4、接待飲食店(キャバレー・スナック等)


2号 料理店・カフェー等

 飲食 + 接待(ダンスなし)

 <待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)>

 いわゆるスナック、パブ、バーなどです。全国で68058件が存在します。接待飲食等営業の中で最も多い業種です。客室一室の面積が16.5u(和風の場合、9.5平米)以上必要ですが、客室数が1室のみの場合はこれ以下の面積でも構いません。

  • 構造設備の基準

    一 客室の床面積は、和風の客室に係るものにあつては一室の床面積を九・五平方メートル以上とし、その他のものにあつては一室の床面積を十六・五平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。 

    二 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。 

    三 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。 

    四 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。 

    五 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。 

    六 第二十一条に定めるところにより計つた営業所内の照度が五ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 

    七 第二十三条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。 

    八 ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。






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接待飲食店(キャバレー・スナック等



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 07/08/13 更新

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