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| 2、 風適法の目的と全体像 |
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昭和59年の法改正までは「風俗営業取締法」という名称でした。 法1条 この法律は,善良な風俗と清浄な風俗環境を保持し,及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため,風俗営業及び性風俗特殊営業等について,営業時間,営業区域等を制限し,及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに,風俗営業の健全化に資するため,その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。 風俗営業の歴史を振り返ってみれば、行政には、性風俗を積極的に容認しつつ特殊地域に封印することで、取締りの効率化を図りたいという意図が濃厚にありました。 現代の風営制度では、特殊地域でのみ許される性的サービス営業(かつての貸座敷や遊郭等に相当する)を「性風俗関連特殊営業」として届出義務と一定の法令遵守義務を課しています。また現在の風適法では、性や売春だけでなく、賭博行為の防止、青少年の保護育成という目的をもふまえた制度になっています。 |
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「風俗営業の変遷」へすすむ 風適法の目的と全体像 ![]() |
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07/08/13 更新 (C)KOJIRO HINO 2002 |
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