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| 5、遊技場(麻雀・ぱちんこ・ゲームセンター) |
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ぱちんこ屋とは・・・ 風適法施行令第七条 回胴式遊技機、アレンジボール遊技機、じやん球遊技機その他法第二十三条第一項第三号 に規定する遊技球等の数量又は数字により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせる営業で、当該遊技の結果に応じ賞品を提供して営むものとする。
前述の「風俗営業に共通する規制」のほか、ぱちんこ営業特有の規制があります。これらは厳格に守っていただきたい部分です。
@現金または有価証券を賞品として提供してはならない A客に提供した賞品を買い取ってはならない B玉、メダル等を客に営業所外に持ち出させること C遊技玉等を客のために保管したことを表示する書面を発行すること
第二十三条 @第二条第一項第七号の営業(ぱちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 一 現金又は有価証券を賞品として提供すること。 二 客に提供した賞品を買い取ること。 三 遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。 四 遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。 A 第二条第一項第七号のまあじやん屋又は同項第八号の営業を営む者は、前条の規定によるほか、その営業に関し、遊技の結果に応じて賞品を提供してはならない。 B 第一項第三号及び第四号の規定は、第二条第一項第八号の営業を営む者について準用する。
また、7号営業として、またはパチンコ営業に限りという形式で、条例によって営業時間や営業所の場所等についてより厳しく定められている場合もあります。例えば東京都の場合、7号営業が許される時間隊は午前10時から夜11時までとなっていますし、大阪府においてはぱちんこ屋等の営業時間について同様となっています。
法第十九条 の国家公安委員会規則で定める遊技料金に関する基準は、次の各号に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 一号 まあじゃんや(省略) 二号 ぱちんこ屋及び令第七条 に規定する営業 当該営業所に設置する次に掲げる遊技機の種類に応じ、それぞれ次に定める金額を超えないこと。 イ ぱちんこ遊技機 玉一個につき四円 ロ 回胴式遊技機 メダル一枚につき二十円 ハ アレンジボール遊技機及びじやん球遊技機(玉又はメダルを使用するものに限る。) 次に掲げる遊技機の区分に応じ、 それぞれ次に定める金額 (1) 玉を使用する遊技機 玉一個につき四円 (2) メダルを使用する遊技機 メダル一枚につき七十円 ニ その他の遊技機 遊技機の種類及び遊技の方法並びに他の遊技機に係る遊技料金その他の事情を考慮して国家公安委員会が定める金額 三号 その他の営業 営業の種類及び遊技の方法並びに前二号に掲げる遊技料金その他の事情を考慮して国家公安委員会が定める金額を超えないこと。
施行規則第29条2項 一号 法第十九条 の国家公安委員会規則で定める賞品の提供方法に関する基準は、次のとおりとする。 一 次に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ次に定める物品を賞品として提供すること。 イ ぱちんこ屋及び令第七条 に規定する営業で遊技球等の数量により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせるもの 当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額と等価の物品 ロ 射的、輪投げその他これに類する遊技を客に行わせる営業 当該遊技の賞品としてあらかじめ客に表示されている物品と同一の種類の物品 ハ イ及びロに掲げる営業以外の営業 遊技の種類及び遊技の方法並びにイ及びロに定める物品その他の事情を考慮して国家公安委員会が定める物品 二号 前号イに掲げる営業において提供する物品は、客の多様な要望を満たすことができるよう、客が一般に日常生活の用に供すると考えられる物品のうちから、できる限り多くの種類のものを取りそろえておくこと。
施行規則第29条3項 法第十九条 の国家公安委員会規則で定める賞品の価格の最高限度に関する基準は、一万円を超えないこととする。
◇ぱちんこ等の性能の基準
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07/08/13 更新 (C)KOJIRO HINO 2002 |
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