2、 風適法の目的と全体像
現在の風俗営業

 風俗営業は適正に営まれれば国民に憩いを与える営業と位置づけられています。風俗営業を開始するにあたっては事前に都道府県公安委員会の許可が必要です。
 世間で言う「フーゾク」という言葉は、客に直接的に性的なサービスを提供する営業について使われていますが、法律上の風俗営業では<わいせつ>なサービスは禁止されていますので、世間のイメージと実際の法律上の風俗営業とはかなりかけはなれています。
 接待飲食等営業では飲食、ダンス、設備の状況に応じて6種類に分類させれ、遊技場営業は遊技方法または遊技設備に応じて2種類に分類されます。

  • [ 接待飲食等営業 ] → (その3 接待飲食店(キャバレー・スナック等)へ)

    1号営業 ・・・ キャバレー

    2号営業 ・・・ 料理店・社交飲食店

    3号営業 ・・・ ダンス飲食店

    4号営業 ・・・ ダンスホール等

    5号営業 ・・・ 低照度飲食店

    6号営業 ・・・ 区画席飲食店

     

    [ 遊技場 ]  → (その4 遊技場(麻雀・ぱちんこ・ゲームセンター)へ)

    7号営業 ・・・ パチンコ・マージャン等(昭和34年法改正で追加された)

    8号営業 ・・・ ゲームセンター等(昭和59年法改正で追加された)

 

 

 許可に際しては、人的基準(申請人等の犯罪歴の有無等)、場所の基準、構造設備の基準を満たさなければなりません。

  • 解釈運用基準 第一
     1 趣旨
    法第1条は、善良の風俗と清浄な風俗環境の保持及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止が法の目的であることを明らかにするとともに、風俗営業は業務の適正化を通じてその健全化を図るべき営業であることを明確にし、風俗営業が適正に営まれている場合でも取締りの対象であるかのような誤解を与えることのないようにしたものである。


風俗営業の営業形態と構造設備基準一覧表

法2条 1項

営業の方法

面積等の要件

照度(ルックス)

その他の要件

接待飲食等業営業

 1号

キャバレー(客に接待をし、飲食とダンスをさせる)

66u以上で、客にダンスをさせる部分が客室面積の5分の1以上。

5

 

・騒音が条例の規制の範囲内であること。

・客室の見通しを妨げるものがないこと。

・善良の風俗を害する恐れのある設備等がないこと。

・客室出入り口(営業所外に通じる出入り口を除く)にカギをつけないこと。

 2号

バー、パブなど(客に接待をし遊興と飲食をさせるが、ダンスはさせない)

客室面積が16.5u(和風の場合、9.5平米)以上、但し客室数が1室のみの場合は除く。

 3号

ナイトクラブ(客に接待はしないが、飲食とダンスはさせる)

66u以上で、客にダンスをさせる部分が客室面積の5分の1以上。

 4号

ダンスホール(客にダンスをさせるが、飲食も接待もさせない)

66u以上で、客にダンスをさせる部分が客室面積の5分の1以上。

10

 5号

(明るさ10ルックス以下の店舗で客に飲食をさせる)

一客室の面積が5u以上。ダンス用の設備がないこと。

5

 6号

(広さ5u以下でしかも見通しの悪い客席で客に飲食をさせる)

ダンス用の設備がないこと。専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する設備をおかないこと。但し、「その他の制限」にかかわらず、客室内の見通しを妨げる設備はあってもよい。

10

遊技場営業

 7号

まあじゃん、パチンコ店

パチンコ店の場合は、パチンコ以外の遊技機を置かないこと、及び、営業所内の客の見やすい場所に賞品提供設備を設けること。

10

上記のほか、少年の育成に障害を及ぼすおそれのある設備を置かないこと。

 8号

ゲームセンター

紙幣を挿入できる遊戯設備、又は、客に現金有価証券を提供できる装置のついた遊戯設備を置かないこと。

10






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風適法の目的と全体像



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 07/08/13 更新

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