2、 風適法の目的と全体像


接客業務受託営業 法第2条第11項

飲食店や性風俗店から専ら委託を受けて接客業務を行う営業。昭和59年法改正で盛り込まれました。

下記の行為が禁止されており、もしこの規定に違反したうえに、善良や風俗を害する行為又は少年の健全な育成に障害及ぼす行為を防止する等のために必要があるときは、都道府県公安委員会は必要な指示や処分をすることができます。

・受託接客業務において接客にあたる使用人等に対して、将来従業者でなくなった場合に債務を完済することを条件として多額の債務を負わせる行為

・そ
の支払能力に照らして不当に高額の債務を負担させた接客従業者の旅券等を保管したり第三者に保管させたりすること。






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風適法の目的と全体像



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 07/08/13 更新

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