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| 3、 風俗営業許可 |
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「風俗営業」という言葉は、法律では、キャバレー、クラブ、パチンコ店、麻雀店、ゲームセンター、などが「風俗営業」であり、性的サービスを提供する営業については「性風俗関連特殊営業」に含まれます。風俗営業と性風俗関連特殊営業とでは法律上の取扱が全く異なります。 風適法では、風俗営業として8種類が定められており、開業にあたってはそれぞれの営業の種別に応じた条件を満たし、風俗営業許可を取得しなければなりません。 営業の種別に応じて定められている許可の基準を大別すると「構造設備の基準」「申請人等が一定の要件に該当しないこと(人的基準)」および「場所の基準」があります。 事業者は風俗営業許可取得後もこれらの基準を維持しなければなりません。 |
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「構造設備の基準」へすすむ 風俗営業許可 ![]() |
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07/08/13 更新 (C)KOJIRO HINO 2002 |
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