5、遊技場(麻雀・ぱちんこ・ゲームセンター)




7号営業(まあじやん屋とぱちんこ屋)について

 7号営業は客の射幸心をそそるおそれのある(要するにギャンブル性のある)営業で、主にまあじゃん屋とぱちんこ屋のことですが、「射的」や「輪投げ」などを含む「その他遊技場」もあります。 しかし、ぱちんこ屋とそれ以外の営業とでは取り扱いはかなり異なり、ぱちんこ屋は賞品を客に提供できたり、遊技機の認定制度やぱちんこ屋特有の規制もあります。

 

 

風適法第2条第一項

七  まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

 

  

◇7号営業の構造設備の技術上の基準について

ぱちんこ店の場合に構造設備のことで問題になりやすい点は遊技機の機能以外にことではあまりありませんが、気になる点をあげると次のポイントです。

  • @客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
      接待飲食店であればわいせつなサービスを行う目的で「ついたて」や「まじきり」を設置するおそれがありますし、客室空間の面積の要件もあるので、見通しを悪くすることは非常に重要な問題になりえますが、ぱちんこ店の場合は具体的に何をもって「見通しを妨げる」ことになるのか少々疑問に思います。基本構造物や遊技台、補給設備等などは仕方がないとしても、それ以外の物品で見通しを妨げる形状のものは極力置かないようにするべきでしょう。

    A善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと
     ぱちんこ店でわいせつなポスター等を貼ることはあまり想定できませんが、広告宣伝規制の場合と同様の配慮をすべきです。射幸心を著しくそそるおそれのある広告物等を店内に掲示したり設置したりしないようにしましょう。

    B客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
     これは実際にはほとんど気にされていないのではないでしょうか。趣旨としては客などを監禁することを懸念してのことかもしれませんが、よくわかりません。遊技場でこれを厳格にあてはめると面倒なことになってしまうような気がします。

    C第二十一条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
     接待飲食店の場合は室内を暗くして雰囲気を演出することが考えられますが、ぱちんこ店の場合はスロットコーナーが比較的暗いとは言え、10ルックス以下になることは現実にはまずないだろうと思います。遊技機自体が発する光だけでも10ルックスは確保できるかもしれませんが油断は禁物です。

    D条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
     ※条例に定める数値を超える騒音を出さない義務 を参照してください。


    Eぱちんこ屋及び令第七条に規定する営業にあつては、当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。
     ぱちんこ店はぱちんこ営業で使用する遊技機しか置いてはならないと言う意味です。回胴式遊技機、アレンジボール遊技機、じやん球遊技機等以外の遊技機、たとえば麻雀卓やテレビゲーム機等を置いてはならないということです。ですのでぱちんこ店とゲームセンターを合体させて営業することはできず、営業所を完全に区画して別々の営業所として許可を取得することになります。

    F営業所内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。
     賞品を提供する設備、すなわち景品カウンターコーナーは、営業所内の客から見えやすい場所に設置しなければなりません。どんな賞品が置かれているのかという事は、ぱちんこ営業の客にとって重要な問題のはずですから、客が見ようと思えば簡単に見ることができる位置に設置されることが望ましいです。少なくとも景品コーナーの見通しを妨げるような構造は避けるべきでしょう。


風適法施行規則第六条に掲げる構造及び設備の技術上の基準

 

法第二条第一項第七号に掲げる営業(まあじゃん・ぱちんこ屋等について)

一 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。

二 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。 

三 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。 

四 第二十一条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 

五 第二十三条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 

六 ぱちんこ屋及び令第七条に規定する営業にあつては、当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。 

七 ぱちんこ屋及び令第十一条に規定する営業にあつては、営業所内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。






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 07/08/13 更新

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