4、接待飲食店(キャバレー・スナック等)


3号 ナイトクラブ等

 飲食 + ダンス

 <ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第一号に該当する営業を除く。)>

 全国で622件が存在します。1号営業の場合と同じく、客室面積が66u以上で、かつ、客にダンスをさせる部分が客室面積の5分の1以上でなければなりません。客にダンスをさせる営業だからです。

  • 構造設備の基準

    一 客室の床面積は、一室の床面積を六十六平方メートル以上とし、ダンスをさせるための客室の部分の床面積をおおむねその五分の一以上とすること。 

    二 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。 

    三 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。 

    四 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。

    五 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。 

    六 第二十一条に定めるところにより計つた営業所内の照度が五ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 

    七 第二十三条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。






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接待飲食店(キャバレー・スナック等



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 07/08/13 更新

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