4、接待飲食店(キャバレー・スナック等)


5号 低照度飲食店

<喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた客席における照度を十ルクス以下として営むもの(第一号から第三号までに掲げる営業として営むものを除く。)>

 例え接待やダンスが含まれなくても、客席の明るさが10ルクス以下の飲食店は風俗営業に該当します。暗い客席でみだらな行為が行われやすいと考えられているからです。

全国でわずか16件しか存在しませんが、居酒屋やショットバー、喫茶店等でこれに該当しそうな店舗をたまにみかけます。最近は店舗のありようが多様化し、演出として照度を低くする店舗が増えていますが、深夜12時以降営業できないという点や、照度自体が客観的に計測しににくい、または風適法自体を知らないといった理由で許可をとらない場合が多いのではないかと思います。

  • 構造設備の基準

    一 客室の床面積は、一室の床面積を五平方メートル以上とすること。 

    二 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。 

    三 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。 

    四 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。 

    五 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。

    六 第二十一条に定めるところにより計つた営業所内の照度が五ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 

    七 第二十三条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 八 ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。

 






6号 区画席飲食店すすむ

接待飲食店(キャバレー・スナック等



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 07/08/13 更新

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