8、 店舗型性風俗特殊営業


無店舗型性風俗特殊営業

 

平成10年法改正で新設された、店舗を構えずに従業員を顧客がいる場所まで派遣するというサービス営業です。店舗型営業は特殊地域に限っては存続が可能であったのですが、店舗型性風俗営業の営業可能地域が条例改正により縮小の一途をたどり、また性的サービスの問題が援助交際など一般市民にも普及してゆく中で、抜け道として編み出された営業形態です。性風俗営業を社会から締め出そうとした結果、かえって社会全体に分散してしまいました。

 

 

無店舗型性風俗特殊営業」とは、次のいずれかに該当する営業をいいます。

法第2条第7項

 

@ 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの 

      いわゆる「派遣型ファッションヘルス」のことです

 

A 電話・インターネット・郵便・口座振込み等による客の依頼を受けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープ等の物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの

      たとえば、「アダルトビデオの通販」など

 

店舗型営業と異なり、営業場所は顧客の所在地ですので、営業所という概念がありません。tまり営業場所の制限はありません。届出は事務所(事務所がない場合は住所)が存在する場所を管轄する警察署に対し、開業の10日前までに行います。

禁止事項については、店舗型とほぼ共通しています。18歳未満の者と従業員としたり客としたりする行為が禁止されていますが、念のために。






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 07/08/13 更新

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