2、 風適法の目的と全体像


性風俗関連特殊営業等の種類

 

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昭和59年法改正後に「風俗関連営業」として届出制になりました。もともとは特殊地域でのみ黙認されていた性風俗サービス営業が、取り締まりの強化にともなって多様化した営業形態です。営業開始に際して届出が必要です。風俗環境を害しやすいとして取締り対象とみなされやすい営業です。進化する風俗業界に対応して業種が徐々に追加されてゆきます。

 

 

・昭和59年法改正時  〜 [風俗関連営業等]

昭和59年法改正当時、警察庁保安部長は 「風俗関連営業というのはいわゆる性を売り物にした営業でございまして、これは公に許可をして認知するという性格のものではないというふうにかんがえておるわけでございます。」 と答えています。性を売り物にする営業は公に許可したり認知するものではないという理由までは述べられていませんが、歴史的に公娼制度が国家の汚点として残ってしまったことを振り返り、売春営業に国家は関与したくないのだと考えられます。

  • 1、浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業

     

    2、専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業

     

    3、専ら異性を同伴する客の宿泊の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業

     

    4、店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真その他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業

     

    5、前各号に掲げるもののほか、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの

  

 

・平成10年法改正時 〜 「風俗関連営業等」を「性風俗特殊営業等」に変更

  •  「性風俗関連特殊営業」は整理され、店舗型性風俗特殊営業、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、に分類されました。このとき無店舗型営業と映像送信型営業は初めて風適法に加わりました。

  

・平成13年法改正時 〜 「性風俗特殊営業等」は「性風俗関連特殊営業等」に変更

  • 「店舗型電話異性紹介営業」と「無店舗型電話異性紹介営業」、いわゆるテレホンクラブの届出義務制度が追加されました。

  

    

  • これにより、性風俗関連特殊営業等として現在は以下のように分類されます。

     

    [ 店舗型性風俗特殊営業 ] 

     

    1号 ・・・ ソープランド

     浴場業(公衆浴場法 (昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項 に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業

     

    2号 ・・・ 個室型ファッションヘルス 

     個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)

     

    3号 ・・・ ストリップ劇場・個室ビデオ等 

     専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場(興行場法 (昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項 に規定するものをいう。)として政令で定めるものを経営する営業

     

    4号 ・・・ ラブホテル等 

     専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。以下この条において同じ。)の用に供する政令で定める施設(政令で定める構造又は設備を有する個室を設けるものに限る。)を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業

     

    5号 ・・・ アダルトショップ等

     店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業

     

    6号 ・・・ その他

     前各号に掲げるもののほか、店舗を設けて営む性風俗に関する営業で、善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で定めるもの

     

      

    [ 無店舗型性風俗特殊営業 ]

     

    1号営業 ・・・ 派遣型ファッションヘルス 

     人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの

     

    2号営業 ・・・ アダルトビデオ等通信販売

     電話その他の国家公安委員会規則で定める方法による客の依頼を受けて、専ら、前項第五号の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの

     

     

    [ 映像送信型性風俗特殊営業 ]

      専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むもの

     

     

    [店舗型電話異性紹介営業]

     店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。次項において同じ。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取りを含むものとし、音声によるものに限る。以下同じ。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含む。)

     

     

    [無店舗型電話異性紹介営業]

     専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際を希望する者に対し、会話の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによつて営むもの(その一方の者が当該営業に従事する者である場合におけるものを含むものとし、前項に該当するものを除く。)

     






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 07/08/13 更新

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