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| 6、 風俗営業のその他の手続 |
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構造変更承認が必要な場合をのぞく構造設備の変更をした場合には変更届出をしなければなりません。
◇変更届出書を提出する場合 @変更のあった日から10日以内に届出が必要な場合 ・営業所の名称の変更 ・管理者の氏名及び住所の変更 ・照明設備・音響設備・防音設備の変更 但し、営業の方法の変更にあたらない場合に限る
A変更のあった日から20日以内に届出が必要な場合 ・営業者の氏名(法人の場合には会社名)及び住所の変更 ・法人の代表者氏名の変更 ・法人の役員の氏名及び住所の変更
B変更のあった日から1ヶ月以内に届出が必要な場合 営業所の小規模な修繕・模様替え・家具の入替
◇変更届出が不要な場合 @軽微な破損箇所の原状回復 A照明設備・音響設備等の同一の規格及び性能の範囲内で
◇許可証の書換え申請が必要な場合 @ 上記の変更届をすることにより、許可証の記載事項 A風俗営業の相続承認を受けた場合 |
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07/08/13 更新 (C)KOJIRO HINO 2002 |
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