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※ 1 営業の方法その1の「提供する飲食物の種類及び提供の方法」欄には、営業において提供する飲食物(酒類を除く。)のうち主なものの種類及びその提供方法(調理の有無、支給の方法等)を記載すること。「提供する酒類の種類、提供の方法及び20歳未満の者への酒類の提供を防止する方法」欄には、営業において提供する酒類(ビール、ウイスキー、日本酒等)のうち主なものの種類、その提供の方法(調理の有無、支給の方法等)及び20歳未満の者への酒類の提供を防止する方法を記載すること。
※ 2 営業の方法その2(A)又はその2(C)の「料金」欄には、規則25条の営業の種別に応じた料金について記載すること。
※ 3 営業の方法その2(A)又はその2(C)の「料金の表示方法」欄には、その2(A)又はその2(C)の「料金」欄に記載した料金を表示する方法が規則第24条の各号のいずれかに該当するかを記載すること。
※ 4 営業の方法その2(A)の「客の接待をする場合はその内容」欄には、接待の種類(談笑及びお酌、踊り、歌唱、遊戯等の別)及びこれを行なう方法(特定少数の客の近くにはべり談笑の相手となる、客と一緒に歌う等)を記載すること。
※ 5 営業の方法その2(A)の「遊興の内容」欄には、遊興の種類(ダンス、ショウ、生演奏、ゲーム等)、これを行なう方法(不特定多数の客に見せる、聞かせる等。カラオケ、楽器等を利用して遊興させる場合は、その利用方法。)を記載すること。
※ 6 営業の方法その2(B)の「遊技料金の表示方法」欄には、その2(B)の「遊技料金」欄又は「ぱちんこ屋及び令第7条に規定する営業の遊技料金」欄若しくは「その他の営業の遊技料金」欄に記載した遊技料金を表示する方法が第24条の各号のいずれに該当するか記載すること。
※ 7 所定の欄に記載し得ないときは、別紙に記載の上、これを添付すること。
※ 8 用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。但し、図面等を除く。
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