低照度飲食店・区画飲食店・深夜酒類提供飲食店のどれを取るか

 カラオケ、居酒屋、飲食店、どれにするか悩むはなし




低照度飲食店とは

 低照度飲食店というと、あまり聞きなれない言葉ですが、風俗営業の中の第5号営業にあたります(接待飲食店(キャバレー・スナック等)。風俗営業とは、事前に公安委員会の審査を経て、許可を得てから開始できる営業です。客室の明るさが10ルックス以下の店舗で飲食店を経営する場合には、風俗営業の一種である低照度飲食店に該当しますので、許可を取らないといけないのです。この場合には条件があり、一客室の面積が5u以上でダンス用の設備がないこと、などといったさまざまの要件を満たさなければなりません。
 
ところが、この低照度飲食店という風俗営業は、かつては存在していたのですが最近ではほとんど姿を消しました。姿を消したと言うのには説明が要ります。つまり、10ルックス以下の明るさで、飲食のみのサービスを提供する店が姿を消したということであって、ホステスなどが接待をする店では10ルックス以下(風適法では5ルックス以上あればよい)で1号(キャバレー等)または2号(スナック等)の風俗営業許可を取って営業している店が多くあります。
 接待やダンスなどのサービスなしで酒類を提供する店は、いわゆる「居酒屋店」のことですが、深夜0時を越えて酒類を提供する居酒屋店は通常「深夜酒類提供飲食店」の営業開始届を公安委員会に提出して営業するのが一般的です。



居酒屋の届け出

 居酒屋を営業する場合は、営業の許可取得ではなく、営業開始の届出書一式を営業開始の10日以上前に公安委員会に提出する規定になっています。居酒屋と言っても、深夜0時を過ぎて酒類を提供する店の場合であって、0時前に閉店してしまうのなら風適法の届出は不要です。
 ところで、深夜の飲食店、特に深夜酒類提供飲食店を営業する場合には、いくつかのルールを守らなければなりません。
 例えば、店舗の客室が複数ある場合にその面積が9.5u以上であることや、照度を20ルックスを越えるようにすること、客室内部に見通しを妨げる「ついたて」などを置かないこと、公安の風俗を害するようなものを置かないこと、などと言った制限があります。
 ところが最近ではこういった基準をはみ出した営業をする居酒屋が増えています。
照度をひときわ暗くしてみたり、せまい空間にしてみたりと、いろいろ趣向を凝らした雰囲気にしないと顧客の気持ちをとららえることができないのでしょうが、これは違法営業ということになります。
 こういったことを知らないで、またはどうせ警察は何も言わないからとタカをくくって開店しているケースが多いのではないかと予想します。実際のところ、照度が足りないと言う理由で居酒屋が警告を受けることはそう多くは無いと思います。
 



暗い店と深夜営業。どちらをとるか。

 以上のとおり、照度が低い(10ルックス以下)店舗で居酒屋営業をする場合には「深夜酒類提供飲食店」営業の届け出を出したとしても相変わらず違法になってしまうのです。
 そうすると、風俗5号営業の低照度飲食店の許可をとって営業をした方がよいのかという話になりますが、今度は別の要件(営業時間等)をクリアしません。
 深夜0時前に閉店するとなると居酒屋としては困る場合が多いでしょう。
かといって、風俗営業と深夜酒類提供飲食店の両方を同時に営業することは実際にには無理があります。ですから、低照度飲食店を0時までに閉店するか、または照度が20ルックスを越える居酒屋店として0時以降も営業するかというどちらかの選択をすることになりますが、居酒屋店としては0時すぎまで営業するという選択が普通でしょう。
 そもそも低照度飲食店は暗い店内で男女が性交渉に及ぶことを防ぐ目的で設定されたと思われます。ところで、深夜酒類提供飲食店の要件には、明るさのほかに、客室の面積というものがありました。例えば・・・。


 

狭い店と深夜営業。どちらを取るか。

 深夜酒類提供飲食店の届出をして居酒屋を営業する場合、客室が複数の時は1室の面積が9.5u以上でなければなりません。ところが最近は、とても小さな区画を作ってそこで飲食を提供する居酒屋が出現しています。これも厳密には違法です。
 相当むかしのことらしいですが、狭い区画の中では他の客や従業員からの見通しが利かないことをいいことに、男女が淫らな交渉に及ぶ(むしろ店がそれをウリにしていた)飲食店(同伴喫茶など)が流行して、それを防ぐためにこのような制限があるようです。
 どうしても9.5u以下の区画で飲食店営業をしたいのならば、風俗営業(区画席飲食店)の許可を得て、深夜0時までに営業を止める営業にしなければなりません。
 一般的な深夜居酒屋営業をするのであれば、客室を小さな区画に区切ることはできないのです。

カラオケ店の場合

ところでカラオケ店、特にボックスタイプのカラオケ店のことを考えますと頭が痛いです。なぜならカラオケボックスでは酒類を提供しながら深夜にも営業している場合が多く見られますが、そうすると「深夜酒類提供飲食店」としての届け出が必要になります。ところが、たとえ届け出をするにしても、客室がせまい区画で区切られていて、しかも9.5uに満たない場合が多いので、結局必要な要件を満たすことができません。もし公安委員会(実際は警察署ですが)に届出書を提出しても受理してもらえないでしょうし、間違って受理されても違法であることに変わりありません。「カラオケは居酒屋ではない」という意見にはなるほどある程度の説得力はありますが、居酒屋店とのはっきりした区分けは難しそうです。かといって風俗営業の許可(区画飲食店)を取ると深夜0時以降の営業ができません。




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