5、遊技場(麻雀・ぱちんこ・ゲームセンター)




まあじゃん屋

 第7号営業の定義を読むと、「まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他・・・・」とあり、まあじゃん屋とぱちんこ屋は射幸心をそそるおそれがあるということで第7号に区分されていますが、まあじゃん屋とぱちんこ屋だけが第7号の対象なのではなく、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれがある遊技をさせる営業全般をカバーできる表現になっていますので「その他遊技場」という営業の種類が想定されています。ぱちんこ屋の定義については風適法でははっきりしませんが、遊技の結果取得した球やメダルの数量に応じて賞品を提供する営業であると考えられます。まあじゃん屋についての定義は法令中にも解釈基準にも見当たりません。いわゆる一般的なマージャン営業は、「一時の娯楽に供する物」を賭けて遊べる部分があるので、射幸心をそそるおそれがあるとして許可の対象になっていると思われます。(現金等を賭けたら賭博罪に該当します) 

 

まあじやん営業の遊技料金等の基準

 射幸心があおられすぎないようにするため、遊技料金を制限しています。
第29条1項

  法第十九条 の国家公安委員会規則で定める遊技料金に関する基準は、次の各号に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 

一  まあじやん屋 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める金額を超えないこと。 

イ 客一人当たりの時間を基礎として遊技料金を計算する場合 次に掲げるまあじやん台の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

 (1) 全自動式のまあじやん台 一時間につき六百三十円

 (2) その他のまあじやん台 一時間につき五百三十円 

ロ まあじやん台一台につき時間を基礎として遊技料金を計算する場合 次に掲げるまあじやん台の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 

 (1) 全自動式のまあじやん台 一時間につき二千五百二十円

 (2) その他のまあじやん台 一時間につき二千百二十円 






ぱちんこ営業すすむ

遊技場(麻雀・ぱちんこ・ゲームセンター)



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 07/08/13 更新

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