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| 4、接待飲食店(キャバレー・スナック等) |
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<喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた客席における照度を十ルクス以下として営むもの(第一号から第三号までに掲げる営業として営むものを除く。)> 例え接待やダンスが含まれなくても、客席の明るさが10ルクス以下の飲食店は風俗営業に該当します。暗い客席でみだらな行為が行われやすいと考えられているからです。 全国でわずか16件しか存在しませんが、居酒屋やショットバー、喫茶店等でこれに該当しそうな店舗をたまにみかけます。最近は店舗のありようが多様化し、演出として照度を低くする店舗が増えていますが、深夜12時以降営業できないという点や、照度自体が客観的に計測しににくい、または風適法自体を知らないといった理由で許可をとらない場合が多いのではないかと思います。
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「6号 区画席飲食店」へすすむ 接待飲食店(キャバレー・スナック等) ![]() |
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07/08/13 更新 (C)KOJIRO HINO 2002 |
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