8、 店舗型性風俗特殊営業


映像送信型性風俗特殊営業

 

インターネット等利用アダルト画像送信営業

事務所所在地を管轄する所轄警察署に所定の届出を行います。

 

法第2条第8項

専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。

 

インターネットの普及により、ネット上でポルノ画像や映像を配信する業者が出現したことに対応してもので、平成10年法改正で新設されました。

 

コンテンツの内容が「わいせつ画像」と判断されれば刑法175条の「わいせつ図画公然陳列罪」にあたってしまいますが、これを避けるためにサーバーを国外に設置する業者が存在します。サーバーが国外であるからといって刑法理論どうなのかは疑問が残るところです。少なくとも、国内サーバーにおいては、例え風適法の届出がされていてもワイセツ画像等の配信はできません。

 

◇届出 

映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者は、営業の本拠となる事務所(事務所がない者は住所)の所在地を管轄する警察署に所定の事項を記載した届出書を提出しなければなりません(法第31条の2第1項・第31条の7第1項)

1.氏名又は名称

2.住所

3.法人にあっては、その代表者の氏名

4.広告又は宣伝をする場合に使用する呼称

5.事務所の所在地

6.映像伝達用設備を識別するための電話番号等(客がアクセスする 電話番号、URL等)

7.自動公衆送信装置(サーバ・コンピュータ)が他の者の設置する ものである場合には、その自動公衆送信装置の設置者(プロバイ ダ)の氏名又は名称及び住所

8.営業を開始しようとする年月日

 

◇禁止行為

映像送信型性風俗特殊営業を営む者は、18歳未満の者を客としてはならず、客が18歳以上である旨の証明等を受けた後でなければ映像を伝達してはりません(法第31条の3第2項及び第31条の8第2項から第4項)。

 

◇行政処分

公安委員会は、映像送信型性風俗特殊営業を営む者が一定の違反等をしたときは、必要な行政処分を行うことができます(法第31条の4第1項、第31条の5、   第31条の9第1項及び第31条の10)。

 

◇プロバイダーの義務

自動公衆送信装置設置者(いわゆるプロバイダ)は、その者のサーバ・コンピュータに映像送信型性風俗特殊営業を営む者がわいせつな映像を記録したことを知ったときは、その映像の送信を防止するため必要な措置を講ずるよう努めなければならなりません(法第31条の8第5項、第31条の9第2項及び第3項)。






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 07/08/13 更新

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