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| 8、 店舗型性風俗特殊営業 |
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江戸時代の遊郭、戦前の貸座敷営業に相当する、店舗で性風俗サービスを提供する営業です。昭和41年の法改正で「個室付浴場業」が風営法に導入され、昭和47年に「モーテル営業」が加えられました。その後昭和59年法改正において「風俗関連営業」としてほぼ現在のかたちに整理されました。現代では特に年少者への影響を防止するための配慮が加えられ、営業所の立地や広告宣伝方法についての規制が加えられています。
官公庁施設、学校、図書館、児童福祉施設、その他条例で定める施設の周囲200メートルの区域内においては営業できません。また、これ以外に条例で禁止地域を定めることができます。但し、これらの法令を施行される際すでに届出をして合法に営業を営んでいる営業については適用されません。
法第二十八条 店舗型性風俗特殊営業は、一団地の官公庁施設(官公庁施設の建設等に関する法律第二条第四項 に規定するものをいう。)、学校(学校教育法第一条に規定するものをいう。)、図書館(図書館法第二条第一項に規定するものをいう。)若しくは児童福祉施設(児童福祉法第七条 に規定するものをいう。)又はその他の施設でその周辺における善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為若しくは少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止する必要のあるものとして都道府県の条例で定めるものの敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲二百メートルの区域内においては、これを営んではならない。 2
前項に定めるもののほか、都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、条例により、地域を定めて、店舗型性風俗特殊営業を営むことを禁止することができる。
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第一項の規定又は前項の規定に基づく条例の規定は、これらの規定の施行又は適用の際現に前条第一項の届出書を提出して店舗型性風俗特殊営業を営んでいる者の当該店舗型性風俗特殊営業については、適用しない。
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07/08/13 更新 (C)KOJIRO HINO 2002 |
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