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| 6、 風俗営業のその他の手続 |
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| ●構造及び設備の変更の承認(遊技機の変更をのぞく) ◇変更承認申請が必要な構造設備の変更とは 風俗営業許可の審査においては、営業所が法令上の構造基準を満たしているかどうかについて公安委員会が検査します。許可後に営業所の構造を変えて構造上の基準を満たさなくなっては営業許可の意味がなくなってしまいますから、重要な変更を行う場合には事前の承認を得なければならないことになっています。 風俗営業者が営業所の構造設備について次のような増改築しようとするときは、あらかじめ公安委員会から承認を受けなければなりません。
◇変更承認申請手続きの流れ 工事完了→構造変更申請→検査→承認通知→承認通知書交付
◇必要書類 @構造変更承認申請書 A変更前の構造を示す平面図等 B変更後の構造を示す平面図等 C営業所周辺の略図 (構造及び設備の変更等) 第九条 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。 2 公安委員会は、前項の承認の申請に係る営業所の構造及び設備が第四条第二項第一号の技術上の基準及び第三条第二項の規定により公安委員会が付した条件に適合していると認めるときは、前項の承認をしなければならない。 3 風俗営業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 一 第五条第一項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)に変更があつたとき。 二 営業所の構造又は設備につき第一項の軽微な変更をしたとき。 4 前項第一号の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。 5 第一項の規定は、第十条の二第一項の認定を受けた風俗営業者が営業所の構造又は設備の変更をしようとする場合については、適用しない。この場合において、当該風俗営業者は、当該変更をしたときは、公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣府令で定める添付書類とともに提出しなければならない。 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令 第二条 法第九条第一項 の内閣府令で定める軽微な変更は、営業所の構造及び設備に係る変更のうち、次に掲げる変更以外の変更とする。 一 建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第二条第十四号 に規定する大規模の修繕又は同条第十五号 に規定する大規模の模様替に該当する変更 二 客室の位置、数又は床面積の変更 三 壁、ふすまその他営業所の内部を仕切るための設備の変更 四 営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更 建築基準法第二条 五 主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。 十四 大規模の修繕 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。 十五 大規模の模様替 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。 |
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07/08/13 更新 (C)KOJIRO HINO 2002 |
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