば国民に憩いを与える営業と位置づけられています。風俗営業を開始するにあたっては事前に都道府県公安委員会の許可が必要です。
許可に際しては、人的基準(申請人等の犯罪歴の有無等)、場所の基準、構造設備の基準を満たさなければなりません。
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昭和59年法改正後に「風俗関連営業」として届出制になりました。もともとは特殊地域でのみ黙認されていた性風俗サービス営業が、取り締まりの強化にともなって多様化した営業形態です。営業開始に際して届出が必要です。風俗環境を害しやすいとして取締り対象とみなされやすい営業です。進化する風俗業界に対応して業種が徐々に追加されてゆきます。
・昭和59年法改正時 〜 [風俗関連営業等] 昭和59年法改正当時、警察庁保安部長は 「風俗関連営業というのはいわゆる性を売り物にした営業でございまして、これは公に許可をして認知するという性格のものではないというふうにかんがえておるわけでございます。」 と答えています。性を売り物にする営業は公に許可したり認知するものではないという理由までは述べられていませんが、歴史的に公娼制度が国家の汚点として残ってしまったことを振り返り、売春営業に国家は関与したくないのだと考えられます。
・平成10年法改正時 〜 「風俗関連営業等」を「性風俗特殊営業等」に変更
・平成13年法改正時 〜 「性風俗特殊営業等」は「性風俗関連特殊営業等」に変更
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→ (その7 深夜酒類提供飲食店(居酒屋)へ) 深夜0時以降に営業する飲食店営業です。昭和59年改正により届出制になりました。 スナック、居酒屋、その他客に酒類を提供して営む飲食店営業で、深夜(午前0時〜日の出時まで) において営む営業。 ただし、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除きます。 営業開始10日前までに都道府県公安委員会に届出をしなければなりません。 届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合には、50万円以下の罰金が科されます。 |
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飲食店や性風俗店から専ら委託を受けて接客業務を行う営業。昭和59年法改正で盛り込まれました。 下記の行為が禁止されており、もしこの規定に違反したうえに、善良や風俗を害する行為又は少年の健全な育成に障害及ぼす行為を防止する等のために必要があるときは、都道府県公安委員会は必要な指示や処分をすることができます。 ・受託接客業務において接客にあたる使用人等に対して、将来従業者でなくなった場合に債務を完済することを条件として多額の債務を負わせる行為 |
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風適法には、法令に違反し風俗環境を害するおそれのある飲食店に対して、都道府県公安委員会が必要な指示や処分ができる規定が盛り込まれています。 つまり全ての飲食店は法令違反について警察から指導や行政処分を受けることがありえるということです。午後10時以降から日の出までの時間に酒類を提供する飲食店と、深夜(0時以降)に営業する飲食店に対しては、都道府県公安委員会は報告や資料の提出を求めることができ、警察職員は必要な限度においてこれらの飲食店に立ち入ることができます。 風俗営業だけでなく一般の飲食店についても風適法は様々の規制をかけていますので注意が必要です。たとえば居酒屋店(深夜営業の)の従業員が昼間に路上で客引きをしようとして人の身辺にたちふさがったり、つきまとったりすると風適法違反で6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に相当し、経営主体である法人も罰金刑を課されることがありえます。さらには、未成年者に酒類を提供してしまうと風適法違反となります。未成年者飲酒禁止法なら罰金50万円が限度ですが、風適法違反でゆくと1年以下の懲役または100万円以下の罰金となり、はるかに厳しい罰則となっています。 「深夜営業の飲食店」については構造上の基準や規制があります。深夜酒類提供飲食店については都道府県公安委員会に開業10日前までに届出しなければなりません。詳細は「その7 飲食店営業の規制」をご覧ください。 |
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興行場法によれば興行場とは「映画,演劇,音楽,スポーツ,演芸又は観せ物を公衆に見せ又は聞かせる施設」とあります。興行場を開業する際には都道府県知事(特別区等においては市区長)の許可が必要です。保健所が担当しますので、詳細は管轄の保健所等にお問合わせください。なお、興行場経営者等がわいせつ事犯を犯した場合に、都道府県公安委員会は営業の停止等を命じることができます。 |
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店舗を設けて、性的好奇心をそそる物品(風適法施行令第4条で指定した物品を含むもの)を販売し、若しくは貸し付ける営業で、いわゆるアダルトショップに該当しない(風適法第2条6項5号の営業に該当しない)営業をいいます。アダルトショップが性的好奇心をそそる物品を「専ら(もっぱら)」販売しているのに対し、販売する商品のごく一部に性的好奇心をそそる物品が含まれているに過ぎない一般販売業のことです。わいせつ事犯等を犯した場合に、都道府県公安委員会は必要な指示や処分ができます。
風適法施行令 |
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※ このコーナーは風適法に関連する営業規制の目的や変遷について述べたもので、詳細については次の「その3」以降をご覧ください。
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