4、接待飲食店(キャバレー・スナック等)


6号 区画席飲食店

<喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの>

 例え接待やダンスを含まれなくても、客席がせまく見通しが悪い飲食店は風俗営業に該当します。このような構造では、みだらな行為が行われやすいと考えられたからです。

全国で6件しか存在しません。やはり最近の店内設備の多様化により、客席が5u以下のバーや居酒屋は増えていると思われますが、許可件数は減っています。営業時間等の制限があるので、深夜酒類提供飲食店とし深夜の営業する場合が多いものと推測します。もし5号及び6号営業を意味のある制度にするのであれば、営業時間の制限を緩和する必要があるでしょう。

  • 構造設備の基準

    一 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。 

    二 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。 

    三 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。

    四 第二十一条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 

    五 第二十三条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 

    六 ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。 

    七 令第三条第三項第三号に規定する設備を設けないこと。

 






風俗営業許可取得後の規制と義務へすすむ


接待飲食店(キャバレー・スナック等



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 07/08/13 更新

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