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| 4、接待飲食店(キャバレー・スナック等) |
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<ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(第一号若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。)> 全国で421件が存在します。平成10年11月から、一定の資格を有するダンス教師が専ら客にダンスを教授する、いわゆるダンス教室については風俗営業から除外されました。それ以前は全国に1184件が存在しました。
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「5号 低照度飲食店」へすすむ 接待飲食店(キャバレー・スナック等) ![]() |
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07/08/13 更新 (C)KOJIRO HINO 2002 |
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