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| 4、接待飲食店(キャバレー・スナック等) |
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風営適正化法は平成18年施行法から罰則が2倍に引き上げられました。無許可で風俗営業を行うと2年以下の懲役または200万円以下の罰金(併科あり)に問われます。(49条1項1号) 警察は定期的に、または必要に応じて無許可営業をしている店舗を摘発しています。とくに平成17年頃から全国的に取締りが厳しくなっており、無許可営業店はかなり数を減らしました。 確かに風俗営業には許可後に面倒な手続がいろいろありますし、さまざまの規制もあります。例えば定期的に管理者講習に参加したり、住所や役員の変更の際に届出をする義務がありますし、深夜0時以降の営業ができなくなるということもあります。これらの義務を怠ると行政処分や刑事罰の対象となりえますが、よほど悪質でない限りは行政処分で済むケースがほとんどです。しかし無許可営業の罪は風適法の刑罰の中でもっとも重い罪が適用されます。 第六条 風俗営業者は、許可証(第十条の二第一項の認定を受けた風俗営業者にあつては、同条第三項の認定証)を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
別の経営者に名義を貸して経営させる行為は許可制度の意味を失わせる行為ですから許されません。 第十一条 第三条第一項の許可を受けた者は、自己の名義をもつて、他人に風俗営業を営ませてはならない。
◇法令で定められた構造設備の基準を保持し、変更する際には必要な手続を行う義務 第十二条 風俗営業者は、営業所の構造及び設備を、第四条第二項第一号の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
◇営業時間の制限(原則として午前零時から日の出までは営業できません) 第十三条
第十四条 風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を、風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める数値以下としてその営業を営んではならない。
第十五条 風俗営業者は、営業所周辺において、政令で定めるところにより、都道府県の条例で定める数値以上の騒音又は振動(人声その他その営業活動に伴う騒音又は振動に限る。)が生じないように、その営業を営まなければならない。
第十六条 風俗営業者は、その営業につき、営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない。
料金表示は、下記「料金の種類の一覧」の内容の料金を、注文前に客に見やすいように提示しなければなりません。提示方法は施行規則24条にある3つの方法のいずれかで行います。 法第十七条 の規定による料金の表示は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。 一 壁、ドア、ついたてその他これらに類するものに料金表その他料金を表示した書面その他の物(以下この条において「料金表等」という。)を客に見やすいように掲げること。 二 客席又は遊技設備に料金表等を客に見やすいように備えること。 三 前二号に掲げるもののほか、注文前に料金表等を客に見やすいように示すこと。 |
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風俗営業の営業所には、8号ゲームセンター等の場合をのぞき、18歳未満の者を立ち入らせてはならず、営業所では18歳未満立ち入り禁止の旨の表示を営業所の入口に表示しなければなりません。 ゲームセンターの場合は条例により18歳未満の者の入場時間についてより厳しく定めることができるので、その場合にその旨の表示もしなければなりません。 第十八条 風俗営業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨(第二条第一項第八号の営業に係る営業所にあつては、午後十時以後の時間において立ち入つてはならない旨(第二十二条第四号の規定に基づく都道府県の条例で、十八歳以下の条例で定める年齢に満たない者につき、午後十時前の時を定めたときは、その者についてはその時以後の時間において立ち入つてはならない旨))を営業所の入り口に表示しなければならない。
第十八条の二 1 接待飲食等営業を営む風俗営業者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 一 営業所で客に接する業務に従事する者(以下「接客従業者」という。)に対し、接客従業者でなくなつた場合には直ちに残存する債務を完済することを条件として、その支払能力に照らし不相当に高額の債務(利息制限法 (昭和二十九年法律第百号)その他の法令の規定によりその全部又は一部が無効とされるものを含む。以下同じ。)を負担させること。 二 その支払能力に照らし不相当に高額の債務を負担させた接客従業者の旅券等(出入国管理及び難民認定法第二条第五号 の旅券、道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項 の運転免許証その他求人者が求職者の本人確認のため通常提示を求める書類として政令で定めるものをいう。以下同じ。)を保管し、又は第三者に保管させること。 2 接待飲食等営業を営む風俗営業者は、接客業務受託営業を営む者が当該接客業務受託営業に関し第三十五条の三の規定に違反する行為又は売春防止法第九条 、第十条若しくは第十二条の罪に当たる違法な行為をしている疑いがあると認められるときは、当該接客業務受託営業を営む者の使用人その他の従業者で当該違反行為の相手方となつているものが営業所で客に接する業務に従事することを防止するため必要な措置をとらなければならない。 都道府県は風俗営業者の行為について条例で制限できます。実際に、店内で飲酒させない、営業所をダンスパーティ等のために貸与させない、従業員の負担で特殊な服装をさせない、などさまざまの条例規定があります。
客引き、18歳未満の従業員の接待等、夜10時以降の18歳未満の者の接客、18歳未満の店内立ち入り、営業所内で20歳未満の者への酒・たばこの提供等の行為をさせてはいけません。
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07/08/13 更新 (C)KOJIRO HINO 2002 |
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