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| 3、 風俗営業許可 |
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風営適正化法は平成18年施行法から罰則が2倍に引き上げられました。無許可で風俗営業を行うと2年以下の懲役または200万円以下の罰金(併科あり)に問われます。(49条1項1号) 警察は定期的に、または必要に応じて無許可営業をしている店舗を摘発しています。とくに平成17年頃から全国的に取締りが厳しくなっており、無許可営業店はかなり数を減らしました。 確かに風俗営業には許可後に面倒な手続がいろいろありますし、さまざまの規制もあります。例えば定期的に管理者講習に参加したり、住所や役員の変更の際に届出をする義務がありますし、深夜0時以降の営業ができなくなるということもあります。これらの義務を怠ると行政処分や刑事罰の対象となりえますが、よほど悪質でない限りは行政処分で済むケースがほとんどです。しかし無許可営業の罪は風適法の刑罰の中でもっとも重い罪が適用されます。 |
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「行政書士という人々」へすすむ 風俗営業許可 ![]() |
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07/08/13 更新 (C)KOJIRO HINO 2002 |
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