管理者の選任と変更届出

管理者を設置する意味

 風俗営業者は店を統括管理する者の中から管理者を選任しなければなりませんが、一定の条件に該当する人は管理者になれません。
 管理者の役割は、経営者や従業者が法令を遵守して営業するために必要な助言を行うことですから、風適法をよく理解していなければなりません。
 そのため、公安委員会はおおむね3年に一度の割合で4時間から6時間程度の講習会を開催します。この講習会を欠席すると指示処分を受ける恐れがあります。講習に参加の際は身分確認のための管理者証を携帯してください。
 講習会実施予定日の30日前までに公安委員会からの通知があるはずですが、もし参加できない場合は開催の10日前までに公安委員会に対し、講習に参加できない理由等を記載した書面を提出しなければなりません。



管理者の適格性


管理者を選ぶ際には以下の要件にあてはまらないことを確認しましょう。
以下のいずれかに該当する人を管理者にすることはできません。
a 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

b 1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(無許可風俗営業等)、刑法(賭博の罪、人身取引に関する罪等)、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織的な殺人等)、売春防止法(勧誘等)、 児童買春、 児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童買春等)、労働基準法(強制労働の禁止等)、船員法(年少船員の就業制限等)、職業安定法(暴行等の手段によって、労働者の供給を行った者等)、児童福祉法(児童に淫行をさせる行為等)、船員職業安定法(暴行等の手段によって船員職業紹介を行った者等)、出入国管理及び難民認定法(事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者等)、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者)で1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

c 集団的、常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者 "

d アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者

e 風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者

f 年齢が18歳未満である者

g 日本で就労できる在留資格を持っていない外国人

h すでに他の店舗で風俗営業の管理者になっている者

i 実際に管理者としてその営業所の管理をする見込みがない者


 なお、すでに他の風俗営業店の管理者に選任されている人は、現実に管理できないので管理者としては不適格ですが、店舗が同一ビル内にあるなど、実質的に管理できると見込まれる場合には、行政の判断として認める場合がありえます。
このような場合は事前に警察署等で相談することをおすすめします。

 さらにご注意いただきたいのですが、住民票に記載された住所が営業所から遠すぎる場合は管理者として認められない場合があります。遠すぎる場合はその営業所に勤務していないと疑われてしまうからです。
 もし住民票を真実に住所地にうつしていないような場合は、さきに転出の手続きをとって住民票を正しい住所においてから変更届出をしたほうがよいでしょう。


管理者変更の届出

管理者を新たに選任した場合には、選任してから10日以内に公安委員会に届出なければなりません。
必要書類は以下のとおりです。

 変更届出書
 管理者の住民票(本籍地記載入り)
 管理者の身分証明書(市区町村発行のもの)
 登記されていないことの証明書
 誓約書その1
 誓約書その2
 管理者の証明写真2枚(タテ3cm ヨコ2.4cm)

※自分で管理者の変更届を出したい方に!
 風助くんPK1.02(エクセル版) 届出完了までサポート
 関係書類の作成のほか、証明書取得の方法までわかりやすく解説
 詳しくはこちらこちら「風助くんPK1.02

 以下 関係法令抜粋

法第二十四条  風俗営業者は、営業所ごとに、当該営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから、第三項に規定する業務を行う者として、管理者一人を選任しなければならない。ただし、管理者として選任した者が欠けるに至つたときは、その日から十四日間は、管理者を選任しておかなくてもよい。
2  次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。
一  未成年者
二  第四条第一項第一号から第七号の二までのいずれかに該当する者
3  管理者は、当該営業所における業務の実施に関し、風俗営業者又はその代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)に対し、これらの者が法令の規定を遵守してその業務を実施するため必要な助言又は指導を行い、その他当該営業所における業務の適正な実施を確保するため必要な業務で国家公安委員会規則で定めるものを行うものとする。
4  風俗営業者又はその代理人は、管理者が前項に規定する業務として行う助言を尊重しなければならず、風俗営業者の使用人その他の従業者は、管理者がその業務として行う指導に従わなければならない。
5  公安委員会は、管理者が第二項第二号に該当すると認めたとき、又はその者がその職務に関し法令若しくはこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、その情状により管理者として不適当であると認めたときは、風俗営業者に対し、当該管理者の解任を勧告することができる。
6  公安委員会は、第三項に規定する管理者の業務を適正に実施させるため必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、管理者に対する講習を行うことができる。
7  風俗営業者は、公安委員会からその選任に係る管理者について前項の講習を行う旨の通知を受けたときは、当該管理者に講習を受けさせなければならない。


以下は規則より抜粋

(管理者の選任)
第三十六条  法第二十四条第一項 の規定により選任される管理者は、営業所ごとに専任の管理者として置かれなければならない。

(管理者の業務)
第三十七条  法第二十四条第三項 の国家公安委員会規則で定める業務は、次のとおりとする。
一  営業所における業務の適正な実施を図るため必要な従業者(営業者の使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)に対する指導に関する計画を作成し、これに基づき従業者に対し実地に指導し、及びその記録を作成すること。
二  営業所の構造及び設備が第八条に規定する技術上の基準に適合するようにするため必要な点検の実施及びその記録の記載について管理すること。
三  ぱちんこ屋及び令第七条 に規定する営業にあつては、営業所に設置する遊技機が第九条に規定する基準に該当しないようにするため必要な点検の実施及びその記録の記載について管理すること。
四  法第二十二条第五号 の規定により客として立ち入らせてはならないこととされる未成年者を営業所内で発見した場合において、当該未成年者に営業所から立ち退くべきことを勧告することその他の必要な措置を講ずること。
五  法第三十六条 に規定する従業者名簿及びその記載について管理すること。
六  接待飲食等営業にあつては、法第三十六条の二第一項 の規定による確認に係る記録について管理すること。
七  営業所における業務の実施に関する苦情の処理を行うこと。
八  営業所における業務の一部が委託される場合において、当該委託に係る業務の適正な実施を図るため必要な当該委託に係る契約の内容、業務の履行状況その他の事項の点検の実施及びその記録の記載について管理すること。

(管理者講習)
第三十八条  法第二十四条第六項 の規定による管理者に対する講習(以下「管理者講習」という。)の種別は、定期講習、処分時講習及び臨時講習とする。
2  定期講習はすべての営業所の管理者(法第十条の二第一項 の認定を受けた風俗営業者の当該認定に係る営業所の管理者であつて当該営業所の管理者として選任された後定期講習を受けたことがあるものを除く。)について当該営業所の管理者として選任された日からおおむね三年ごとに一回、処分時講習は法第二十六条第一項 の規定により当該風俗営業の全部又は一部の停止が命じられた場合に当該営業所の管理者について当該処分の日からおおむね一年以内に一回、臨時講習は善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害し又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため管理者講習を行う必要がある特別の事情がある場合に当該事情に係る営業所の管理者についてその必要の都度、それぞれ行うものとする。
3  管理者講習は、その種別に応じ、次の表の上欄に掲げる区分により、それぞれ同表の中欄に掲げる講習事項について、同表の下欄に掲げる講習時間行うものとする。

管理者講習の種別 講習事項 講習時間
定期講習 一 法その他営業所における業務の適正な実施に必要な法令に関すること。
二 法第二十四条第三項及び第三十七条に規定する管理者の業務を適正に実施するため必要な知識及び技能に関すること。
四時間以上六時間以下
処分時講習 一 定期講習の項中欄に掲げる講習事項
二 風俗営業者若しくはその代理人又は従業者が再び法令の規定に違反することを防止するために管理者として講ずべき措置に関すること。
四時間以上六時間以下
臨時講習 風俗営業に係る特別な事情に関する事項で、管理者の業務を適正に実施するため必要なものに関すること。 二時間以上四時間以下

4  管理者講習は、その種別に応じ、少なくとも次の各号に掲げる営業ごとに区分して、あらかじめ作成した講習計画に基づき、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いる方法により行うものとする。
一  法第二条第四項 に規定する接待飲食等営業
二  法第二条第一項第七号 及び第八号 に掲げる営業(次号に該当するものを除く。)
三  ぱちんこ屋及び令第七条 に規定する営業

(管理者講習の通知等)
第三十九条  公安委員会は、管理者講習を行おうとするときは、当該管理者講習の実施予定期日の三十日前までに、当該管理者講習を行おうとする管理者に係る風俗営業者に、別記様式第十七号の管理者講習通知書により通知するものとする。
2  前項の管理者講習通知書に係る風俗営業者は、病気その他やむを得ない理由により当該管理者に当該管理者講習を受講させることができないときは、当該実施予定期日の十日前までに、当該公安委員会に、当該管理者講習を受講させることができない旨及びその理由を記載した書面を提出しなければならない。

☆当サイトの掲載情報の無断転載を禁止します。
著作権については 著作権のひろば」をご覧ください。