10、 その他


従業者名簿と確認資料の保存

従業者名簿の書式

従業者名簿くん1.02 EXCEL版(風俗営業者用)


◎風俗営業者のほか、風適法に関係する全ての営業者および深夜営業の飲食店では、営業所ごとに従業者名簿を備えなければなりません。その名簿には次の事項を記載しておいて下さい。
なお労働基準法に基づく労働者名簿では本籍の記載事項がありませんが、次の事項の記載があれば風適法の従業者名簿として扱って構いませんので、労働者名簿に本籍(外国人なら国籍)を加えたものでも使用できます。

<従業者名簿に記載すべき事項>
 ・性別
 ・生年月日
 ・本籍(日本国籍を有しない者にあつては、国籍)
 ・採用年月日
 ・退職年月日
 ・従事する業務の内容


 
 ※労働者名簿の記載すべき事項
    1.氏名
    2.生年月日
    3.履歴
    4.性別
    5.住所
    6.従事する業務の種類(常時30未満の労働者を使用する事業は必要ありません)
    7.雇入れの年月日
    8.退職の年月日及びその事由(解雇の場合にあっては、その事由を含みます)
    9.死亡の年月日及びその原因

◎営業に従事する者は全員を名簿に記載してください。業務委託による者、派遣社員、男性従業員等も含めた全ての従業者について記載してください。
 外国人の場合は在留資格について注意してください。日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、永住者、特別永住者については原則として自由に就労できますが、このほかの在留資格については入管法による規制があります。

◎接待飲食等営業を営む風俗営業者(風俗営業1号〜6号)、店舗型性風俗特殊営業者、無店舗型性風俗特殊営業者及び深夜酒類提供飲食店営業者については、上記の事項の記載だけでなく、次の事項について確認し、その裏づけとなる書類(またはその写し)を従業者名簿に付随して、その従業者の退職後3年以上の間保存してください。 7号および8号の風俗営業者にはこの規定の対象となりませんが、なるべくこの規定にそった取扱をすることをおすすめします。

<確認事項>
一  生年月日
二  国籍
三  日本国籍を有しない者にあつては、次のイ又はロのいずれかに掲げる事項
イ 出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項 に規定する在留資格及び同条第三項 に規定する在留期間並びに同法第十九条第二項 の許可の有無及び当該許可があるときはその内容
ロ 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者として永住することができる資格

<確認書類>
一  日本国籍を有する者 次に掲げる書類のいずれか
 イ 住民票の写し又は住民票の記載事項証明書(生年月日が記載されているものに限る。)
 ロ 住民基本台帳カード(生年月日が記載されているものに限る。)
 ハ 戸籍の謄本、抄本、全部事項証明書又は個人事項証明書
 ニ 旅券法 (昭和二十六年法律第二百六十七号)第二条第二号の一 般旅券
 ホ 道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項 の運転免許証(本籍欄に本籍が記載されているものに限る。)
 ヘ イからホに掲げるもののほか官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該者の本籍及び生年月日の記載のあるもの

二  日本国籍を有しない者(次号及び第四号に掲げる者を除く。) 次に掲げる書類のいずれか
 イ 外国人登録法第五条第一項 の外国人登録証明書
 ロ 出入国管理及び難民認定法 (昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号 の旅券

三  出入国管理及び難民認定法第十九条第二項 の許可がある者 前号イ又はロに掲げる書類及び出入国管理及び難民認定法施行規則 (昭和五十六年 法務省令第五十四号)第十九条第四項の資格外活動許可書又は同令第十九条の三 の就労資格証明書

四  日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 (平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者 第二号 イに掲げる書類(特別永住者として永住することができる資格が記載されているものに限る。)








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 07/08/13 更新

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