風適法基本10項目 その2 風適法の目的と全体像

もくじ


風適法の目的

風俗営業の変遷

現在の風俗営業

性風俗関連特殊営業の種類

深夜酒類提供飲食店営業

接客業務受託営業

飲食店営業

興行場

特定性風俗物品販売等営業

風適法の目的

昭和59年の法改正までは「風俗営業取締法」という名称でした。
改正後は風適法に名称を変えられるとともに、第1条に法律の目的が記載されました。風適法の目的とは、


法1条 

 この法律は,善良な風俗と清浄な風俗環境を保持し,及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため,風俗営業及び性風俗特殊営業等について,営業時間,営業区域等を制限し,及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに,風俗営業の健全化に資するため,その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。

 風俗営業の歴史を振り返ってみれば、行政には、性風俗を積極的に容認しつつ特殊地域に封印することで、取締りの効率化を図りたいという意図が濃厚にありました。
 性風俗をあまりに厳しく取り締まってしまうと地下にもぐりこんでしまい、かえってコントロールしにくいと考えたからです。しかし戦後は売買春を公的に認めることができなくなりながらも、完全撲滅は不可能であるという認識から、性風俗はそれまでどおり一定の場所(旧赤線地帯)に限って黙認し、それ以外の場所で行われる性風俗を規制するため、風俗営業を許可制にしました。

 風俗営業は、特殊地域に限定されず一定の要件(用途地域や特定の施設からの距離等)が備われば許可を得て営業できますが、卑猥なサービス等が禁止されます。風俗営業は、社会にとって必要な存在であるが油断をすると風俗環境を乱したり売春営業に移行するおそれがある営業と考えられ、行政が「業務の適正化」に積極的に関わるために許可制にするという意図です。

 性風俗営業が、主に「特殊飲食店」などのように飲食店等を隠れ蓑にして行われやすい点に着目して、接待飲食店等を風俗営業許可の対象に盛り込んでいます。

 現代の風営制度では、特殊地域でのみ許される性的サービス営業(かつての貸座敷や遊郭等に相当する)を「性風俗関連特殊営業」として届出義務と一定の法令遵守義務を課しています。また現在の風適法では、性や売春だけでなく、賭博行為の防止、青少年の保護育成という目的をもふまえた制度になっています。

風俗営業の変遷
 

・風俗営業取締法施行当時(昭和23年頃)

当時は公安委員会の許可が必要とされる風俗営業は以下の3種で、風俗営業以外の性風俗関連営業等はまだ存在していませんでした。 

 

  1. 待合、料理店、カフェーその他客席で客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
  2. キャバレー、ダンスホールその他設備を儲けて客にダンスをさせる営業
  3. 玉突場、まあじゃん屋その他設備を儲けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

     

・昭和34年の法改正

1号から7号にわたる現在まで残る風俗営業分類の原型が作られました。はじめて「ぱちんこ屋」が風俗営業に加わりました。ただし、玉突場は風俗営業からすでにはずされており、8号のゲームセンターは後の昭和59年の改正で追加されます。
この改正では「飲食店」全般について、法令等に違反した場合で善良の風俗を害するおそれがあるときは公安委員会は一定の指示や処分ができるという規定が追加されました。さらに、飲食店が深夜において営業する場合について都道府県条例で制限できるという規定も盛り込まれました。

 

・昭和41年

個室付浴場業と興行場が規制の対象になりました。トルコ風呂やストリップ劇場に対する場所的制限が主な目的でした。

 

・昭和47年

モーテル営業が規制の対象になりました。これらはもちろん風俗営業許可の対象でも、届出義務の対象でもありません。

 

・昭和59年

法律の抜本的な改正により体系が整理整頓されました。風俗営業以外の営業として、「深夜における酒類提供飲食店営業」と「風俗関連営業」に分けられ、届出義務が課されるようになりました。飲食店全般について、法令等に違反した場合に公安委員会が指示や処分ができる規定も残りました。その後さらに数度の小さな改正を重ねて現在にいたります。このときから法律の名称は「風俗営業等の規制及業務の適正化等に関する法律(風適法)」に変わりました。
・平成10年
無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業等の規制の新設

・平成17年(同18年5月1日施行)法改正の概要
 
 @人身取引防止のための法整備
  • 人身取引に関する罪を風俗営業の欠格事由に含めた。 
  • 性風俗営業者等に対し、客に接する業務に従事する者の就労資格確認を義務付けた。
 A性風俗営業の規制の強化
  • 性風俗営業者に届出確認書の備付け及び提示を義務付けた。
  • 「デリバリーヘルス」の客が出入りする受付所等を店舗型の営業所と同様に規制することにした。
  • 「デリバリーヘルス」の事務所等を警察職員の立入り対象に追加した。

 B性風俗営業の集客行為の規制強化
  • 客引きをするための立ちふさがり、つきまとい行為を禁止した。
  • 性風俗営業者による住居へのビラの投込み、広告制限区域等における看板の設置等を直罰化。  
  • 無届の性風俗営業者による広告宣伝を禁止した。

 C少年指導委員(無報酬の地方公務員)の職務の明確化
  • 少年指導委員による風俗営業の営業所等への少年の健全育成のための立入り 。
  • 少年指導委員に対する研修の実施等 。

 D罰則強化
  性風俗営業の禁止区域等営業を始めとする各種法定刑の引上げ

現在の風俗営業

 風俗営業は適正に営まれれば国民に憩いを与える営業と位置づけられています。風俗営業を開始するにあたっては事前に都道府県公安委員会の許可が必要です。
 世間で言う「フーゾク」という言葉は、客に直接的に性的なサービスを提供する営業について使われていますが、法律上の風俗営業では<わいせつ>なサービスは禁止されていますので、世間のイメージと実際の法律上の風俗営業とはかなりかけはなれています。
 接待飲食等営業では飲食、ダンス、設備の状況に応じて6種類に分類させれ、遊技場営業は遊技方法または遊技設備に応じて2種類に分類されます。

  • [ 接待飲食等営業 ] → (その3 キャバレー・スナック等へ)

    1号営業 ・・・ キャバレー

    2号営業 ・・・ 料理店・社交飲食店

    3号営業 ・・・ ダンス飲食店

    4号営業 ・・・ ダンスホール等

    5号営業 ・・・ 低照度飲食店

    6号営業 ・・・ 区画席飲食店

     

    [ 遊技場 ]  → (その4 遊技場(麻雀・ぱちんこ・ゲームセンター)へ)

    7号営業 ・・・ パチンコ・マージャン等(昭和34年法改正で追加された)

    8号営業 ・・・ ゲームセンター等(昭和59年法改正で追加された)

 

 

 許可に際しては、人的基準(申請人等の犯罪歴の有無等)、場所の基準、構造設備の基準を満たさなければなりません。

  • 解釈運用基準 第一
     1 趣旨
    法第1条は、善良の風俗と清浄な風俗環境の保持及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止が法の目的であることを明らかにするとともに、風俗営業は業務の適正化を通じてその健全化を図るべき営業であることを明確にし、風俗営業が適正に営まれている場合でも取締りの対象であるかのような誤解を与えることのないようにしたものである。



風俗営業の営業形態と構造設備基準一覧表

法2条 1項

営業の方法

面積等の要件

照度(ルックス)

その他の要件

接待飲食等業営業

 1号

キャバレー(客に接待をし、飲食とダンスをさせる)

66u以上で、客にダンスをさせる部分が客室面積の5分の1以上。

5

 

・騒音が条例の規制の範囲内であること。

・客室の見通しを妨げるものがないこと。

・善良の風俗を害する恐れのある設備等がないこと。

・客室出入り口(営業所外に通じる出入り口を除く)にカギをつけないこと。

 2号

バー、パブなど(客に接待をし遊興と飲食をさせるが、ダンスはさせない)

客室面積が16.5u(和風の場合、9.5平米)以上、但し客室数が1室のみの場合は除く。

 3号

ナイトクラブ(客に接待はしないが、飲食とダンスはさせる)

66u以上で、客にダンスをさせる部分が客室面積の5分の1以上。

 4号

ダンスホール(客にダンスをさせるが、飲食も接待もさせない)

66u以上で、客にダンスをさせる部分が客室面積の5分の1以上。

10

 5号

(明るさ10ルックス以下の店舗で客に飲食をさせる)

一客室の面積が5u以上。ダンス用の設備がないこと。

5

 6号

(広さ5u以下でしかも見通しの悪い客席で客に飲食をさせる)

ダンス用の設備がないこと。専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する設備をおかないこと。但し、「その他の制限」にかかわらず、客室内の見通しを妨げる設備はあってもよい。

10

遊技場営業

 7号

まあじゃん、パチンコ店

パチンコ店の場合は、パチンコ以外の遊技機を置かないこと、及び、営業所内の客の見やすい場所に賞品提供設備を設けること。

10

上記のほか、少年の育成に障害を及ぼすおそれのある設備を置かないこと。

 8号

ゲームセンター

紙幣を挿入できる遊戯設備、又は、客に現金有価証券を提供できる装置のついた遊戯設備を置かないこと。

10


性風俗関連特殊営業等の種類

 

     → (その8 性風俗関連特殊営業等へ)

昭和59年法改正後に「風俗関連営業」として届出制になりました。もともとは特殊地域でのみ黙認されていた性風俗サービス営業が、取り締まりの強化にともなって多様化した営業形態です。営業開始に際して届出が必要です。風俗環境を害しやすいとして取締り対象とみなされやすい営業です。進化する風俗業界に対応して業種が徐々に追加されてゆきます。

 

 

・昭和59年法改正時  〜 [風俗関連営業等]

昭和59年法改正当時、警察庁保安部長は 「風俗関連営業というのはいわゆる性を売り物にした営業でございまして、これは公に許可をして認知するという性格のものではないというふうにかんがえておるわけでございます。」 と答えています。性を売り物にする営業は公に許可したり認知するものではないという理由までは述べられていませんが、歴史的に公娼制度が国家の汚点として残ってしまったことを振り返り、売春営業に国家は関与したくないのだと考えられます。

  • 1、浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業

     

    2、専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業

     

    3、専ら異性を同伴する客の宿泊の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業

     

    4、店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真その他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業

     

    5、前各号に掲げるもののほか、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの

 

 

 

・平成10年法改正時 〜 「風俗関連営業等」を「性風俗特殊営業等」に変更

  •  「性風俗関連特殊営業」は整理され、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、に分類されました。このとき無店舗型営業と映像送信型営業は初めて風適法に加わりました。

  

・平成13年法改正時 〜 「性風俗特殊営業等」は「性風俗関連特殊営業等」に変更

  • 「店舗型電話異性紹介営業」と「無店舗型電話異性紹介営業」、いわゆるテレホンクラブの届出義務制度が追加されました。

  

    

  • これにより、性風俗関連特殊営業等として現在は以下のように分類されます。

     

    [ 店舗型性風俗特殊営業 ] 

     

    1号 ・・・ ソープランド

     浴場業(公衆浴場法 (昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項 に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業

     

    2号 ・・・ 個室型ファッションヘルス 

     個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)

     

    3号 ・・・ ストリップ劇場・個室ビデオ等 

     専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場(興行場法 (昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項 に規定するものをいう。)として政令で定めるものを経営する営業

     

    4号 ・・・ ラブホテル等 

     専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業

     

    5号 ・・・ アダルトショップ等

     店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業

     

    6号 ・・・ その他

     前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの

     

     

     

    [ 無店舗型性風俗特殊営業 ]

     

    1号営業 ・・・ 派遣型ファッションヘルス 

     人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの

     

    2号営業 ・・・ アダルトビデオ等通信販売

     電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの

     

     

    [ 映像送信型性風俗特殊営業 ]

      専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むもの

     

     

    [店舗型電話異性紹介営業]

     店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。次項において同じ。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。以下同じ。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む。)

     

     

    [無店舗型電話異性紹介営業]

     専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含むものとし、前項に該当するものを除く。)

     


深夜酒類提供飲食店営業 法第32条

→ (その7 深夜酒類提供飲食店(居酒屋)へ)

深夜0時以降に営業する飲食店営業です。昭和59年改正により届出制になりました。

スナック、居酒屋、その他客に酒類を提供して営む飲食店営業で、深夜(午前0時〜日の出時まで) において営む営業。 ただし、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除きます。

営業開始10日前までに都道府県公安委員会に届出をしなければなりません。

届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合には、50万円以下の罰金が科されます。 



  

接客業務受託営業 法第2条第11項

飲食店や性風俗店から専ら委託を受けて接客業務を行う営業。昭和59年法改正で盛り込まれました。

下記の行為が禁止されており、もしこの規定に違反したうえに、善良や風俗を害する行為又は少年の健全な育成に障害及ぼす行為を防止する等のために必要があるときは、都道府県公安委員会は必要な指示や処分をすることができます。

・受託接客業務において接客にあたる使用人等に対して、将来従業者でなくなった場合に債務を完済することを条件として多額の債務を負わせる行為

・そ
の支払能力に照らして不当に高額の債務を負担させた接客従業者の旅券等を保管したり第三者に保管させたりすること。


飲食店営業 法第2条第11項3号
 設備を設けて客に飲食を提供する営業で、食品衛生法による許可が必要です。
風適法には、法令に違反し風俗環境を害するおそれのある飲食店に対して、都道府県公安委員会が必要な指示や処分ができる規定が盛り込まれています。
 つまり全ての飲食店は法令違反について警察から指導や行政処分を受けることがありえるということです。午後10時以降から日の出までの時間に酒類を提供する飲食店と、深夜(0時以降)に営業する飲食店に対しては、都道府県公安委員会は報告や資料の提出を求めることができ、警察職員は必要な限度においてこれらの飲食店に立ち入ることができます。
 風俗営業だけでなく一般の飲食店についても風適法は様々の規制をかけていますので注意が必要です。たとえば居酒屋店(深夜営業の)の従業員が昼間に路上で客引きをしようとして人の身辺にたちふさがったり、つきまとったりすると風適法違反で6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に相当し、経営主体である法人も罰金刑を課されることがありえます。さらには、未成年者に酒類を提供してしまうと風適法違反となります。未成年者飲酒禁止法なら罰金50万円が限度ですが、風適法違反でゆくと1年以下の懲役または100万円以下の罰金となり、はるかに厳しい罰則となっています。
 「深夜営業の飲食店」については構造上の基準や規制があります。深夜酒類提供飲食店については都道府県公安委員会に開業10日前までに届出しなければなりません。詳細は「その7 飲食店営業の規制」をご覧ください。


興行場 法第35条

 興行場法によれば興行場とは「映画,演劇,音楽,スポーツ,演芸又は観せ物を公衆に見せ又は聞かせる施設」とあります。興行場を開業する際には都道府県知事(特別区等においては市区長)の許可が必要です。保健所が担当しますので、詳細は管轄の保健所等にお問合わせください。なお、興行場経営者等がわいせつ事犯を犯した場合に、都道府県公安委員会は営業の停止等を命じることができます。


特定性風俗物品販売等営業 法第35条の2

 店舗を設けて、性的好奇心をそそる物品(風適法施行令第4条で指定した物品を含むもの)を販売し、若しくは貸し付ける営業で、いわゆるアダルトショップに該当しない(風適法第2条6項5号の営業に該当しない)営業をいいます。アダルトショップが性的好奇心をそそる物品を「専ら(もっぱら)」販売しているのに対し、販売する商品のごく一部に性的好奇心をそそる物品が含まれているに過ぎない一般販売業のことです。わいせつ事犯等を犯した場合に、都道府県公安委員会は必要な指示や処分ができます。


風適法
第三十五条の二  公安委員会は、店舗を設けて物品を販売し、若しくは貸し付ける営業(その販売し、又は貸し付ける物品が第二条第六項第五号の政令で定める物品を含むものに限るものとし、同号の営業に該当するものを除く。以下「特定性風俗物品販売等営業」という。)を営む者又はその代理人等が、当該特定性風俗物品販売等営業に関し、刑法第百七十五条 の罪又は児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第七条 の罪を犯した場合においては、当該特定性風俗物品販売等営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む特定性風俗物品販売等営業(第二条第六項第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける部分に限る。)について、六月を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

 

風適法施行令
第四条  法第二条第六項第五号 の政令で定める物品は、性的好奇心をそそる物品で次に掲げるものとする。
一  衣服を脱いだ人の姿態を被写体とする写真又はその複製物
二  前号に掲げる写真又はその複製物を主たる内容とする写真集
三  衣服を脱いだ人の姿態の映像を主たる内容とするフィルム又はビデオテープ、ビデオディスク、シー・ディー・ロムその他電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体
四  性具その他の性的な行為の用に供する物品、性器を模した物品、性的な行為を表す写真その他の物品又はこれらに類する物品



※ このコーナーは風適法に関連する営業規制の目的や変遷について述べたもので、詳細については次の「その3」以降をご覧ください。


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