3、 風俗営業許可


場所の基準

 

・詳細は条例で

  • 条例によって定められた<営業できない地域>は、都道府県条例によって異なります。

 

・用途地域による規制

  • 原則として、住居専用地域や住居地域などでは営業できません。(但し、例外あり) 


・保護対象施設

  • 営業所から一定の距離内に学校や収容施設のある病院、児童福祉施設、図書館、公民館など風俗営業による影響から保護されるべき施設があってはいけないということになっています。
    具体的な基準は都道府県によって異なりますから、各都道府県の条例でご確認ください。 

 

□神奈川県条例の場合(神奈川県警のホームページ

  大学以外の学校  →100メートル

  大学・図書館・児童福祉施設・患者を収容できる病院→30メートル

               (但し商業地域以外は70メートル) 

□東京都条例の場合   
 
 大学・図書館・児童福祉施設・病院(患者収容施設のある)
   及び診療所の敷地の
  周囲100m以内の地域。 但し、次の例外有り。
 

  ・近隣商業地域の場合  

   大学・病院(1種助産施設含む)・診療所(8床以上) →50メートル

   第2種助産施設・7床以下の診療所→20メートル              

  ・商業地域の場合

   大学を除く学校・図書館・児童福祉施設(助産施設除く) →50メートル

   大学・病院・(1種助産施設含む)・診療所(8床以上)  →20メートル

   第2種助産施設・診療所(7床以下)  →10メートル     

  

パチンコ店2階の歯科診療所は保護対象施設に当たるか(九州大学)







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風俗営業許可



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 07/08/13 更新

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