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☆以下は風俗営業全般におおむね共通する規制です。
◇許可証等(特例風俗営業者の認定証も含む)の掲示義務 許可証および認定証を営業所内の客から見えやすい場所に掲示しなければなりません。コピーではだめで、原本を掲示してください。汚れないよう額縁などに入れて掲示したほうがよいでしょう。
第六条
風俗営業者は、許可証(第十条の二第一項の認定を受けた風俗営業者にあつては、同条第三項の認定証)を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
◇名義貸しの禁止
別の経営者に名義を貸して経営させる行為は許可制度の意味を失わせる行為ですから許されません。
第十一条
第三条第一項の許可を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に風俗営業を営ませてはならない。
◇法令で定められた構造設備の基準を保持し、変更する際には必要な手続を行う義務 構造設備を変更する場合には、変更届または構造変更承認申請などの手続が必要となることがあります。l
第十二条
風俗営業者は、営業所の構造及び設備を、第四条第二項第一号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
◇営業時間の制限(原則として午前零時から日の出までは営業できません)
風適法では風俗営業の営業時間について原則として日の出から午前零時までと定めていますが、ぱちんこ店については都道府県条例によって「午前11時から午後11時まで」といったように、法律より厳しい規制がされている場合がほとんどです。ゲームセンターについては、18歳未満の者の入場時間は風適法により午後10時まで、ただし条例で風適法より厳しい基準を定めることが可能で、たとえば東京都であれば16歳未満の者は午後6時までしか入場できません。 客の入場の解釈については都道府県によって若干異なることがあるようです。規定時間内に遊技をやめさせていればよいのか、それとも時間外に客が店内に存在してはいけないのか。現状を見ると、厳しい解釈の方で適用されているようです。
第十三条
風俗営業者は、午前零時(都道府県が習俗的行事その他の特別な事情のある日として条例で定める日にあつては当該事情のある地域として当該条例で定める地域内は午前零時以後において当該条例で定める時、当該条例で定める日以外の日にあつては午前一時まで風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内に限り午前一時)から日出時までの時間においては、その営業を営んではならない。
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都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、前項の規定によるほか、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、風俗営業の営業時間を制限することができる。
◇営業所内の照度を維持する義務 客室内の全ての場所において照度の基準を維持していなければなりません。遊技場の場合は7号8号とも10ルックス以上が必要です。なお解釈運用基準の中で、照度の基準に満たない照度に自由に変えられるスライダックス等の設備を設けることは認められないとありますが、照度の基準以下にまで調節できない機能のスライダックスであれば差し支えないと考えられます。
風適法第十四条 風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を、風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める数値以下としてその営業を営んではならない。
施行規則第二十九条 第二十九条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
(風俗営業に係る営業所内の照度の測定方法)
施行規則第二十九条 法第十四条
の営業所内の照度は、次の表の上欄に掲げる営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める営業所の部分における水平面について計るものとする。 一 営業所に設置する遊技設備の前面又は上面 二 次に掲げる客席の区分に応じ、それぞれ次に定める客席の部分 イ いすがある客席 遊技設備に対応するいすの座面及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分 ロ いすがない客席 客の通常利用する場所における床面三 ぱちんこ屋及び令第十一条に規定する営業にあつては、通常賞品の提供が行われる営業所の部分
◇条例に定める数値を超える騒音を出さない義務 もし音響設備等の効果によって騒音が条例で定める数値以上になってしまうのであれば、防音設備を設けて数値を下回るようにしなければなりません。都道府県条例によって数値は異なりますが、昼間で40デシベル、夜間で50デシベルというあたりが最低値です。なお実際に測定してみるとぱちんこ店以外の騒音ですでに規定の数値を超えているケースが多く、ぱちんこ店からの騒音がどの程度であるのかを把握することはほとんど無理な場合が多いと感じています。現実には近隣に迷惑をかけていなければ問題にならないのかもしれません。
第十五条
風俗営業者は、営業所周辺において、政令で定めるところにより、都道府県の条例で定める数値以上の騒音又は振動(人声その他その営業活動に伴う騒音又は振動に限る。)が生じないように、その営業を営まなければならない。
◇清浄な風俗環境を害するおそれのある広告、宣伝の規制 清浄な風俗環境を保持するための規定です。解釈基準によれば、表現の自由及び営業の自由が保障されていることにかんがみ、視覚に訴える広告又は宣伝を規制する場合は、公衆の目に触れやすいものの規制に限る、聴覚に訴える場合は、通常周囲の騒音との関係で、付近にいる公衆が聞くことのできる程度のものを規制の対象とする、とあります。 よく問題となるのがぱちんこ営業の宣伝です。解釈基準の中では、「遊技盤上の遊技くぎの操作による遊技球のサービス等、著しく射幸心をそそるおそれのある行為が行われていることを表すもの等が規制の対象となる」とあります。具体的には以下のようなケースがありえます。
- (1) 遊技機の性能に調整を加えたことを窺わせる表示
「甘釘」、「天国調整」、「回転数大幅アップ」 「モーニングサービス」、「イブニングサービス」
(2)
営業者による賞品買取り行為が行われていることを窺わせる表示
「等価交換」、「等価好感」、「換金率」、「○円交換」、「高交換率」、 「○枚交換」、「等価優良店」、 「交換所あちら→パーラー○○」
(3)
数字、文字、写真等に、より著しく多くの遊技球やメダルの獲得が容易であるかのごとく表した誇大な表示
「大放出○万枚」、「万枚オーバー」 「ドル箱を重ねて遊技球等を客に獲得されたことを表した誇大な状況を撮影した写真」
(4)
賞品提供を遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する等価の物品で行っていない旨の表示
「7で大当たりするともれなくドル箱1箱進呈」 「イベントタイムに参加し遊技球の最高獲得者に○○進呈」 「確変中にお止めの方、1箱保証」 「賞品を破格の料金で提供」 「先着○名、○回まわしてフィーバーしない方、○個(○枚)提供」
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- 第十六条
風俗営業者は、その営業につき、営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。
◇料金の表示に関する規制
料金表示は、下記「料金の種類の一覧」の内容の料金を客に見やすいように提示しなければなりません。提示方法は施行規則24条にある3つの方法のいずれかで行います。
第十七条
風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その営業に係る料金で国家公安委員会規則で定める種類のものを、営業所において客に見やすいように表示しなければならない。
風適法施行規則第二十四条
法第十七条
の規定による料金の表示は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。
一
壁、ドア、ついたてその他これらに類するものに料金表その他料金を表示した書面その他の物(以下この条において「料金表等」という。)を客に見やすいように掲げること。
二
客席又は遊技設備に料金表等を客に見やすいように備えること。
三
前二号に掲げるもののほか、注文前に料金表等を客に見やすいように示すこと。
料金の種類の一覧
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営業の種別
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料金の種類
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7号 まあじゃん・ぱちんこ
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法第十九条に規定する遊技料金 → ※(遊技料金等の基準) 施行規則第29条1項を参照
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8号
ゲームセンター
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一 ゲーム料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が遊技をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金 二 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金
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◇18歳未満の者が立ち入れないことを営業所の入り口に表示しなければならない義務
ゲームセンターの場合は条例により18歳未満の者の入場時間についてより厳しく定めることができるので、その場合にその旨の表示もしなければなりません。そのほかの都道府県条例で、これらと異なる時間制限を設けていることがありますので、ご注意ください。風俗営業者は風適法を遵守しなければなりません。
第十八条
風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨(第二条第一項第八号の営業に係る営業所にあつては、午後十時以後の時間において立ち入つてはならない旨(第二十二条第四号の規定に基づく都道府県の条例で、十八歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後十時前の時を定めたときは、その者についてはその時以後の時間において立ち入つてはならない旨))を営業所の入り口に表示しなければならない。
◇18歳未満の者が立ち入れないことを営業所の入り口に表示しなければならない義務
風俗営業の営業所には、8号ゲームセンター等の場合をのぞき、18歳未満の者を立ち入らせてはならず、営業所では18歳未満立ち入り禁止の旨の表示を営業所の入口に表示しなければなりません。
ゲームセンターの場合は条例により18歳未満の者の入場時間についてより厳しく定めることができるので、その場合にその旨の表示もしなければなりません。
- 第十八条
風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨(第二条第一項第八号の営業に係る営業所にあつては、午後十時以後の時間において立ち入つてはならない旨(第二十二条第四号の規定に基づく都道府県の条例で、十八歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後十時前の時を定めたときは、その者についてはその時以後の時間において立ち入つてはならない旨))を営業所の入り口に表示しなければならない。
◇管理者の選任と義務 詳細はリンク「管理者の選任と義務」をクリックしてください。
◇その他の条例による規制
都道府県は風俗営業者の行為について条例で制限できます。店内で飲酒させない、従業員の負担で特殊な服装をさせない、第三者に賞品の買取をさせない、など、さまざまの条例規定があります。
◇風俗営業者共通の禁止行為
客引き、客引き目的の立ちふさがり、夜10時以降の18歳未満の者による接客、18歳未満の店内立ち入り、営業所内で20歳未満の者への酒・たばこの提供等の行為をさせてはいけません。
※客引き目的の立ちふさがり、つきまとい等は平成18年5月1日から施行された改正法で新設されています。
- 第二十二条 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一
当該営業に関し客引きをすること。 二 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせ、又は客の相手となつてダンスをさせること。 四
営業所で午後十時から翌日の日出時までの時間において十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。 五
十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(第二条第一項第八号の営業に係る営業所にあつては、午後十時(同号の営業に係る営業所に関し、都道府県の条例で、十八歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後十時前の時を定めたときは、その者についてはその時)から翌日の日出時までの時間において客として立ち入らせること。)。
六 営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
◇このほか、ぱちんこ店・ゲームセンター特有の規制については、続きの部分で記載します。
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