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| 4、接待飲食店(キャバレー・スナック等) |
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<喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの> 例え接待やダンスを含まれなくても、客席がせまく見通しが悪い飲食店は風俗営業に該当します。このような構造では、みだらな行為が行われやすいと考えられたからです。 全国で6件しか存在しません。やはり最近の店内設備の多様化により、客席が5u以下のバーや居酒屋は増えていると思われますが、許可件数は減っています。営業時間等の制限があるので、深夜酒類提供飲食店とし深夜の営業する場合が多いものと推測します。もし5号及び6号営業を意味のある制度にするのであれば、営業時間の制限を緩和する必要があるでしょう。
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「風俗営業許可取得後の規制と義務」へすすむ 接待飲食店(キャバレー・スナック等) ![]() |
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07/08/13 更新 (C)KOJIRO HINO 2002 |
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