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@許可基準を満たしているかどうかを検討
許可を取る営業の内容を確認し、実際に行う予定の営業が上記で述べた各種の基準に抵触しないかどうかを検討します。
・許可を取る必要性と風俗営業許可の性質について理解しましょう ピンクサロンの許可を取りたいとか、換金できるカジノ営業の許可が欲しい、という考えで風俗営業許可を取得しようとする人をまれに見かけますが、こういった営業は風俗営業許可の対象とはなりません。また風俗営業許可を取得したことによって様々の営業規制が生じますが、許可取得によるメリットとデメリットをきちんと理解してから営業方法を検討しましょう。
・店舗賃貸の前の周辺調査 店舗を賃貸する場合には、規定距離ないに保護対象施設がないかどうかを契約締結前に調査をしてください。ただし、保護対象施設の有無については許可審査の時点で判断されますので、許可申請前の調査で問題が無かったとしても、許可申請後に状況が変われば(たとえば有床診療所が保健所に届け出られれば)許可がおりない事態が生じる可能性があります。 これについては警察署の担当官にしつこく尋ねても<ここなら大丈夫>などと教えてくれることはありません。保護対象の問題については自己責任でリスクを覚悟して対応するしかりません。
・店内設備についての注意 内装工事の際には構造が許可基準に抵触しないように設計してください。とくに1号営業の場合は面積要件が厳しいうえに、客室面積の解釈が地域や時期によってばらつきがある場合がよくありますので慎重に考える必要があります。2号営業の場合でも、床面積が16.5u以下の個室を設置することはできません。
・身分関係の基準についての注意 犯罪歴については、申請人だけでなく管理者も審査されます。法人の場合は監査役を含めた役員全員が対象となります。過去5年間の犯罪歴についてはとくに注意が必要です。 もし犯罪歴が気になるのであれば、過去の裁判関係の資料等をもとに罪名や刑の内容等を確認してください。 このほか、復権前の破産者、成年被後見人、被保佐人がいる場合も許可が取れません。 これに関係する書類として申請の際には「本籍地記載の住民票(住所地の市区町村)」「身分証明書(本籍地の市区町村)」「登記されていないことの証明書(東京法務局の後見登録課)」を提出します。
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A必要書類をそろえて申請
☆風俗営業許可申請書類一覧表(神奈川県)
・申請手数料 その営業所を管轄する所轄警察署に申請書一式を1部申請します。平成18年5月1日より前までは正副2部を申請し、許可証交付時に複本が返還されていました。申請書は必ず自分のための控えを用意しましょう。申請の際に公安委員会に納付すべき手数料を支払います。 都道府県の収入証紙(27,000円分)を申請書に貼付する方法と、警察署の会計窓口で現金で支払う方法とがあります。但し、パチンコ店については遊技機の台数に20円をかけた金額を加算します。
・同時申請 同時に複数の店舗を同じ申請人が申請する場合には、2件目以降について9300円を減額した手数料を支払います。同時申請は管轄警察署が異なる店舗でも、1ヶ所の店舗を管轄する警察署に申請することが可能ですが、都道府県が異なる場合は同時申請はできません。
・許可申請の際には 申請の際に書類をひととおり審査されますので、訂正にそなえて申請時に使用した印を所持してください。行政書士が代理申請する場合には申請人本人の同行が不要な場合とそうでない場合とがあります。 申請の際には所轄警察署の生活安全課の風俗営業許可担当者あてに電話で事前予約することをおすすめします。警察署によっては事前相談を求める場合もあります。担当者が不在の場合に申請を受理してもらえないこともよくあります。
・許可申請における提出書類についての注意 「風適法に基く許可申請書の添付書類等に関する内閣府令」の中で添付書類についての定めがあります。法律上はここに定められた書類を提出しますが、警察署担当官の判断でこれ以外の書類の添付を求められることがよくあります。 たとえば接待飲食店等営業の場合には食品衛生法の許可証の写しを添付するよう求められています。このほかにも、その警察署の判断で書類について様々の指示をされますが、地域による違い、時期による違い、担当官による違いなど、統一されていないさまざまなポイントがあります。 提出書類の中では営業所の平面図を作るのが一番骨が折れます。都道府県によって平面図に要求する基準や注意するポイントは若干異なり、客室面積や営業所面積の計測と算出方法にはいろいろありえます。 客室床面積は客室内壁の内側で計測し営業所床面積は建物外壁の中心線とするとか、営業所部分の示す色は青で客室は赤線だとか、警察が指示する内容は都道府県ごとに違っていて、しかも各地域の担当者はその地域で採用する方法が最良であると信じるのが人情ですから、申請人が図面作成においてとまどうことがよくあります。
※提出書類 許可申請に必要な書類やその作成の仕方については行政書士事務所のサイト等でかなり多数見受けられますので、ここでは取り上げません。
※手数料 神奈川県警のサイト上で掲載されているので参考としてご覧ください。 ※ 風俗営業等の規制概要と営業申請手続き
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店舗の構造設備が申請内容と違わないか、または構造設備等に不備や問題点が無いかどうかを検査します。実施時期は申請日からおおむね1,2週間程度が多いようですが、本部検査が終わってから検査が実施される地域もあるようです。 許可申請から許可交付にいたるまでの期間やスケジュールは各都道府県によってかなり異なるようです。地域によって、所轄警察署担当官が検査に来ることもあれば、地域の風俗環境浄化協会の職員が出向くこともあります。
※風俗環境浄化協会は、風適法39条2項6号及び7号において、営業所の構造設備が基準にあっているかどうかについての調査を委託されて行う旨が定められています。なお、調査を行う協会の職員は、刑法その他の罰則の適用に関して公務員とみなされます。
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C警察署から公安委員会への申請書類の送達、そして本部審査
都道府県警察本部で審査されます。この段階で書類に不備があったり問題が発見され、構造設備の変更や書類の訂正、追加書類の提出等を求められることがあります。職権での部分的訂正もありえます。
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D許可証交付
警察署から許可の通知が来たら営業を開始しても構いません。もしすでに作成が完了していれば風俗営業許可証と管理者証が交付されます。 申請日から許可交付日までの日数については行政手続法により審査の標準処理期間を提示することが行政に求められています。この期間は55日以内の期間で書く都道府県警察がその実情に応じて決定しますが、通常は1ヶ月から2ヶ月程度です。 なお、この日数は、許可申請の時点で営業店舗が実地調査可能な状態であることを前提としていますので、営業設備等に問題があったり店内工事中であったりしたまま申請した場合には標準処理期間の起算日は遅れることになります。 風俗営業許可の通知あるまでは原則として風俗営業を開始することはできません。
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