4、接待飲食店(キャバレー・スナック等)


4号 ダンスホール等

 

ダンスのみ

 <ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(第一号若しくは前号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。)>

 全国で421件が存在します。平成10年11月から、一定の資格を有するダンス教師が専ら客にダンスを教授する、いわゆるダンス教室については風俗営業から除外されました。それ以前は全国に1184件が存在しました。

  • 構造設備の基準

    一 ダンスをさせるための営業所の部分(以下この項において「客室」という。)の床面積は、一室の床面積を六十六平方メートル以上とすること。 

    二 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。 

    三 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。 

    四 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
    五 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
    六 第二十一条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
    七 第二十三条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。






5号 低照度飲食店へすすむ

接待飲食店(キャバレー・スナック等



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 07/08/13 更新

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