4、接待飲食店(キャバレー・スナック等)


風俗営業許可取得後の規制と義務

風営適正化法は平成18年施行法から罰則が2倍に引き上げられました。無許可で風俗営業を行うと2年以下の懲役または200万円以下の罰金(併科あり)に問われます。(49条1項1号)

  警察は定期的に、または必要に応じて無許可営業をしている店舗を摘発しています。とくに平成17年頃から全国的に取締りが厳しくなっており、無許可営業店はかなり数を減らしました。

店が摘発を受けてしまうと、お客さん達の信頼を失うことにもなりますし、無許可営業で罰金刑を受けてしまうと5年間は許可を取りたくてもとれなくなってしまい後悔することもありえます。また、夜の商売にはトラブルが絶えませんが、いざというときに警察を頼ろうにも、無許可営業では気が引けます。

 確かに風俗営業には許可後に面倒な手続がいろいろありますし、さまざまの規制もあります。例えば定期的に管理者講習に参加したり、住所や役員の変更の際に届出をする義務がありますし、深夜0時以降の営業ができなくなるということもあります。これらの義務を怠ると行政処分や刑事罰の対象となりえますが、よほど悪質でない限りは行政処分で済むケースがほとんどです。しかし無許可営業の罪は風適法の刑罰の中でもっとも重い罪が適用されます。
ここ2,3年はとくに無許可風俗営業の取締りが一段と強化されています。
「今までは大丈夫だった」とか「どうせバレないさ」といった甘い考えがもとで後悔しないようご注意ください。


許可証等(特例風俗営業者の認定証も含む)の掲示義務

 第六条  風俗営業者は、許可証(第十条の二第一項の認定を受けた風俗営業者にあつては、同条第三項の認定証)を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

 

名義貸しの禁止

別の経営者に名義を貸して経営させる行為は許可制度の意味を失わせる行為ですから許されません。

第十一条  第三条第一項の許可を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に風俗営業を営ませてはならない。

 

法令で定められた構造設備の基準を保持し、変更する際には必要な手続を行う義務

第十二条  風俗営業者は、営業所の構造及び設備を、第四条第二項第一号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。

 

営業時間の制限(原則として午前零時から日の出までは営業できません)

 第十三条  
風俗営業者は、午前零時(都道府県が習俗的行事その他の特別な事情のある日として条例で定める日にあつては当該事情のある地域として当該条例で定める地域内は午前零時以後において当該条例で定める時、当該条例で定める日以外の日にあつては午前一時まで風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内に限り午前一時)から日出時までの時間においては、その営業を営んではならない。
2  都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、前項の規定によるほか、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、風俗営業の営業時間を制限することができる。

 

営業所内の照度を維持する義務

第十四条  風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を、風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める数値以下としてその営業を営んではならない。

 

条例に定める数値を超える騒音を出さない義務

第十五条  風俗営業者は、営業所周辺において、政令で定めるところにより、都道府県の条例で定める数値以上の騒音又は振動(人声その他その営業活動に伴う騒音又は振動に限る。)が生じないように、その営業を営まなければならない。

 

清浄な風俗環境を害するおそれのある広告、宣伝の規制

 第十六条  風俗営業者は、その営業につき、営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。

 

料金の表示の規制

料金表示は、下記「料金の種類の一覧」の内容の料金を、注文前に客に見やすいように提示しなければなりません。提示方法は施行規則24条にある3つの方法のいずれかで行います。

 第十七条  風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その営業に係る料金で国家公安委員会規則で定める種類のものを、営業所において客に見やすいように表示しなければならない。

 風適法施行規則第二十四条

 法第十七条 の規定による料金の表示は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。 

一  壁、ドア、ついたてその他これらに類するものに料金表その他料金を表示した書面その他の物(以下この条において「料金表等」という。)を客に見やすいように掲げること。 

二  客席又は遊技設備に料金表等を客に見やすいように備えること。 

三  前二号に掲げるもののほか、注文前に料金表等を客に見やすいように示すこと。

 

料金の種類の一覧

営業の種別

料金の種類

1号 

キャバレー等

一 入場料金、飲食料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客がダンスをし、又は接待を受けて飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金
二 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金

2号 

料理店、カフェー

一 遊興料金、飲食料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が接待を受けて遊興又は飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金
二 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金

3号 

ナイトクラブ等

一 入場料金、飲食料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客がダンスをし、又は飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金
二 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金

4号 

ダンスホール

一 入場料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客がダンスをする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金
二 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金

5号 

低照度飲食店

6号 

区画席飲食店

一 飲食料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が飲食をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金
二 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金

7号 まあじゃん・ぱちんこ

法第十九条に規定する遊技料金

8号 

ゲームセンター

一 ゲーム料金その他名義のいかんを問わず、当該営業所の施設を利用して客が遊技をする行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金
二 サービス料金その他名義のいかんを問わず、客が当該営業所の施設を利用する行為について、その対価又は負担として客が支払うべき料金で前号に定めるもの以外のものがある場合にあつては、その料金

18歳未満立入禁止の表示義務

風俗営業の営業所には、8号ゲームセンター等の場合をのぞき、18歳未満の者を立ち入らせてはならず、営業所では18歳未満立ち入り禁止の旨の表示を営業所の入口に表示しなければなりません。

ゲームセンターの場合は条例により18歳未満の者の入場時間についてより厳しく定めることができるので、その場合にその旨の表示もしなければなりません。
ゲームセンターの場合は条例により18歳未満の者の入場時間についてより厳しく定めることができるので、その場合にその旨の表示もしなければなりません。

第十八条  風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨(第二条第一項第八号の営業に係る営業所にあつては、午後十時以後の時間において立ち入つてはならない旨(第二十二条第四号の規定に基づく都道府県の条例で、十八歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後十時前の時を定めたときは、その者についてはその時以後の時間において立ち入つてはならない旨))を営業所の入り口に表示しなければならない。


接客従業者に対する拘束的行為の規制

第十八条の二  

1  接待飲食等営業を営む風俗営業者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

 一  営業所で客に接する業務に従事する者(以下「接客従業者」という。)に対し、接客従業者でなくなつた場合には直ちに残存する債務を完済することを条件として、その支払能力に照らし不相当に高額の債務(利息制限法 (昭和二十九年法律第百号)その他の法令の規定によりその全部又は一部が無効とされるものを含む。以下同じ。)を負担させること。 

 二  その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させた接客従業者の旅券等(出入国管理及び難民認定法第二条第五号 の旅券、道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項 の運転免許証その他求人者が求職者の本人確認のため通常提示を求める書類として政令で定めるものをいう。以下同じ。)を保管し、又は第三者に保管させること。 

2  接待飲食等営業を営む風俗営業者は、接客業務受託営業を営む者が当該接客業務受託営業に関し第三十五条の三の規定に違反する行為又は売春防止法第九条 、第十条若しくは第十二条の罪に当たる違法な行為をしている疑いがあると認められるときは、当該接客業務受託営業を営む者の使用人その他の従業者で当該違反行為の相手方となつているものが営業所で客に接する業務に従事することを防止するため必要な措置をとらなければならない。

条例による規制

都道府県は風俗営業者の行為について条例で制限できます。実際に、店内で飲酒させない、営業所をダンスパーティ等のために貸与させない、従業員の負担で特殊な服装をさせない、などさまざまの条例規定があります。

  • 第二十一条  

    第十二条から第十九条まで及び前条第一項に定めるもののほか、都道府県は、条例により、風俗営業者の行為について、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な制限を定めることができる。

風俗営業者全般の禁止行為

客引き、18歳未満の従業員の接待等、夜10時以降の18歳未満の者の接客、18歳未満の店内立ち入り、営業所内で20歳未満の者への酒・たばこの提供等の行為をさせてはいけません。
平成18年5月1日からは、客引きを目的として道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうことも禁止されました。

  • 第二十二条  風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
    一  当該営業に関し客引きをすること。
    二  当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
    三  営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせ、又は客の相手となつてダンスをさせること。
    四  営業所で午後十時から翌日の日出時までの時間において十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
    五  十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること(第二条第一項第八号の営業に係る営業所にあつては、午後十時(同号の営業に係る営業所に関し、都道府県の条例で、十八歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後十時前の時を定めたときは、その者についてはその時)から翌日の日出時までの時間において客として立ち入らせること。)。
    六  営業所で二十歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。




管理者の選任と義務
  詳細はリンク先「管理者の選任と義務」をご覧ください。


従業者名簿の設置と確認資料の保存
 風俗営業者のほか、風適法に関係する全ての営業者および深夜営業の飲食店では、営業所ごとに従業者名簿を備えなければなりません。詳細は以下のリンク先をご覧ください。







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接待飲食店(キャバレー・スナック等



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 07/08/13 更新

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