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| 3、 風俗営業許可 |
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・詳細は条例で
・用途地域による規制
・保護対象施設
□神奈川県条例の場合(神奈川県警のホームページ) 大学以外の学校 →100メートル 大学・図書館・児童福祉施設・患者を収容できる病院→30メートル (但し商業地域以外は70メートル) □東京都条例の場合
・近隣商業地域の場合 大学・病院(1種助産施設含む)・診療所(8床以上) →50メートル 第2種助産施設・7床以下の診療所→20メートル ・商業地域の場合 大学を除く学校・図書館・児童福祉施設(助産施設除く) →50メートル 大学・病院・(1種助産施設含む)・診療所(8床以上) →20メートル 第2種助産施設・診療所(7床以下) →10メートル
・パチンコ店2階の歯科診療所は保護対象施設に当たるか(九州大学) |
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「場所の基準」へすすむ 風俗営業許可 ![]() |
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07/08/13 更新 (C)KOJIRO HINO 2002 |
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