2、 風適法の目的と全体像

特定性風俗物品販売等営業 法第35条の2

 店舗を設けて、性的好奇心をそそる物品(風適法施行令第4条で指定した物品を含むもの)を販売し、若しくは貸し付ける営業で、いわゆるアダルトショップに該当しない(風適法第2条6項5号の営業に該当しない)営業をいいます。アダルトショップが性的好奇心をそそる物品を「専ら(もっぱら)」販売しているのに対し、販売する商品のごく一部に性的好奇心をそそる物品が含まれているに過ぎない一般販売業のことです。わいせつ事犯等を犯した場合に、都道府県公安委員会は必要な指示や処分ができます。


風適法
第三十五条の二  公安委員会は、店舗を設けて物品を販売し、若しくは貸し付ける営業(その販売し、又は貸し付ける物品が第二条第六項第五号の政令で定める物品を含むものに限るものとし、同号の営業に該当するものを除く。以下「特定性風俗物品販売等営業」という。)を営む者又はその代理人等が、当該特定性風俗物品販売等営業に関し、刑法第百七十五条 の罪又は児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第七条 の罪を犯した場合においては、当該特定性風俗物品販売等営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む特定性風俗物品販売等営業(第二条第六項第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける部分に限る。)について、六月を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

 

風適法施行令
第四条  法第二条第六項第五号 の政令で定める物品は、性的好奇心をそそる物品で次に掲げるものとする。
一  衣服を脱いだ人の姿態を被写体とする写真又はその複製物
二  前号に掲げる写真又はその複製物を主たる内容とする写真集
三  衣服を脱いだ人の姿態の映像を主たる内容とするフィルム又はビデオテープ、ビデオディスク、シー・ディー・ロムその他電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体
四  性具その他の性的な行為の用に供する物品、性器を模した物品、性的な行為を表す写真その他の物品又はこれらに類する物品







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 07/08/13 更新

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