1号〜4号の風俗営業は、「飲食」「接待」「ダンス」の3つの要素の組み合わせで構成されます。
・飲食について
「飲食」という要素は、かつて特殊飲食店や社交喫茶という言葉が流行った時代に、飲食店が売買春や性的交渉の場として利用されやすかった経緯を踏まえたものです。1号から4号までの営業は、「飲食店営業」に「接待」または「ダンス」を組み合わせた営業となります。 ただし、飲食サービスのみの営業の場合に、客席が暗かったり(低照度飲食店)、客席が狭かったり(区画席飲食店)といった要素がある場合は風俗営業の5号または6号の営業許可が必要となります。 深夜に主として酒類を提供する飲食店については、深夜酒類提供飲食店営業に該当し、都道府県公安委員会への届出が必要となります。これら以外の一般の食堂や喫茶店については、一定の場合に公安委員会が指示や処分をだせる仕組みになってはいます。
07/08/13 更新
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