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| 2、 風適法の目的と全体像 |
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興行場法によれば興行場とは「映画,演劇,音楽,スポーツ,演芸又は観せ物を公衆に見せ又は聞かせる施設」とあります。興行場を開業する際には都道府県知事(特別区等においては市区長)の許可が必要です。保健所が担当しますので、詳細は管轄の保健所等にお問合わせください。なお、興行場経営者等がわいせつ事犯を犯した場合に、都道府県公安委員会は営業の停止等を命じることができます。 |
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「特定性風俗物品販売等」へすすむ 風適法の目的と全体像 ![]() |
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07/08/13 更新 (C)KOJIRO HINO 2002 |
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