5、遊技場(麻雀・ぱちんこ・ゲームセンター)


遊技場営業の規制の経緯

賭博行為や売春の温床になりやすいという理由で、遊技場は戦前から遊技場取締規則などによって規制を受けていました。その当時の遊技場とは、玉突、囲碁、将棋、釣堀、射的、大弓などでした。戦後これらの規則はいったん廃止され、一部は風俗営業取締法に取り込まれました。戦後の遊技場営業は、もっぱら「射幸心を刺激し過ぎないこと」や「青少年の健全育成」といった目的を主眼にして規制がかけられてきました。昭和23年制定の風俗営業取締法を見てみますと、当時の風俗営業は

 

第一条

この法律で、風俗営業とは左の各号の一に該当する営業をいう。

一、待合、料理店、カフェーその他客席で客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業

二、キャバレー、ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業

三、玉突場、まあじゃん屋その他設備を設けて客に射幸心をそそる虞のある遊戯をさせる営業

と、3種の区分に分類されいます。

 

第1号と第2号の営業は接待やダンスによる風紀の乱れ、特に売春行為への発展を防止する目的であると思われますが、第三号の風俗営業は「射幸心」という言葉にもあるように、客が経済的に破綻することを防止し健全な勤労観念を保持することが目的です。玉突場とはビリヤードのことですが、昭和29年に第三号中に「ぱちんこ屋」が付け加えられた翌年の昭和30年に、「玉突場」が第3号から、つまり風俗営業から削除されました。このように風俗営業の内容は時代の変化に応じ、その時代において風俗環境に悪影響を与えるおそれの高い業種を取り入れ、逆にそのおそれが低下した業種を除外しています。ビリヤードが対象から外された理由には、ビリヤードが大衆娯楽から健全なスポーツへと発展していったことや、大衆娯楽の主流がパチンコなどへ移行していったことなどが考えられます。 






「刑法の賭博罪と風適法」にすすむ

遊技場(麻雀・ぱちんこ・ゲームセンター)



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 07/08/13 更新

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