6、 風俗営業のその他の手続




変更の届出

構造変更承認が必要な場合をのぞく構造設備の変更をした場合には変更届出をしなければなりません。
届出の意味について行政手続き法では、「届出とは行政庁に一定の事項の通知をする行為であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの」とされています。
また、届出の効果については次のとおり。
「届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。(行政手続法第37条)

 

◇変更届出書を提出する場合

       @変更のあった日から10日以内に届出が必要な場合

        ・営業所の名称の変更

        ・管理者の氏名及び住所の変更

        ・照明設備・音響設備・防音設備の変更

    但し、営業の方法の変更にあたらない場合に限る

  

A変更のあった日から20日以内に届出が必要な場合

 ・営業者の氏名(法人の場合には会社名)及び住所の変更

 ・法人の代表者氏名の変更

 ・法人の役員の氏名及び住所の変更

 

      B変更のあった日から1ヶ月以内に届出が必要な場合

        営業所の小規模な修繕・模様替え・家具の入替

 

 ◇変更届出が不要な場合

        @軽微な破損箇所の原状回復

        A照明設備・音響設備等の同一の規格及び性能の範囲内で
          行なわれる設備の更新
        Bゲームセンターにおけるソフトウェアのみの入れ替え
          及びそれにともなう操作部分の変更
        C遊技設備の位置の変更
        D営業所内の見通しを妨げない程度の軽微ないす・テーブル
          等の配置の変更

 

 ◇許可証の書換え申請が必要な場合

         @ 上記の変更届をすることにより、許可証の記載事項
           (氏名又は名称、営業所の所在地、営業所名)に変更を生ずるとき

         A風俗営業の相続承認を受けた場合
         ※相続承認の場合はすぐに、それ以外の場合には変更届出書提出と同時に申請します。 






「特例風俗営業者の認定」へすすむ

「風俗営業のその他の手続」へもどる



☆当サイトへのリンクは自由ですが、掲載情報の無断転載を禁止します。
著作権については 著作権の
ひろばをご覧ください。

 07/08/13 更新

(C)KOJIRO HINO 2002 

法律 契約 裁判 書籍 音楽 イラスト タレント 歌手 俳優 映画 人材 法務 特許 商標 人事 文化