5、遊技場(麻雀・ぱちんこ・ゲームセンター)

遊技場営業の規制の経緯

刑法の賭博罪

遊技場営業(7号8号)の営業行為の規制
 ◇許可証等(特例風俗営業者の認定証も含む)の掲示義務
 ◇名義貸しの禁止
 ◇営業時間の制限
 ◇営業所内の照度を維持する義務
 ◇条例に定める数値を超える騒音を出さない義務
 ◇広告、宣伝の規制
 ◇料金の表示に関する規制
 ◇18歳未満立入禁止の表示
 ◇その他の条例による規制
 ◇風俗営業者共通の禁止行為 

7号営業(まあじやん屋とぱちんこ屋)について
 ◇7号営業の構造設備の技術上の基準について


まあじゃん屋
 ◇まあじやん営業の遊技料金等の基準

ぱちんこ営業
 ◇ぱちんこ営業特有の禁止行為等
 ◇ぱちんこ等の遊技料金等の規制(法19条、規則29条1項)
 ◇ぱちんこ等の性能の基準


ゲームセンター
 ◇8号営業の構造及び設備の技術上の基準





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 07/08/13 更新

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