6、 風俗営業のその他の手続




特例風俗営業者の認定

 よく「マルユウ」と言いますが、一定の要件を満たした風俗営業者は特例風俗営業者としていくつかの特典が得られます。ぱちんこ店の場合は特に重要な意味を持っています。
 店舗改装の際に変更承認ではなく変更届出すむので、承認を待たずに営業再開できるからです。しかし現時点で処分を受けるべき事由が全く存在しないかどうかについてチェックされた場合に、認定取消しところか行政処分を受けてしまうという事もありえます。最近はマルユウ取得は難しいという印象が強いですが、ぜひともマルユウを目指した遵法経営を行っていただきたいです。

◇メリット
風適法第10条の2によって特例風俗営業者に認定されると、次のようなメリットがあります。

  • @許可証の代わりに、特例風俗営業者認定証を営業所の見やすい場所に掲示すればよい (・・・これについてはメリットとは言えないです)


    A本来であれば事前承認が必要な構造設備の変更(変更承認申請)が、事後の届出で足りる
    (これは重要なメリットです。承認が出るまで店を閉めなくてもよいのですから)


    B管理者講習が2度目以降免除になります。但し、同一人、同一店舗に限ります。

    C遊技機の認定申請の際に添付する保証書を管理者が作成できる。
    (認定の需要が減りましたが、認定申請が必要になればメリットかもしれません)

 

◇認定の要件

  • @風俗営業許可を得てから10年以上経過していること

  • A過去10年間に風適法の処分を受けたことがなく、かつ現に処分をうけるべき事由がないこと

  • B管理者講習をきちんと受けていたこと


 

◇認定申請に必要な書類

  •  ・認定申請書 

     ・営業の方法を記載した書面 

     ・営業所の平面図及び営業所の周囲の略図 

     ・認定の要件のいずれにも該当する旨の誓約書

 

 






「飲食店営業」へすすむ

「風俗営業のその他の手続」へもどる



☆当サイトへのリンクは自由ですが、掲載情報の無断転載を禁止します。
著作権については 著作権の
ひろばをご覧ください。

 07/08/13 更新

(C)KOJIRO HINO 2002 

法律 契約 裁判 書籍 音楽 イラスト タレント 歌手 俳優 映画 人材 法務 特許 商標 人事 文化