神奈川県 明治十四年の風俗営業

 

もくじ

 

明治14年の風俗営業の様子

娼妓規則・娼妓貸座敷規則・引手茶屋規則・同行事規則改正ノ事

娼妓規則

娼妓貸座敷規則

引手茶屋規則

娼妓及娼妓貸座敷並引手茶屋行事規則



◎明治14年の風俗営業の様子

 

明治十四年というと西南戦争終結から4年足らずの頃です。神奈川県では、すでに明治6年に発布されていた娼妓規則等を改正する布達がありました。マリアルイーズ号事件発生のお膝元であり、外国貿易の窓口でもある横浜を抱える県ですから、これら法令の遵守には力が入ったのではないかと推測します。なぜなら、日本の風俗が外国人からバカにされないために、このような布達を出して、日本の風俗を改変しようとするのが日本政府の方針だったからです。この当時の風俗営業の様子を見てみましょう。さきほどの規則は、娼妓営業、貸座敷営業、引手茶屋営業、及びこれら営業の「行事(職名)」にに関する規則、以上4つで関連しあっています。娼妓(公認の売春婦)が営業をしたいときには、その娼妓自身がその地域の郡または区役所から許可を得る必要がありました。娼妓営業をするための場所は貸座敷が提供しました。引手茶屋は、娼妓ではなく芸者の接待で客をもてなす営業です。基本的に芸者は接待を超えるサービスをしません。引手茶屋の客の一部は茶屋の紹介で貸座敷にあげられ、互いに補完し合う形態だったようです。貸座敷は現在で言うと「店舗型性風俗特殊営業」に、引手茶屋は「風俗営業」の2号に該当しそうです。貸座敷には営業できる特殊地域が指定され、引手茶屋にはそういった地域指定がないという点で、現在の風適法に似ています。行事というのは職務の名称ですが、その地域の貸座敷と茶屋の経営者から選ばれて、行政と業者との橋渡しになる役職です。いわゆる風俗営業者組合の組合長のような存在です。

 

 

◎娼妓規則・娼妓貸座敷規則・引手茶屋規則・同行事規則改正ノ事

警甲第七十四号 明治十四年五月十九日 

娼妓規則娼妓貸座敷規則引手茶屋規則及娼妓貸並娼妓貸座敷引手茶屋行事規則別冊ノ通改定来ル七月一日ヨリ施行候条此旨布達候事

 

明治政府は中央集権国家です。当時の地方行政は警察行政も含め中央政府である内務省が管轄していました。当初、地方警察行政は大蔵省、ついで司法省の管轄に移りましたが、司法卿江藤新平の失脚にともない、大久保利通によって新設された内務省に統合されました。内務省は地方行政に大きな権限を持ち、警察行政をも掌握していましたが、風俗取締に関する規則等は府県令に任されていました。風俗行政に国家が直接関わることは、国家の体面に関わる、地方の風俗事情にあったやり方で取り締まらせる、といった考え方によるものと思われます。こののちも規則の改正により制度が拡充され、やがて1900年(明治33年)の内務省令による娼妓取締規則へと続いてゆきました。

 

◎娼妓規則

 

・11の条文と4種の書式で構成されています。娼妓営業を許可制にしていますが、第五条に一定の条件があります。年齢が15歳以上の女子であり、貧乏で他に仕事がない場合であり、父母が健康であり、実家や親族に迷惑をかけない場合に許可するとなっています。貧乏だから許すというところが、この時代の娼妓に対する認識の特徴として重要です。遊女として働く女性は通常、多額の借金を抱えており、借金をする際の契約で、返済のために娼妓として労働する義務を負っている場合が一般的であったのです。ところがマリアルイーズ号事件をめぐる国際裁判の中で、日本に奴隷的拘束に置かれた遊女が存在するという事実を批難されました。これを意識してか、政府は明治6年に「遊女解放令」を発布しましたが、借金を返済できない遊女たちの自由までが保障されたわけではりませんでした。遊女たちは貧しいから借金をし、その契約のために奴隷的拘束から逃れられないわけですから、貧困な娼妓だけが営業できるというこの規則は、遊女解放令が実質的に無意味なものでったことを物語っているように思えます。遊女の商売は社会悪だが、経済的に苦しい立場の女性ならイヤでも借金返済のためにやらざるを得ないだろうと考えていたわけです。

 

・不審な客を見つけたときに警察に密告する義務があります。こういった制度はすでに江戸時代の遊郭の場合でも求められていた義務であり、治安維持のために風俗営業を利用するという側面が風俗営業制度の隠れた存在理由であることを暗示しています。性風俗営業の存在が社会悪であり、一般社会とは一線を画して犯罪者がもぐりこむような特定の場所に封印するという思考は現在の制度にも残っています。例えば、風適法では「性風俗関連特殊営業」は条例で指定された歓楽街でなければ営業できません。

 

・娼妓が廃業したいときに貸座敷経営者等が文句を言う場合には警察署に訴え出ることができる、とあります。要するに、娼妓が貸座敷営業者の実質的支配下に置かれ、廃業する自由も保障されていなかった事実をうかがわせます。借金返済が完了した場合には、この規定により貸座敷営業者の妨害を排除できるかもしれませんが、実際には多くの娼妓は借金を返済するどころか、日々の生活費を貸座敷営業者に天引きされ、かえって借金が膨らむようなケースも少なくなかったと想像されます。借金未返済者の廃業が認められていたわけではなく、娼妓の自由廃業を許すかどうかという問題がその30年後にも社会問題になったことを考えると、第九条は実際の効力はほとんどなかったものと思われます。

 

☆おすすめリンク

 (有)市民かわら版社より (「今昔あつぎの花街」ほか厚木の歴史や文化に詳しいです)

                 今昔あつぎの花街 遊郭のない遊里 あつぎ

                 芸妓・芸妓置屋、湯屋の営業免許鑑札

               

娼妓規則

第一条

娼妓営業ヲナサントスル者ハ総テコノ規則ニシタガイ所管郡区役所へ願出免許鑑札ヲ請ケ営業スヘシ 但他管ヨリ寄留ノ者許可ヲ得タルトキハ本管庁へ速ニ届出ツヘシ

 

第二条

営業ヲ願出ル者ハ第十一条第一書式鑑札書替願ハ第二書式其廃業ハ第三改名ハ第四書式に遵ヒ願又ハ届出ツヘシ

 

第三条

他管ヨリ寄留ノ者ニシテ此営業ヲナサントスル者ハ其管庁ニ於テ別ニ出願手続ノ定アルモノハ其規則ニ遵フヘシ

 

第四条

鑑札水火災盗難誤毀遺失等ニ係ルトキハ第十一条第二ノ書式ニ依リ更ニ願出鑑札ヲ請クヘシ

 

第五条

凡ソ娼妓営業ヲナシ得ヘキモノハ左ノ各項ニ適合スル者に限ル

一 平民ノ女子ニシテ十五年以上ノモノ

二 貧困者ニシテ他ノ営業ヲ営ムコト能ハサルモノ

三 父母ノ故障ナキモノ

四 養女ハ其養家ノ尊長者并実父母ナキモノハ実家最近ノ親族故障ナキモノ

 

第六条

娼妓ハ必ス貸座敷営業ヲ許可シタル区域内ニ居住シ其区域内ニ在ル貸座敷ニ於テ営業スヘシ若シ事故アリテ他ニ宿泊スルトキハ警察署又ハ分署ヘ願出許可ヲ受クヘシ

 

第七条

現住免許地外ニ転居シ営業セントスル者ハ一旦廃業シ更ニ願出免許ヲ受ケ営業スヘシ

 

第八条 何事ニ依ラス客ノ所業不審ノ廉アルトキハ速ニ座敷主又ハ警察官吏ニ密告スヘシ

 

第九条

廃業セントスルノ際座敷主等故障ヲ申述ルトキハ警察署又ハ分署ニ訴出ツヘシ

 

第十条

此規則ニ違背スルモノハ罰金二十円以下又ハ苦使4ヶ月以下又ハ廃業セシメ或ハ罰金苦使ヲ併罰スヘシ若シ無力ニシテ罰金ヲ完納シ能ハザル者ハ壱円ヲ六日ニ折算シ之ヲ苦使ニ換フ其一日ニ満タサル者ハ之を除棄ス

 

第十一条

諸願届書式ハ左ノ如シ

但第二書式以下氏名肩書并奥書書宛名等総テ第一書式ニ同シ其第二書式中事宜依リテハ尊長者ヲ欠クモ妨ケシトス

 

第一書式  用紙美濃

  娼妓営業願

  何々ニ付今般規則ニ遵ヒ娼妓営業仕度候間営業免許被成下度奉願候也

         国郡区居住又ハ町村番地某方寄留  族籍

              営業願人      何 之 誰印   年齢 

         国郡区居住又ハ町村番地某方寄留  族籍

              尊長者       何 之 誰印   年齢 

         国郡区居住又ハ町村番地某方寄留  族籍

              貸座敷主      何 之 誰印   年齢 

         国郡区居住又ハ町村番地某方寄留  族籍

              右身許引受人   何 之 誰印   年齢 

  前書之通ニ御座候間連署仕候也

               行事  何 之 誰印

               戸長  何 之 誰印

  神奈川県何郡長某殿

 

 

◎娼妓貸座敷規則

 

・娼妓貸座敷営業は、現代で言うとほぼ「店舗型性風俗特殊営業」にあたりましょう。但し、現代では売買春は違法ですので、売春以外の性的サービスの提供までにとどまります。また貸し座敷営業は座敷貸すのであって、娼妓を形式上の従業員として扱っていない点も異なります。

 

・実態は娼妓を使った奴隷的売春宿と変わりませんが、娼妓の自由意志で座敷貸契約を結んでいるから、娼妓の自由は保障されているという建前をとっています。本音と建前を使い分けるという風営制度に特徴的な態度はすでにこのときからあるのです。第六条については、実際のところ座敷主に対しては大目に見られていたことでしょう。

 

・貸座敷営業許可の条件としては、士族でないこと、一定の地域であること、などがあげられています。なお、現在の東京多摩地域はこの当時は神奈川県でした。

 

・貸座敷営業者にも不審者情報の報告義務があります。それにしても、「密告」という言葉には違和感を感じます。

 

・第十条では客引きや、強引な支払請求の禁止について定められています。現代の「ポン引き」や「ぼったくり」の禁止に相当するものと思われます。

 

娼妓貸座敷規則

第一条

娼妓貸座敷ヲ営マントスル者ハ総テ此規則ニシタガイ所管郡区役所へ願出免許鑑札ヲ請ケ営業スヘシ

 

第二条

営業ヲ願出ル者ハ第十四条第一書式鑑札書替願ハ第二書式其廃業届ハ第三改名ハ第四書式に遵ヒ願又ハ届出ツヘシ 但代替又ハ転居ノ節ハ更ニ最前ノ手続ヲ以ッテ願出免許ヲ受クヘシ

 

第三条

鑑札水火災盗難誤毀遺失等ニ係ルトキハ第十四条第二ノ書式ニ依リ更ニ願出鑑札ヲ請クヘシ

 

第四条

娼妓貸座敷営業ヲ許ス可キ場所及戸数左ノ如シ

 横浜区    遊郭             定限ナシ

 橘樹郡    神奈川駅          四十八戸

         川崎駅             三十二戸

         保土ケ谷駅         二十五戸

 北多摩郡    府中駅               九戸

          上布田宿              四戸

          下布田宿              三戸

          上石原宿              二戸

          下石原宿              三戸

          布田小島分             一戸

 南多摩郡  八王子横山宿八日市宿     十八戸

 三浦郡   横須賀大滝町           十八戸

        浦賀谷戸町              五戸

        三崎入船町              五戸

 鎌倉郡   戸塚駅              三十二戸

        藤沢駅大鋸町           十二戸

 高座郡   藤沢駅大久保町改戸町    二十七戸

 大住郡   平塚駅              三十一戸

 淘綾郡   大磯駅              三十六戸

 足柄下郡  小田原駅十字町幸町万年町 五十四戸

 津久井郡  吉野駅              十七戸

 

第五条

警察署ヨリ注意方達セラレタル事件ハ勿論其他金銭遣方等不審ノ廉心付タルトキ及娼妓ノ密告を受ケタルトキハ速ニ警察署分署又ハ巡行ノ巡査ニ密告スヘシ

 

第六条

娼妓等束縛苛酷ノ所業ヲ為ス可カラス

 

第七条

親戚他人ヲ分タス女子一夜以上逗留スルモノアルトキハ其者ノ住所姓名年齢ヲ詳記シ即時警察警察署又ハ分署ニ届出ツヘシ

 

第八条

帳簿を製シ遊客ノ住所姓名年齢等ハ勿論相手方娼妓ノ氏名揚代金額ニ至ル迄巨細ニ記載シ警察官検閲ノ便ニ供スヘシ

 

第九条

遊客遊興三日以上ニ及フモノハ該地警察署又ハ分署ヘ人相人名等ヲ詳記シ届出ツ可シ

 

第十条

強テ通行人等ヲ誘引シ又ハ遊客ノ注文セサル酒肴及芸妓等ヲ出シ又ハ酒肴並揚代料トシテ強テ遊客着用ノ衣類等ヲ押ユルコトヲ禁ス

 

第十一条

娼妓廃業セントスルノ際貸座敷主無謂故障スルコトヲ得ス

 

第十二条

士族ニシテ貸座敷営業スルオトヲ許サス

 

第十三条

此規則ニ違背スルモノハ罰金三拾円以下又ハ苦使六カ月以下又ハ廃業セシメ或ハ罰金苦使ヲ併罰スルコトアルヘシ若シ無力ニシテ罰金ヲ完納スルコト能ハサル者ハ壱円ヲ六日ニ折算シ之ヲ苦使ニ換フ其一日ニ満タサル者ハ之ヲ除棄ス

 

第十四条

諸願届書式ハ左ノ如シ

但第二書式以下氏名肩書并奥書宛名等総テ第一式ニ同シ・・・・・・・・・・・・

 

 

 

◎引手茶屋規則

 

・引き手茶屋では娼妓営業は行われません。芸者による飲食提供と接待が主なサービスですから、現在の風俗営業2号にあたるでしょう。芸者と踊る場合もあったでしょうから、1号のキャバレー営業に該当するとも言えます。

 

・士族でないことが条件でした。特殊地域の指定はなかったようです。しかし免許申請者が士族以外であれば誰でも許可されたというわけではなかったでしょう。

 

・不審者情報の報告、客への強引な支払請求の禁止、などの定があります。

 

 

第一条

引手茶屋ヲ営マントスル者ハ第七条第一項ノ書式ニ依リ免許鑑札ヲ願受クヘシ

 

第二条

前条ノ鑑札鑑札水火災盗難誤毀遺失等ニ係ル者ハ第七条第二ノ書式ニ依リ更ニ鑑札ヲ願受ケ其廃業スルモノハ速ニ返納スヘシ但代替又ハ転居等ノ節ハ更ニ最前ノ手続ヲ以テ願出免許ヲ受クヘシ

 

第三条

引手茶屋ニテ遊客ヲ止宿セシムルコトヲ得ス若シ遊客ノ内不審ノ廉アルモノト見認ムルトキハ速ニ最寄警察署又ハ分署又ハ巡行巡査ニ密告スヘシ

 

第四条

酒肴其他ノ代価トシテ強テ遊客ノ衣服属品ヲ差押ユルコトヲ禁ス

 

第五条

士族ニシテ引手茶屋営業スルオトヲ許サス

 

第六条

此規則ヲ違背スルモノハ罰金拾円以下又ハ苦使二カ月以下又ハ廃業セシメ或ハ罰金苦使ヲ併罰スルコトアルヘシ若シ無力ニシテ罰金ヲ完納スルコト能ハサル者ハ壱円ヲ六日ニ折算シ之ヲ苦使ニ換フ其一日ニ満タサル者ハ之ヲ除棄ス

 

第七条

営業願書式左ノ如シ

 

◎娼妓及娼妓貸座敷並引手茶屋行事規則

 

行事は、風俗営業者を取りまとめたり、行政の意向を伝えたり、行政に報告するなど、行政の目的遂行を手伝う役目だったと思われます。

 

第一条

娼妓及娼妓貸座敷並引手茶屋取締ノ為メ一ヶ所毎ニ之ヲ一組トナシ一組ニ行事二人以上ヲ置クモノトス 但上下石原宿上下布田小島分聯合一組トスルコトヲ得

 

第二条

行事ハ娼妓貸座敷営業者及引手茶屋営業者合セ互選ヲ以テ定ムヘシ

 

第三条

営業取締ノ費用并行事ノ給料ハ第二条ノ営業者協議ノ上適宜ニ定メ各営業者之ヲ負担スルモノトス

 

第四条

行事ニ撰ハレタル者ハ其日ヨリ遅クモ五日以内ニ所管警察署及分署并郡区役所戸長役場ニ届出ツ可シ

 

第五条

行事ノ取扱フ可キ条件左ノ如シ

第一 営業者ノ諸願出連署スル事

第二 営業上必用ノ諸達書ヲ回達シ又ハ警察官郡区長戸長ノ差図ニ従ヒ諸務ヲ調理シ又ハ営業者ニ伝達スル事

 

第六条

行事ハ営業者ノ人名簿ヲ製シ之営業者ノ業名並氏名等級娼妓揚代金価格等詳記スヘシ

 

第七条

営業者ノ諸願届書ニ対シ連署進達ヲ拒ムコトヲ得ス若シ意見アルトキハ別ニ添書ヲ以テ申出ツヘシ

 

第八条

行事ハ時宜ニ依リ改撰セシムコトアルヘシ

 

 

◎娼妓の苦しみ

明治16年2月14日の東京日日新聞の記事を抜粋要約します。

前借かさむばかりで娼妓逃亡 母親は発狂 

 見て地獄

 千住南組の貸座敷槌屋方の出稼ぎ娼妓おせい(21歳)は、四谷鮫が橋谷町2丁目、町野お仲の娘で、なまじい小商人の女房になって貧乏世帯で働かされるよりもと、自分で好んで先年新宿の貸座敷中村屋の娼妓になってみたものの、聞いて極楽見て地獄、苦界というだけに辛い悲しい目は見たけれども、面白いとか嬉しいとか言う事はなく、こんなことならと後悔していたところが、前借した150円はとっくにない。いっそ鞍替え(貸座敷の)でもしたらと千住の槌屋へ住み替えたが、結局なんのかんのと雑費に50円の上塗りをし、勤めもできず苦し紛れに、このほどおせいは置手紙をして逃亡し、この事を聞いて母親お仲は、心配のあまり気狂い(きちがい)になったという。




◎Q&A 風俗営業をはじめるとき(飲食店関係)

☆当サイトへのリンクは自由ですが、掲載情報の無断転載を禁止します。
著作権については 著作権の
ひろばをご覧ください。

 07/08/13 更新

(C)KOJIRO HINO 2002 

法律 契約 裁判 書籍 音楽 イラスト タレント 歌手 俳優 映画 人材 法務 特許 商標 人事 文化