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| 2、 風適法の目的と全体像 |
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設備を設けて客に飲食を提供する営業で、食品衛生法による許可が必要です。 風適法には、法令に違反し風俗環境を害するおそれのある飲食店に対して、都道府県公安委員会が必要な指示や処分ができる規定が盛り込まれています。 つまり全ての飲食店は法令違反について警察から指導や行政処分を受けることがありえるということです。午後10時以降から日の出までの時間に酒類を提供する飲食店と、深夜(0時以降)に営業する飲食店に対しては、都道府県公安委員会は報告や資料の提出を求めることができ、警察職員は必要な限度においてこれらの飲食店に立ち入ることができます。 風俗営業だけでなく一般の飲食店についても風適法は様々の規制をかけていますので注意が必要です。たとえば居酒屋店(深夜営業の)の従業員が昼間に路上で客引きをしようとして人の身辺にたちふさがったり、つきまとったりすると風適法違反で6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に相当し、経営主体である法人も罰金刑を課されることがありえます。さらには、未成年者に酒類を提供してしまうと風適法違反となります。未成年者飲酒禁止法なら罰金50万円が限度ですが、風適法違反でゆくと1年以下の懲役または100万円以下の罰金となり、はるかに厳しい罰則となっています。 「深夜営業の飲食店」については構造上の基準や規制があります。深夜酒類提供飲食店については都道府県公安委員会に開業10日前までに届出しなければなりません。詳細は「その7 飲食店営業の規制」をご覧ください。 |
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「興行場」へすすむ 風適法の目的と全体像 ![]() |
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07/08/13 更新 (C)KOJIRO HINO 2002 |
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