2、 風適法の目的と全体像



深夜酒類提供飲食店営業 法第32条

→ (その7 深夜酒類提供飲食店(居酒屋へ)

深夜0時以降に営業する飲食店営業です。昭和59年改正により届出制になりました。

スナック、居酒屋、その他客に酒類を提供して営む飲食店営業で、深夜(午前0時〜日の出時まで) において営む営業。 ただし、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除きます。

営業開始10日前までに都道府県公安委員会に届出をしなければなりません。

届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合には、50万円以下の罰金が科されます。







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風適法の目的と全体像



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 07/08/13 更新

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