風適法は法律ですから全国津々浦々に適用されますが、細かい規制の制定などは各都道府県条例に委任されており、都道府県によって取り扱いが異なることがあります。
また、根拠とする法令が同じ事柄であっても、法令の解釈や運用に違いが生じることは珍しくありません。
ある県では不要だった書類が、隣の県では絶対に必要な書類として扱われているということはよくあります。営業方法の規制についても地域よって若干の差異はあります。また所轄警察署によって対処の仕方が異なる場合もよくあります。
こういったことは、各地域の実情が異なることなどから、ある程度はやむを得ないことではありますが、こういったことで申請人や営業者が不測の事態に出くわすことがあります。また、「地域的な差」に限らず、「時間的な差」にも注意が必要です。風適法関係の法令や解釈がかなり頻繁に変わりますので、情報には敏感にならざるを得ません。
「一年前は一昔」というのが私の実感です。また警察担当者の人事異動により、取扱いが少々変わってしまうということはよくありえます。
法令解釈については、まず風適法、そして風適法の委任に基づいた風適法施行規則や風適法施行令、手続書類については風適法に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令、遊技機の型式等についてはそれに関連する国家公安委員会規則、そして各都道府県条例、それらでもわからなければ風適法解釈運用基準を見ますが、さらにつきつめて行くと立法経緯を調べることになります。
平成になってからの法改正の際には国会でほとんど議論されることがないためさびしく思います。
いずれにせよ、これら一切を少数の行政担当者が理解し日夜運用してゆくなかで、刻々変る業界の実情に対応することは実に苦労が多いことであろうと思います。