2、 風適法の目的と全体像
風俗営業の法改正の変遷

・風俗営業取締法施行当時(昭和23年頃)

当時は公安委員会の許可が必要とされる風俗営業は以下の3種で、風俗営業以外の性風俗関連営業等はまだ存在していませんでした。 

 

  1. 待合、料理店、カフェーその他客席で客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
  2. キャバレー、ダンスホールその他設備を儲けて客にダンスをさせる営業
  3. 玉突場、まあじゃん屋その他設備を儲けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

     

・昭和34年の法改正

1号から7号にわたる現在まで残る風俗営業分類の原型が作られました。はじめて「ぱちんこ屋」が風俗営業に加わりました。ただし、玉突場は風俗営業からすでにはずされており、8号のゲームセンターは後の昭和59年の改正で追加されます。
この改正では「飲食店」全般について、法令等に違反した場合で善良の風俗を害するおそれがあるときは公安委員会は一定の指示や処分ができるという規定が追加されました。さらに、飲食店が深夜において営業する場合について都道府県条例で制限できるという規定も盛り込まれました。

 

・昭和41年

個室付浴場業と興行場が規制の対象になりました。トルコ風呂やストリップ劇場に対する場所的制限が主な目的でした。

 

・昭和47年

モーテル営業が規制の対象になりました。これらはもちろん風俗営業許可の対象でも、届出義務の対象でもありません。

 

・昭和59年

法律の抜本的な改正により体系が整理整頓されました。風俗営業以外の営業として、「深夜における酒類提供飲食店営業」と「風俗関連営業」に分けられ、届出義務が課されるようになりました。飲食店全般について、法令等に違反した場合に公安委員会が指示や処分ができる規定も残りました。その後さらに数度の小さな改正を重ねて現在にいたります。このときから法律の名称は「風俗営業等の規制及業務の適正化等に関する法律(風適法)」に変わりました。
・平成10年
無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業等の規制の新設

・平成17年(同18年5月1日施行)法改正の概要
 
 @人身取引防止のための法整備
  • 人身取引に関する罪を風俗営業の欠格事由に含めた。 
  • 性風俗営業者等に対し、客に接する業務に従事する者の就労資格確認を義務付けた。
 A性風俗営業の規制の強化
  • 性風俗営業者に届出確認書の備付け及び提示を義務付けた。
  • 「デリバリーヘルス」の客が出入りする受付所等を店舗型の営業所と同様に規制することにした。
  • 「デリバリーヘルス」の事務所等を警察職員の立入り対象に追加した。

 B性風俗営業の集客行為の規制強化
  • 客引きをするための立ちふさがり、つきまとい行為を禁止した。
  • 性風俗営業者による住居へのビラの投込み、広告制限区域等における看板の設置等を直罰化。  
  • 無届の性風俗営業者による広告宣伝を禁止した。

 C少年指導委員(無報酬の地方公務員)の職務の明確化
  • 少年指導委員による風俗営業の営業所等への少年の健全育成のための立入り 。
  • 少年指導委員に対する研修の実施等 。

 D罰則強化
  性風俗営業の禁止区域等営業を始めとする各種法定刑の引上げ





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風適法の目的と全体像



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 07/08/13 更新

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