5、遊技場(麻雀・ぱちんこ・ゲームセンター)




ぱちんこ営業

 
 ぱちんこの原型はすでに大正時代からあったという話がありますが、昭和24年に名古屋で「正村ゲージ」が開発されると、大衆娯楽として急速に発展してゆきました。賭博罪にならないためには玉を現金に換えることはできませんので景品と交換するわけですが、やがて営業所の外で景品を現金と交換する仕組みが生まれ、そこに暴力団等が介在したり、経済的破綻者を生むなど社会問題化するにおよび、ぱちんこ営業は昭和29年に風適法に組み入れられ、その後、遊技機の性能について基準が設けられ、都道府県がその検査を行うようになりました。

 

ぱちんこ屋とは・・・

風適法施行令第七条

回胴式遊技機、アレンジボール遊技機、じやん球遊技機その他法第二十三条第一項第三号 に規定する遊技球等の数量又は数字により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせる営業で、当該遊技の結果に応じ賞品を提供して営むものとする。

 

 

◇ぱちんこ営業特有の禁止行為等

前述の「風俗営業に共通する規制」のほか、ぱちんこ営業特有の規制があります。これらは厳格に守っていただきたい部分です。

 

@現金または有価証券を賞品として提供してはならない

A客に提供した賞品を買い取ってはならない

B玉、メダル等を客に営業所外に持ち出させること

C遊技玉等を客のために保管したことを表示する書面を発行すること
D遊技の結果に応じて賞品を提供すること

 

第二十三条 

@第二条第一項第七号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

 一  現金又は有価証券を賞品として提供すること。

 二  客に提供した賞品を買い取ること。

 三  遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。 

四  遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。 

A 第二条第一項第七号のまあじやん屋又は同項第八号の営業を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。

B 第一項第三号及び第四号の規定は、第二条第一項第八号の営業を営む者について準用する。

 

 

また、7号営業として、またはパチンコ営業に限りという形式で、条例によって営業時間や営業所の場所等についてより厳しく定められている場合もあります。例えば東京都の場合、7号営業が許される時間隊は午前10時から夜11時までとなっていますし、大阪府においてはぱちんこ屋等の営業時間について同様となっています。

 

 

ぱちんこの遊技料金等の規制(法19条、規則29条1項)

 

射幸心をあおりすぎないよう、遊技料金と賞品の取り扱いについて制限されています。

  

  ・遊技料金は次の金額(消費税、地方消費税を含まない)を超えられません。

 

     ぱちんこ遊技機〜玉1個につき4円  

     回胴式遊技機〜メダル1枚につき20円

  

      ・賞品の規制(法19条、規則29条2項1号イ)

・        遊技の結果表示された遊技球の数量に対応する金額と

         等価の商品でなければならない。

・        

    ・賞品の取り揃え(法19条、規則29条2項2号)

        客の多様な要望を満たすことができるよう、日用生活品の

        中からできる限り多くの種類のものを取り揃えておくこと。

        遊技機の台数以上(上限250種)の種類を用意する。

 

       ・賞品価格の最高限度(法19条、規則29条3項)

        賞品の価格の最高限度に関する基準は一万円を越えないこととする。

 

  

※施行規則第29条1項

  法第十九条 の国家公安委員会規則で定める遊技料金に関する基準は、次の各号に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 

一号 まあじゃんや(省略)

二号 ぱちんこ屋及び令第七条 に規定する営業 当該営業所に設置する次に掲げる遊技機の種類に応じ、それぞれ次に定める金額を超えないこと。 

  イ ぱちんこ遊技機 玉一個につき四円 

  ロ 回胴式遊技機 メダル一枚につき二十円 

  ハ アレンジボール遊技機及びじやん球遊技機(玉又はメダルを使用するものに限る。) 次に掲げる遊技機の区分に応じ、

     それぞれ次に定める金額 

    (1) 玉を使用する遊技機 玉一個につき四円

    (2) メダルを使用する遊技機 メダル一枚につき七十円 

  ニ その他の遊技機 

     遊技機の種類及び遊技の方法並びに他の遊技機に係る遊技料金その他の事情を考慮して国家公安委員会が定める金額 

三号 その他の営業 営業の種類及び遊技の方法並びに前二号に掲げる遊技料金その他の事情を考慮して国家公安委員会が定める金額を超えないこと。 

 

施行規則第29条2項 

一号 法第十九条 の国家公安委員会規則で定める賞品の提供方法に関する基準は、次のとおりとする。 

 一  次に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ次に定める物品を賞品として提供すること。

  イ ぱちんこ屋及び令第七条 に規定する営業で遊技球等の数量により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせるもの 当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額と等価の物品 

  ロ 射的、輪投げその他これに類する遊技を客に行わせる営業 当該遊技の賞品としてあらかじめ客に表示されている物品と同一の種類の物品 

  ハ イ及びロに掲げる営業以外の営業 遊技の種類及び遊技の方法並びにイ及びロに定める物品その他の事情を考慮して国家公安委員会が定める物品 

二号  前号イに掲げる営業において提供する物品は、客の多様な要望を満たすことができるよう、客が一般に日常生活の用に供すると考えられる物品のうちから、できる限り多くの種類のものを取りそろえておくこと。 

 

施行規則第29条3項

法第十九条 の国家公安委員会規則で定める賞品の価格の最高限度に関する基準は、一万円を超えないこととする。

 

 

◇ぱちんこ等の性能の基準

風適法第20条第1項では、営業所に設置してはならない遊技機の性能の基準については国家公安委員会規則で定めるとあります。ここで対象となる遊技機は「第四条第四項に規定する営業」とあります。第4条第4項では、以下の条文のとおり「ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。」とあり、政令では「第七条  法第四条第四項 の政令で定める営業は、回胴式遊技機、アレンジボール遊技機、じやん球遊技機その他法第二十三条第一項第三号 に規定する遊技球等の数量又は数字により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせる営業で、当該遊技の結果に応じ賞品を提供して営むものとする。」となっています。メダルや玉を使った遊技が対象だということです。


法第4条第4項
 第二条第一項第七号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)については、公安委員会は、当該営業に係る営業所に設置される遊技機が著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める基準に該当するものであるときは、当該営業を許可しないことができる



◇ぱちんこ遊技機等の検定制度
   (制作中)


(遊技機の規制及び認定等)
第二十条  第四条第四項に規定する営業を営む風俗営業者は、その営業所に、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして同項の国家公安委員会規則で定める基準に該当する遊技機を設置してその営業を営んではならない。
2  前項の風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該営業所における遊技機につき同項に規定する基準に該当しない旨の公安委員会の認定を受けることができる。
3  国家公安委員会は、政令で定める種類の遊技機の型式に関し、国家公安委員会規則で、前項の公安委員会の認定につき必要な技術上の規格を定めることができる。
4  前項の規格が定められた場合においては、遊技機の製造業者(外国において本邦に輸出する遊技機を製造する者を含む。)又は輸入業者は、その製造し、又は輸入する遊技機の型式が同項の規定による技術上の規格に適合しているか否かについて公安委員会の検定を受けることができる。
5  公安委員会は、国家公安委員会規則で定めるところにより、第二項の認定又は前項の検定に必要な試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十四条 の規定により設立された法人であつて、当該事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして国家公安委員会があらかじめ指定する者(以下「指定試験機関」という。)に行わせることができる。
6  指定試験機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
7  試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法 その他の罰則の適用に関しては、法令により公務に従事する職員とみなす。
8  都道府県は、第二項の認定、第四項の検定又は第五項の試験に係る手数料の徴収については、政令で定める者から、実費の範囲内において、遊技機の種類、構造等に応じ、当該認定、検定又は試験の事務の特性を勘案して政令で定める額を徴収することを標準として条例を定めなければならない。
9  前項の場合においては、都道府県は、条例で定めるところにより、第五項の指定試験機関が行う試験に係る手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。
10  第九条第一項、第二項及び第三項第二号の規定は、第一項の風俗営業者が設置する遊技機の増設、交替その他の変更について準用する。この場合において、同条第二項中「第四条第二項第一号の技術上の基準及び」とあるのは、「第四条第四項の基準に該当せず、かつ、」と読み替えるものとする。
11  第四項の型式の検定、第五項の指定試験機関その他第二項の規定による認定及び前項において準用する第九条第一項の承認に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。



  ※遊技機の基準(20条、49条3項1〜3号、施行規則9条)

 
  ※風俗営業としてのパチンコ屋とは



  ※遊技機の変更承認手続(制作中)






8号ゲームセンターへすすむ

遊技場(麻雀・ぱちんこ・ゲームセンター)



☆当サイトへのリンクは自由ですが、掲載情報の無断転載を禁止します。
著作権については 著作権の
ひろばをご覧ください。

 07/08/13 更新

(C)KOJIRO HINO 2002 

法律 契約 裁判 書籍 音楽 イラスト タレント 歌手 俳優 映画 人材 法務 特許 商標 人事 文化