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| 6、 風俗営業のその他の手続 |
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| ●法人の合併と分割 風俗営業者である法人が合併または分割をする場合には、あらかじめ都道府県公安委員会から合併又は分割の承認を得ることによって風俗営業許可を合併後または分割後の存続会社に承継させることができます。 承継する法人の役員については人的欠格事由に該当しないことが求められます。「あらかじめ」ということですので、都道府県公安委員会からの承認を受ける前に法人の合併又は分割をして営業を承継させてしまっても風俗営業者としての地位の承継が認めらず、許可が失効してしまいます。都道府県公安委員会から承認を得た分割又は合併計画書のとおりの合併又は分割が行われなかった場合には、その承認は効力を失います。 会社法に関することはここでは述べませんが、合併や分割の手続には手間と時間がかります。風俗営業許可を取り直すのか、合併分割・承認申請でよいのか、悩む場合が多いです。 新規に許可を取り直す場合、保護対象施設の問題がありますし、パチンコ店の場合は許可申請中の遊技台の入替ができなくなるでしょうから、遊技台の入替ペースとの兼ね合いが問題となります。保証書等の準備も大きな負担となります。都道府県によっては、新規許可取得の際に一度営業を停止しなければならない場合もあります。 承認後に合併または分割の効力が発生したら、すみやかに風俗営業許可証の書換え手続をする必要があります。この場合の書き換え手数料は免除されます。 (法人の合併) 法第七条の二 風俗営業者たる法人がその合併により消滅することとなる場合において、あらかじめ合併について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、合併後存続し、又は合併により設立された法人は、風俗営業者の地位を承継する。 2 第四条第一項の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項の許可を受けようとする者」とあるのは、「第七条の二第一項の承認を受けようとする法人」と読み替えるものとする。 3 前条第五項の規定は、第一項の承認を受けようとした法人について準用する。この場合において、同条第五項中「被相続人」とあるのは、「合併により消滅した法人」と読み替えるものとする。 (法人の分割) 法第七条の三 風俗営業者たる法人が分割により風俗営業を承継させる場合において、あらかじめ当該分割について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、分割により当該風俗営業を承継した法人は、当該風俗営業についての風俗営業者の地位を承継する。 2 第四条第一項の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項の許可を受けようとする者」とあるのは、「第七条の三第一項の承認を受けようとする法人」と読み替えるものとする。 3 第七条第五項の規定は、第一項の承認を受けようとした法人について準用する。この場合において、同条第五項中「被相続人」とあるのは、「分割をした法人」と読み替えるものとする。 |
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07/08/13 更新 (C)KOJIRO HINO 2002 |
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