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◇許可とは 許可営業は、その営業が法律によって一般に禁止され、行政が許可した者だけがその営業をできるわけですが、許可制を設けるということは職業選択の自由、営業の自由に対する制限ですから、それは公共の福祉に反しない限りにおいて、つまりその許可の目的に必要な範囲においてのみ禁止できるのであって、風俗営業許可の手続のすべてにおいて、その目的に照らして合理的に処理し審査されなければなりません。
警察庁解釈基準の中では次のような記述があります。 「許可申請書類の記載は、簡潔で必要十分なもので足りることとするとともに、審査事務の合理化、審査期間の短縮化を図り、申請者に無用の負担をかけることのないように努める必要がある」
◇営業開始は許可が出てから 風俗営業許可の場合は審査手続きがあって、許可交付後に営業を開始できます。しかし性風俗関連特殊営業のように届出が義務付けられている営業の場合は、営業開始前に一定の書類を提出すること(届出)が営業者に義務付けられているにすぎず、公安委員会から営業行為のお墨付きを得ているものではありません。 性風俗関連特殊営業を届出した際には、平成18年5月から届出確認書が交付されるようになりましたが、その字のとおり届出された事実を確認したにすぎず、許可とは性質が異なるものです。
風適法第三条
風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第一項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
公安委員会は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、前項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
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