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無店舗型性風俗特殊営業」とは、次のいずれかに該当する営業をいいます。
法第2条第7項
@ 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの
いわゆる「派遣型ファッションヘルス」のことです
A 電話・インターネット・郵便・口座振込み等による客の依頼を受けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープ等の物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの
たとえば、「アダルトビデオの通販」など
店舗型営業と異なり、営業場所は顧客の所在地ですので、営業所という概念がありません。tまり営業場所の制限はありません。届出は事務所(事務所がない場合は住所)が存在する場所を管轄する警察署に対し、開業の10日前までに行います。
禁止事項については、店舗型とほぼ共通しています。18歳未満の者と従業員としたり客としたりする行為が禁止されていますが、念のために。
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