![]() |
|||
|---|---|---|---|
| 2、 風適法の目的と全体像 |
|||
→ (その7 深夜酒類提供飲食店(居酒屋)へ) 深夜0時以降に営業する飲食店営業です。昭和59年改正により届出制になりました。 スナック、居酒屋、その他客に酒類を提供して営む飲食店営業で、深夜(午前0時〜日の出時まで) において営む営業。 ただし、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除きます。 営業開始10日前までに都道府県公安委員会に届出をしなければなりません。 届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合には、50万円以下の罰金が科されます。 |
|||
|
|
|
||
「接客業務受託営業 法第2条第11項」へすすむ 風適法の目的と全体像 ![]() |
|||
| ☆当サイトへのリンクは自由ですが、掲載情報の無断転載を禁止します。 著作権については 著作権のひろば」をご覧ください。 |
|||
|
07/08/13 更新 (C)KOJIRO HINO 2002 |
|||