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風俗営業許可申請の大半は行政書士が携わっているようです。行政書士は行政庁に提出する書類の代行や手続の代理を行うことが仕事で、司法書士や社会保険労務士等と同じく国家資格をもって業務を扱っています。 行政書士の資格は幅が広く、さまざまな種類の手続を扱えることになっていますが、その一種に風俗営業許可申請という手続があります。 風俗営業許可申請を扱う行政書士は割合としては少なく、パチンコ営業を扱えるものはさらに少ないのが実情です。 風適法の諸手続は警察行政や風俗業界への理解がなければすすめにくいという実情があります。行政書士には専門分野を持っている人が少なくありませんが、もし風俗営業許可申請手続を依頼するのであれば風適法をよく理解した行政書士を選ぶことをおすすめします。 決められた書類を作ることと、許可をスムーズに得るために様々の工夫やアドバイスをすることとでは根本的な違いがあります。 もし、はじめて風俗営業に係わろうとする行政書士の方がこの文章を読んでいたとしたら、次の点に注意してください。 まず、その手続を取り扱ったことのある行政書士に相談できる体制を取る事です。経験なしに知識や手引きに頼って業務を行った場合、トラブルに遭遇する確率はかなり高くなると思われます。私自身も多くの先輩方に教えていただいてどうにかやってこれたものです。(先輩方には感謝しております) 手続の手順には時間的な余裕を置けるようにしましょう。手続に慣れるまでは時間的な無駄がどうしても多くなるものです。オープンまで余裕がないとか特殊な事情が絡んでいるような場合に、あせって手続をすすめると思わぬトラブルに発展する確率が高くなります。 また、なんでもかんでも警察署に聞いて教えてもらえばよいという考えはできれば捨てていただきたいです。まず警察にとって負担になりますし、不必要な質問をして依頼人に迷惑をかけてしまう可能性もあります。精一杯自分自身で調査検討し、必要な場合にだけ警察に相談するようにしましょう。また警察行政とのお付き合いは、手間をかけ、常に礼儀正しく、心の余裕をもって対応しましょう。 お客さんのペースに引き込まれないよう注意しましょう。前回はこれで大丈夫だった、といった話を信じてはいけません。自分自身で裏づけをどりましょう。業界には根拠のないおかしな情報や思い込みがたくさん流れているものです。 最後に。1年前は一昔、3年前は大昔。行政による風適法の解釈はめまぐるしく変化してゆきます。前は何も言われなかったのにどうしてそんなことを言うのか、などという発想は捨てるべきです。今は今、という発想でお願いします。
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